臨時報告書
- 【提出】
- 2014/07/03 15:38
- 【資料】
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提出理由
当社及び連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が生じたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。
財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象
(1)当該事象の発生年月日
平成27年3月期第1四半期の特別損失の計上に関する取締役会決議日
平成26年7月3日
(2)当該事象の内容
平成26年6月19日付「証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告について」でお知らせしましたとおり、当社が過年度訂正を行った報告書に関し、証券取引等監視委員会から1,500万円の課徴金納付命令を発出するよう勧告がなされておりました。
当社は、本日付で、課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第4号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を金融庁審判官へ提出いたしました。
(3)当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
当該事象により、平成27年3月期第1四半期の個別決算及び連結決算において、課徴金1,500万円をそれぞれ特別損失として計上いたします。
平成27年3月期第1四半期の特別損失の計上に関する取締役会決議日
平成26年7月3日
(2)当該事象の内容
平成26年6月19日付「証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告について」でお知らせしましたとおり、当社が過年度訂正を行った報告書に関し、証券取引等監視委員会から1,500万円の課徴金納付命令を発出するよう勧告がなされておりました。
当社は、本日付で、課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第4号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を金融庁審判官へ提出いたしました。
(3)当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
当該事象により、平成27年3月期第1四半期の個別決算及び連結決算において、課徴金1,500万円をそれぞれ特別損失として計上いたします。