有価証券報告書-第71期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(1) 流動の部
(2) 固定の部
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算において使用した33.1%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.86%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.62%となります。
なお、この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(1) 流動の部
前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
繰延税金資産 | ||
たな卸資産 | 84,157千円 | 80,528千円 |
未払費用 | 2,329千円 | 2,455千円 |
賞与引当金 | 16,826千円 | 17,515千円 |
一括償却資産損金算入限度超過額 | 943千円 | 671千円 |
未払事業所税 | 1,120千円 | 1,032千円 |
小 計 | 105,376千円 | 102,201千円 |
評価性引当額 | △105,376千円 | △102,201千円 |
繰延税金資産計 | -千円 | -千円 |
(2) 固定の部
前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
繰延税金資産 | ||
減損損失 | 81,244千円 | 70,451千円 |
投資有価証券評価損 | 545,249千円 | 552,441千円 |
ゴルフ会員権評価損 | 4,277千円 | 4,050千円 |
投資損失引当金 | 8,052千円 | 7,624千円 |
貸倒引当金繰入限度超過 | 678,026千円 | 576,614千円 |
一括償却資産損金算入限度超過額 | 495千円 | 196千円 |
繰越欠損金 | 1,489,586千円 | 1,728,774千円 |
退職給付引当金 | 47,995千円 | 31,059千円 |
役員退職慰労引当金 | 43,992千円 | 41,171千円 |
その他 | 4,653千円 | 4,270千円 |
小 計 | 2,903,575千円 | 3,016,649千円 |
評価性引当額 | △2,903,575千円 | △3,016,649千円 |
繰延税金資産計 | -千円 | -千円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||
法定実効税率 | 35.6% | ||
(調整) | |||
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.6% | 法定実効税率と税効果 | |
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △20.7% | 会計適用後の法人税等 | |
住民税均等割等 | 4.8% | の負担率との差異につ | |
評価性引当金の増減 | △3.6% | いては、税金等調整前 | |
留保金課税 | 4.6% | 当期純損失を計上して | |
外国子会社からの配当等に係る外国源泉税 | 3.0% | いるため記載を省略し | |
法人税等納付差額 | 2.8% | ております。 | |
その他 | △0.2% | ||
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 26.9% |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算において使用した33.1%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.86%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.62%となります。
なお、この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。