有価証券報告書-第100期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。また「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が同日に公布されました。これらに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38.01%から35.64%に変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が79百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が79百万円増加しております。
当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成27年4月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の35.64%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成27年4月1日から平成28年3月31日までのものは33.10%、平成28年4月1日以降のものについては32.34%にそれぞれ変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が150百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が151百万円増加しております。
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 賞与引当金 | 589百万円 | 639百万円 | |
| 未払事業税等 | 75 〃 | 88 〃 | |
| たな卸資産評価損 | 197 〃 | 253 〃 | |
| 固定資産償却超過額 | 595 〃 | 557 〃 | |
| 減損損失 | 255 〃 | 227 〃 | |
| 関連会社株式評価損 | 603 〃 | 547 〃 | |
| その他有価証券評価差額金 | 16 〃 | ― 〃 | |
| 繰延ヘッジ損益 | ― 〃 | 27 〃 | |
| その他 | 219 〃 | 81 〃 | |
| 繰延税金資産小計 | 2,553百万円 | 2,422百万円 | |
| 評価性引当額 | △640 〃 | △581 〃 | |
| 繰延税金資産合計 | 1,912百万円 | 1,840百万円 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 租税特別措置法上の準備金 | △31 〃 | △26 〃 | |
| その他有価証券評価差額金 | ― 〃 | △37 〃 | |
| 繰延ヘッジ損益 | △11 〃 | ― 〃 | |
| その他 | △9 〃 | △9 〃 | |
| 繰延税金負債合計 | △52 〃 | △74 〃 | |
| 繰延税金資産の純額 | 1,859百万円 | 1,766百万円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 38.01% | 35.64% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に 算入されない項目 | 1.89% | 0.76% | |
| 受取配当金等永久に益金に 算入されない項目 | △32.48% | △4.70% | |
| 住民税均等割等 | 1.24% | 0.65% | |
| 評価性引当額 | 37.01% | 0.01% | |
| 税額控除 | △9.65% | △6.78% | |
| 税額変更による期末繰延税金 資産の減額に伴う負担増 | 4.87% | 4.84% | |
| その他 | 1.81% | △0.44% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の 負担率 | 42.70% | 29.98% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。また「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が同日に公布されました。これらに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38.01%から35.64%に変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が79百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が79百万円増加しております。
当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成27年4月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の35.64%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成27年4月1日から平成28年3月31日までのものは33.10%、平成28年4月1日以降のものについては32.34%にそれぞれ変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が150百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が151百万円増加しております。