有価証券報告書-第56期(令和2年3月21日-令和3年3月20日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方
当社は、「常に考える」を社業の企業理念とし、各グループの役職員が仕事を通じて人間性あふれる社会人となることを実践することにより、企業価値の最大化を追求することを目的としており、ステークホルダーとの関係を尊重し、広く社会から信頼が得られるよう、当社グループの行動基準を制定するとともに、企業価値を継続的かつ着実に高めていく仕組みを構築するため、コーポレート・ガバナンスの基本方針を定めて、経営判断の迅速化及び経営の透明性・公正性を高め、経営効率の向上を実現するコーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。
②企業統治の体制及び当該体制を採用する理由
イ. 企業統治の体制の概要
当社は経営判断の迅速化及び経営の透明性を高め、経営効率の向上を実現することが、株式価値の増大に大切と考え、株主価値の長期安定的な向上に努めていきたいと考えております。
また、企業価値の最大化のためには単に株価を上げることや、売上、利益の増大を目指すことだけでなく、法令等を順守し、様々な利害関係者との公正かつ適切な関係を図ることが企業の価値を継続的かつ着実に高めていくうえで大切と認識し、「内部統制委員会」を設置、当社及び子会社の内部統制システムの確立を目指し、管理体制の充実に努めております。
当社及び子会社の企業統治の体制は、下図の通りであります。
ロ. 当該体制の内容及び採用する理由
当社は企業統治の体制として監査等委員会設置会社制度を採用し、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置しております。取締役会での議決権を有する監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という。)が監査を行うことにより監査・監督の実効性を向上させ、ガバナンスの強化を図っております。
a.取締役会
取締役会につきましては、取締役(監査等委員であるものを除く。)6名、監査等委員3名(全員が独立性の高い社外取締役)で構成し、原則月1回開催される定例の取締役会により、業務執行の監督を行っております。また、取締役会は、取締役会決議事項の審議等について迅速な意思決定と機動的な業務遂行を実施し、経営効率の向上を図るとともに子会社の業務執行状況の監督や月次利益計画の進捗状況の報告などを行っております。
b.監査等委員会
監査等委員会につきましては、監査等委員3名(全員が独立性の高い社外取締役)で構成し、取締役の職務執行に関する監査を行うとともに、子会社の業務執行状況を監査しております。また、監査等委員3名は、弁護士として企業法務に精通している者、又は、公認会計士として企業財務に精通している者であるなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
c.会計監査人
当社は、仰星監査法人を会計監査人として選任しており、会社法監査及び金融商品取引法監査について監査契約を締結し、会計監査を受けております。
当社及び当社子会社の会計監査業務を執行した公認会計士は小出修平氏、淺井孝孔氏であります。また、会計監査業務に係る補助者は公認会計士12名、その他5名であります。
d.内部統制委員会
当社は、社長を委員長とする内部統制委員会を設置しており、当社及び子会社の内部統制システムの確立を目指し、管理体制の充実に努めております。
e.内部監査部門
当社は、社長直轄の内部監査部門(監査室)を設置し、3名が当社及び子会社に対し必要な業務監査を実施、結果を代表取締役及び監査等委員会へ報告するなど内部統制の充実に努めております。また、監査室は、内部統制委員会事務局兼監査等委員会事務局として監査等委員会及び会計監査人と密接な連携を図っております。
機関ごとの構成員は次の通りであります。(◎は議長・委員長、〇は構成員)
③ 企業統治に関するその他の事項
イ. 内部統制システムの整備の状況
当社は、下記の通り内部統制の基本方針を決議し、業務の適正を確保するための体制整備を図っております。
Ⅰ.内部統制システムに関する基本的な考え方
当社は、法令等順守、資産の保全、財務報告の信頼性確保及び業務の効率性を図るための仕組みを構築することが、企業価値を継続的かつ着実に高めていくために大切と考え、「内部統制委員会」を設置し、当社及び子会社(以下、「未来工業グループ」という。)の内部統制の充実に努めます。
Ⅱ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役の職務の執行に係る文書等は、法令、社内規程に基づき作成し、保存・管理します。
Ⅲ.未来工業グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、リスク管理規程を定めるとともに、未来工業グループのリスクマネジメント全体を統括する組織を「内部統制委員会」の機能の一つとし、リスクの洗い出し・評価、重要リスクの絞り込み・対策等を行い、そのリスクの軽減等に取り組みます。
Ⅳ.未来工業グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、未来工業グループの各社が取締役会等により、重要事項の決定、代表取締役及び取締役の業務執行状況の監督を行う体制とし、当社の取締役会により、子会社の業務執行状況の監督等を行います。また、部長会を開催し、重要な情報伝達、リスクの未然防止に努めます。業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ、中期経営計画及び各年度計画を立案し、全社的な目標を設定するとともに、リスクマネジメントを推進し、効率的な経営を目指します。
