有価証券報告書-第59期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等は、基本報酬は役位、貢献度、業績等を総合的に勘案し、賞与は各事業年度の業績、委嘱業務の成果等を総合的に勘案し、それぞれ適正な額を2007年6月28日開催の第47回定時株主総会で決議された報酬等の限度額の範囲内において決定しています。なお、株主総会で決議された上限は、取締役については年額420百万円以内、監査役については年額60百万円以内であります。
当社の取締役の報酬等は取締役会より委任された代表取締役社長が決定しております。監査役の報酬等は、常勤、非常勤の別等を勘案して、監査役の協議により決定しております。
当事業年度における、当社の役員の報酬等は、固定報酬のみであります。
なお、当社は2018年11月に指名・報酬諮問委員会を設置し、新たな報酬制度について審議を行ってまいりました。役員の報酬等について算定方法の決定に関する方針、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針、業績連動報酬に係る指標等を含めた新たな報酬制度について、当該委員会より諮問を受け、2019年6月の取締役会にて決定しましたので、翌事業年度より適用します。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等は、基本報酬は役位、貢献度、業績等を総合的に勘案し、賞与は各事業年度の業績、委嘱業務の成果等を総合的に勘案し、それぞれ適正な額を2007年6月28日開催の第47回定時株主総会で決議された報酬等の限度額の範囲内において決定しています。なお、株主総会で決議された上限は、取締役については年額420百万円以内、監査役については年額60百万円以内であります。
当社の取締役の報酬等は取締役会より委任された代表取締役社長が決定しております。監査役の報酬等は、常勤、非常勤の別等を勘案して、監査役の協議により決定しております。
当事業年度における、当社の役員の報酬等は、固定報酬のみであります。
なお、当社は2018年11月に指名・報酬諮問委員会を設置し、新たな報酬制度について審議を行ってまいりました。役員の報酬等について算定方法の決定に関する方針、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針、業績連動報酬に係る指標等を含めた新たな報酬制度について、当該委員会より諮問を受け、2019年6月の取締役会にて決定しましたので、翌事業年度より適用します。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 135 | 135 | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 9 | 9 | - | 1 |
| 社外役員 | 18 | 18 | - | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。