有価証券報告書-第46期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、変化の激しい事業環境に迅速かつ機動的に対応すること、また、適法かつ適正で健全性の高い企業活動を行うことをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としています。
②企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は、監査役制度を採用しており、取締役会、各監査役及び監査役会を中心として、現行の経営規模、事業内容等に応じた適切なコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。2022年6月29日現在の経営体制は、取締役5名(社外取締役2名を含む)、監査役3名(社外監査役2名を含む)であります。取締役会及び監査役会の構成員の氏名は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりです。
取締役会(議長:代表取締役会長)は、経営の基本方針や重要事項、法令・定款に定める事項について審議、決定し、取締役の業務執行に対する監督を行っております。また、各監査役及び監査役会(議長:常勤監査役)は、取締役の業務執行及び会社業務全般への監査を行っております。
取締役会、監査役会は、それぞれ毎月1回定例的に開催しているほか、必要に応じて臨時に開催しており、活発な議論のもと、機動的な意思決定と厳格な経営監督、監査を行っております。
取締役会の諮問機関としては、社外取締役全員を構成員とする指名・報酬委員会を設置しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制について図示すると次のとおりであります。

ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、取締役会、各監査役及び監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。この体制の下、取締役会では業務執行に対して社外取締役又は社外監査役による社外の立場からの監督又は監視がなされ、また、監査役会では各取締役から業務執行についての報告を受け、質疑応答を行っていることや、監査役及び監査役会が会計監査人や内部監査部門と相互に連携を図っていることから、監査機能が強化されています。さらに、指名・報酬委員会を設置し、決定プロセスの客観性及び透明性を高めております。このように客観的中立的な立場から経営を監督又は監視することが十分にできるため、現状の体制となっております。
③企業統治に関するその他の事項
当社は、企業理念である「健全で活気と品格にあふれる企業文化の確立」を全ての活動の規範としており、かかる企業理念とコーポレート・ガバナンスに関する基本方針の下、リスク管理体制を含めた内部統制システムの整備を推進しております。内部統制システムの整備状況は次のとおりであります。
・各種規程・ガイドラインの制定・配布、社内教育・研修の実施、内部監査の定期的な実施などコンプライアンス体制、反社会的勢力の排除に向けた体制の整備。
・社内規程・ガイドラインに基づく職務執行に関する文書・情報の適切な保存、管理。
・リスクの評価・見直しの適宜実施、各種規程・ガイドラインの制定・配布、社内教育・研修の実施などリスク管理体制の整備。
・取締役会における機動的な意思決定、社内規程に基づく業務執行責任・権限の明確化、事業の進捗状況・業績内容の定期的な報告・検討など効率的な業務執行の確保。
・関係会社管理規程の制定、各社の経営規模・事業内容等に応じた適切な内部統制システムの協同整備など当社グループ全体における内部統制システムの整備。
・監査役会事務局の設置による監査役の職務の補助、当社グループの役職員から監査役への報告体制の整備、代表取締役との定期的な意見交換、会計監査人・内部監査部門との連携など監査環境の整備。
今後も、コーポレート・ガバナンスの一層の充実に向けて、運営・運用面における活性化と機能の強化その他経営管理体制の充実に努めてまいります。
④取締役の定数
当社の取締役は11名以内とする旨定款に定めております。
⑤取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑥取締役会で決議することができる株主総会決議事項
・自己の株式の取得
当社は、企業環境の変化に対応した機動的な経営を行えるようにするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
・中間配当
当社は、株主のみなさまへの利益還元の機会を充実させるため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。
⑦株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、特別決議を機動的に行えるようにすることを目的とするものであります。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、変化の激しい事業環境に迅速かつ機動的に対応すること、また、適法かつ適正で健全性の高い企業活動を行うことをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としています。
②企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は、監査役制度を採用しており、取締役会、各監査役及び監査役会を中心として、現行の経営規模、事業内容等に応じた適切なコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。2022年6月29日現在の経営体制は、取締役5名(社外取締役2名を含む)、監査役3名(社外監査役2名を含む)であります。取締役会及び監査役会の構成員の氏名は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりです。
取締役会(議長:代表取締役会長)は、経営の基本方針や重要事項、法令・定款に定める事項について審議、決定し、取締役の業務執行に対する監督を行っております。また、各監査役及び監査役会(議長:常勤監査役)は、取締役の業務執行及び会社業務全般への監査を行っております。
取締役会、監査役会は、それぞれ毎月1回定例的に開催しているほか、必要に応じて臨時に開催しており、活発な議論のもと、機動的な意思決定と厳格な経営監督、監査を行っております。
取締役会の諮問機関としては、社外取締役全員を構成員とする指名・報酬委員会を設置しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制について図示すると次のとおりであります。

ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、取締役会、各監査役及び監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。この体制の下、取締役会では業務執行に対して社外取締役又は社外監査役による社外の立場からの監督又は監視がなされ、また、監査役会では各取締役から業務執行についての報告を受け、質疑応答を行っていることや、監査役及び監査役会が会計監査人や内部監査部門と相互に連携を図っていることから、監査機能が強化されています。さらに、指名・報酬委員会を設置し、決定プロセスの客観性及び透明性を高めております。このように客観的中立的な立場から経営を監督又は監視することが十分にできるため、現状の体制となっております。
③企業統治に関するその他の事項
当社は、企業理念である「健全で活気と品格にあふれる企業文化の確立」を全ての活動の規範としており、かかる企業理念とコーポレート・ガバナンスに関する基本方針の下、リスク管理体制を含めた内部統制システムの整備を推進しております。内部統制システムの整備状況は次のとおりであります。
・各種規程・ガイドラインの制定・配布、社内教育・研修の実施、内部監査の定期的な実施などコンプライアンス体制、反社会的勢力の排除に向けた体制の整備。
・社内規程・ガイドラインに基づく職務執行に関する文書・情報の適切な保存、管理。
・リスクの評価・見直しの適宜実施、各種規程・ガイドラインの制定・配布、社内教育・研修の実施などリスク管理体制の整備。
・取締役会における機動的な意思決定、社内規程に基づく業務執行責任・権限の明確化、事業の進捗状況・業績内容の定期的な報告・検討など効率的な業務執行の確保。
・関係会社管理規程の制定、各社の経営規模・事業内容等に応じた適切な内部統制システムの協同整備など当社グループ全体における内部統制システムの整備。
・監査役会事務局の設置による監査役の職務の補助、当社グループの役職員から監査役への報告体制の整備、代表取締役との定期的な意見交換、会計監査人・内部監査部門との連携など監査環境の整備。
今後も、コーポレート・ガバナンスの一層の充実に向けて、運営・運用面における活性化と機能の強化その他経営管理体制の充実に努めてまいります。
④取締役の定数
当社の取締役は11名以内とする旨定款に定めております。
⑤取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑥取締役会で決議することができる株主総会決議事項
・自己の株式の取得
当社は、企業環境の変化に対応した機動的な経営を行えるようにするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
・中間配当
当社は、株主のみなさまへの利益還元の機会を充実させるため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。
⑦株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、特別決議を機動的に行えるようにすることを目的とするものであります。