有価証券報告書-第61期(2022/07/01-2023/06/30)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(取締役)
当社は、2021年7月26日開催の取締役会において、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上の実現に向けてコーポレートガバナンスの強化を図るため取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を改定決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。その後、2022年9月28日開催の取締役会において、執行役員制度に対応した一部改訂の決議をしております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a. 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的な報酬は、固定報酬である月額報酬と、業績連動報酬である賞与、株式報酬で構成されており、それぞれ独立した基準で決定する。なお、当社の取締役が執行役員を兼ねる場合、本基本方針の報酬には執行役員としての報酬を含むものとする。
社外取締役については、業務執行から独立した立場であることに鑑み、固定報酬のみとする。
b. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、社会情勢や当社の事業環境、同業他社の水準等を考慮の上、役位、職責に応じて決定するものとする。役位、職責の違いによる支給割合については、当社の事業特性及び同業他社の支給割合等を勘案し決定する。
c. 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬である賞与は、業績への連動性をより明確にし、業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的とし、会社業績や各取締役の経営への貢献度に応じて決定する。会社業績については、各事業年度の業務執行の成果をよりよく反映するとの判断から経常利益を主な指標とし、経常利益の伸び率や目標値への達成度を勘案し、個人の役位、職責に応じた報酬額を定め、最終的な報酬額は各取締役の経営への貢献度の評価を加味し決定する。役位、職責の違いによる支給割合については、当社の事業特性及び同業他社の支給割合等を勘案し決定する。
非金銭報酬は譲渡制限付株式とし、株主との価値共有を進めると共に取締役の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与することを目的として、各取締役に一律の金銭報酬債権を支給する。なお、支給額は、前年度の代表取締役社長の(第62期からは前年度の代表取締役社長執行役員の)総報酬を基準に算定するものとし、具体的な基準については、当社の事業特性及び同業他社の支給割合等を勘案し決定する。
賞与並びに譲渡制限付株式の対象となる金銭報酬債権はそれぞれ毎年一定の時期に支給する。
d. 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
報酬水準及び種類別の報酬割合については、当社の事業特性及び同業他社の支給割合等を勘案し、指名・報酬委員会において検討を行う。取締役会((e)の委任を受けた代表取締役社長執行役員)は指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
e. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長執行役員がその具体的内容の一部について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長執行役員によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に諮問を行い、その答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長執行役員は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととする。
なお、ストックオプション制度は、新規の付与を取りやめております。
(監査役)
監査役の報酬は、常勤監査役と非常勤監査役の別、社内監査役と社外監査役の別、業務の分担等を勘案し、監査役の協議により各監査役の報酬額を決定いたします。監査役につきましては、独立性の確保の観点から、固定報酬のみとしております。
② 役員の報酬等
(イ)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬限度額は、2015年9月28日開催の第53期定時株主総会において年額400百万円以内として決議されております。この金額には賞与及び譲渡制限付株式報酬は含まれておりません。
2.取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の限度額は、2021年9月28日開催の第59期定時株主総会において上記1.の取締役の報酬限度額とは別枠として、年額300百万円以内、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限を30,000株として決議されております。
3.監査役の報酬限度額は、2016年9月28日開催の第54期定時株主総会において年額60百万円以内として決議されております。この金額には賞与は含まれておりません。
4.取締役賞与の額は、2023年9月27日開催の第61期定時株主総会において決議された社外取締役を除く取締役5名に対する賞与総額906百万円が含まれております。
(ロ)報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(取締役)
当社は、2021年7月26日開催の取締役会において、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上の実現に向けてコーポレートガバナンスの強化を図るため取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を改定決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。その後、2022年9月28日開催の取締役会において、執行役員制度に対応した一部改訂の決議をしております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a. 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的な報酬は、固定報酬である月額報酬と、業績連動報酬である賞与、株式報酬で構成されており、それぞれ独立した基準で決定する。なお、当社の取締役が執行役員を兼ねる場合、本基本方針の報酬には執行役員としての報酬を含むものとする。
社外取締役については、業務執行から独立した立場であることに鑑み、固定報酬のみとする。
b. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、社会情勢や当社の事業環境、同業他社の水準等を考慮の上、役位、職責に応じて決定するものとする。役位、職責の違いによる支給割合については、当社の事業特性及び同業他社の支給割合等を勘案し決定する。
c. 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬である賞与は、業績への連動性をより明確にし、業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的とし、会社業績や各取締役の経営への貢献度に応じて決定する。会社業績については、各事業年度の業務執行の成果をよりよく反映するとの判断から経常利益を主な指標とし、経常利益の伸び率や目標値への達成度を勘案し、個人の役位、職責に応じた報酬額を定め、最終的な報酬額は各取締役の経営への貢献度の評価を加味し決定する。役位、職責の違いによる支給割合については、当社の事業特性及び同業他社の支給割合等を勘案し決定する。
非金銭報酬は譲渡制限付株式とし、株主との価値共有を進めると共に取締役の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与することを目的として、各取締役に一律の金銭報酬債権を支給する。なお、支給額は、前年度の代表取締役社長の(第62期からは前年度の代表取締役社長執行役員の)総報酬を基準に算定するものとし、具体的な基準については、当社の事業特性及び同業他社の支給割合等を勘案し決定する。
賞与並びに譲渡制限付株式の対象となる金銭報酬債権はそれぞれ毎年一定の時期に支給する。
d. 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
報酬水準及び種類別の報酬割合については、当社の事業特性及び同業他社の支給割合等を勘案し、指名・報酬委員会において検討を行う。取締役会((e)の委任を受けた代表取締役社長執行役員)は指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
e. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長執行役員がその具体的内容の一部について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長執行役員によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に諮問を行い、その答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長執行役員は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととする。
なお、ストックオプション制度は、新規の付与を取りやめております。
(監査役)
監査役の報酬は、常勤監査役と非常勤監査役の別、社内監査役と社外監査役の別、業務の分担等を勘案し、監査役の協議により各監査役の報酬額を決定いたします。監査役につきましては、独立性の確保の観点から、固定報酬のみとしております。
② 役員の報酬等
(イ)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 1,136 | 160 | 918 | 57 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 25 | 25 | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 51 | 51 | - | - | 5 |
| 社外監査役 | 21 | 21 | - | - | 2 |
(注)1.取締役の報酬限度額は、2015年9月28日開催の第53期定時株主総会において年額400百万円以内として決議されております。この金額には賞与及び譲渡制限付株式報酬は含まれておりません。
2.取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の限度額は、2021年9月28日開催の第59期定時株主総会において上記1.の取締役の報酬限度額とは別枠として、年額300百万円以内、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限を30,000株として決議されております。
3.監査役の報酬限度額は、2016年9月28日開催の第54期定時株主総会において年額60百万円以内として決議されております。この金額には賞与は含まれておりません。
4.取締役賞与の額は、2023年9月27日開催の第61期定時株主総会において決議された社外取締役を除く取締役5名に対する賞与総額906百万円が含まれております。
(ロ)報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
| 氏名 | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の額(百万円) | 報酬等の総額 (百万円) | ||
| 金銭報酬 | 非金銭報酬等 | |||||
| 基本報酬 | 業績連動 報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | ||||
| 岡林 理 | 取締役 | 提出会社 | 60 | 374 | 16 | 450 |
| 楠瀬 治彦 | 取締役 | 提出会社 | 50 | 314 | 16 | 381 |
| 森泉 幸一 | 取締役 | 提出会社 | 36 | 202 | 16 | 255 |