四半期報告書-第49期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(重要な後発事象)
第三者割当による新株式及び第1回新株予約権の発行
2023年10月13日付の取締役会において第三者割当の方法による新株式(以下「本新株式」)及び第1回新株予約権(以下「本新株予約権」)の発行について決議し、2023年10月30日に払込手続きが完了いたしました。
1.本新株式発行の概要
2.本新株予約権発行の概要
(注)本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達の額は増加又は減少する可能性があります。
また、本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が本新株予約権を取得した場合には、資金調達の額は減少します。
第三者割当による新株式及び第1回新株予約権の発行
2023年10月13日付の取締役会において第三者割当の方法による新株式(以下「本新株式」)及び第1回新株予約権(以下「本新株予約権」)の発行について決議し、2023年10月30日に払込手続きが完了いたしました。
1.本新株式発行の概要
| (1)払込期日 | 2023年10月30日 |
| (2)発行新株式数 | 普通株式 390,000株 |
| (3)発行価額 | 1株につき672円 |
| (4)発行価額の総額 | 262,080,000円 |
| (5)資本組入額 | 1株につき336円 |
| (6)資本組入額の総額 | 131,040,000円 |
| (7)募集又は割当方法(割当先) | 第三者割当の方法 株式会社E-BONDホールディングスに300,000株、指田 仁氏に30,000株、株式会社第一ソフトに15,000株、掛谷 和俊氏に15,000株、福光 大輔氏に15,000株、株式会社ジェットシステムに10,000株、木村 和弘氏に5,000株 |
| (8)資金使途 | 新規事業運転資金、既存事業投資資金、新規事業投資資金 |
2.本新株予約権発行の概要
| (1)割当日 | 2023年10月30日 |
| (2)新株予約権数の総数 | 1,550個 |
| (3)発行価額 | 総額11,842,000円 |
| (4)当該発行による潜在株式数 | 1,550,000株(新株予約権1個につき1,000株) |
| (5)資金調達の額 (新株予約権の行使に際して出 資される財産の価額) | 1,053,442,000円(注) (内訳)新株予約権発行による調達額 11,842,000円 新株予約権行使による調達額 1,041,600,000円 |
| (6)行使価額 行使価額の修正条件 | 1株当たり672円 当社は、原則として、本新株予約権の割当日から6ヶ月を経過した日の翌日以降に開催される当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができるものとします。当社は、行使価額の修正が決議された場合、速やかにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、行使価額は、当該通知が行われた日の翌取引日以降、当該決議が行われた日の直前取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額に修正されます。なお、行使価額の修正後の新たな修正は、直前の行使価額修正から6ヶ月以上経過している場合にのみ行うことができるものとし、当該期間を経過していない場合には新たな行使価額修正をすることができないものとします。 ただし、修正後の行使価額は当初行使価額の50%である336円(以下「下限行使価額」といいます。)を下回ることとなる場合には、行使価額は下限行使価額とします。 |
| (7)募集又は割当方法(割当先) | 第三者割当の方法 株式会社E-BONDホールディングスに200個(200,000株)、指田 仁氏に450個(450,000株)、株式会社第一ソフトに225個(225,000株)、掛谷 和俊氏に225個(225,000株)、福光 大輔氏に225個(225,000株)、株式会社ジェットシステムに150個(150,000株)、木村 和弘氏に75個(75,000株) |
| (8)新株予約権の行使期間 | 2023年10月31日から2027年10月30日 |
| (9)資金使途 | 当社運転資金、既存事業投資資金、新規事業追加投資資金 |
| (10)その他 | ① 取得条項 本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の1年後の日以降、会社法第273 条及び第 274条の規定に従って、当社取締役会が定める取得日の2週間前までに通知したうえで、本新株予約権1個当たり7,640円の価額で、本新株予約権者の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができます。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとします。 ② 譲渡制限 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。また、当社と割当先との間で締結した本新株予約権割当契約書(以下、「本割当契約」)には、当社取締役会の承認を得て、割当先が第三者に本新株予約権を譲渡する場合には、本割当契約上の割当先の地位を譲渡先に承継させることを条件とする旨が定められております。 ③ 当社による本新株予約権の行使停止指定及び撤回 当社は、割当先との間で次の内容を含む割当契約を締結しました。当社は、その裁量により、割当先が本新株予約権を行使することができない期間(以下、「停止指定期間」といいます。)を随時、何度でも指定(以下、「行使停止指定」といいます。)することができます。停止指定期間の長さは当社の裁量により決定します。当社の取締役会が行使停止指定を決定した場合、割当先に対し、行使停止指定を行う旨及び停止指定期間を通知します。なお、当社は、停止指定期間の開始日については、行使停止指定を行う旨を通知した日の2取引日以降の日を定めるものとします。当社は、その裁量により、一旦行った行使停止指定をいつでも将来に向かって撤回することができ、当社の取締役会が行使停止指定の撤回を決定した場合、割当先に対し行使停止指定の撤回に係る通知を行います。なお、当社は、上記の行使停止指定又は行使停止指定の撤回に係る通知を行った場合には、その旨を適時開示いたします。 |
(注)本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達の額は増加又は減少する可能性があります。
また、本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が本新株予約権を取得した場合には、資金調達の額は減少します。