Ⅴ.未来工業グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、未来工業グループの役職員が法令等を順守するため、「内部統制委員会」を設置するとともに、「未来工業グループの行動基準」を制定し、役職員が法令等を順守し業務運営に当たるよう、各種会議等を通じ、啓蒙し、その徹底を図ります。また、「法令順守規程」を定め、未来工業グループの役職員からの組織的又は個人的な法令違反行為等に関する相談又は通報の適正な処理の仕組みを構築し、不正行為等の早期発見と是正を図り、法令等順守の強化に努めます。
Ⅵ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、子会社の経営については、自主性を尊重しつつ、子会社の経営を側面的に支援する等の目的で、重要事項については当社の承認事項とします。また、「子会社管理規程」を定め、子会社の取締役等の職務の執行に係る事項、決算状況等について、定期的かつ継続的に報告を受ける体制を築き、密接な連携を図ります。また「未来工業グループの行動基準」に基づき、未来工業グループ全体の法令等順守が図られるよう体制の整備に努めます。
Ⅶ.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項、並びに当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査等委員会がその職務を補助すべき者を置くことを求めた場合、必要な知識・能力を備えた人員を配置します。監査等委員補助者はその職務に関して、監査等委員会の指揮命令権を他より優先することとし、取締役(監査等委員であるものを除く。)からの独立性を確保するため、人事異動、人事評価、懲戒処分等については監査等委員会の同意を必要としております。
Ⅷ.未来工業グループの役職員又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制、及び当該報告をした者が不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、「内部統制委員会」等の議事録、主要稟議書その他業務執行に関する重要な文書の閲覧、あるいは必要に応じ未来工業グループの役職員からの説明を求めることができるものとし、説明を求められた役職員は速やかに適切な報告を行います。また未来工業グループの役職員が、法令の違反行為等、当社又は子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見した場合は、直ちに、当社の監査等委員会事務局に報告し、同事務局から監査等委員会に報告する体制をとります。また当社は、監査等委員会(事務局)に報告を行った未来工業グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由に不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を未来工業グループにおいて周知させます。
Ⅸ.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、当社の会計監査人である仰星監査法人との連携及び取締役会等を通じて、情報共有、意見交換に努め、また必要に応じ、未来工業グループ各社の実効ある監査のため、監査室、子会社監査役との会合等により、企業集団の意思疎通を図ることができます。また当社は、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。
ロ. リスク管理体制の整備の状況
当社は、社長を委員長とする内部統制委員会の設置や各部長で構成する部長会を原則週1回開催し、重要な情報伝達、リスクの未然防止を図るとともに、社外の有識者(弁護士、公認会計士)から必要に応じてアドバイスを受けるなどして、リスク管理体制の有効性を高めております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び当社子会社の役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の業務の遂行に起因して、保険期間中に損害賠償請求がなされたことによって被る損害が、保険期間中の総支払限度額(10億円)の範囲内で填補されます。
ただし、被保険者が違法に利益又は便宜を得たこと、犯罪行為、不正行為、詐欺行為又は法令、規則又は取締法規に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害賠償は上記保険契約によっても填補されません。
⑥ 取締役の定数
当社は取締役(監査等委員であるものを除く。)の定数を9名以内、監査等委員である取締役の定数を4名以内とする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、またその決議は累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑧ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元や経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を行うため、剰余金の配当、自己の株式の取得に関する事項等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款で定めております。
なお、剰余金の配当の基準日は、期末配当が毎年3月20日、中間配当が毎年9月20日、前記の他に基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨を定款で定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
①コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方
当社は、「常に考える」を社業の企業理念とし、各グループの役職員が仕事を通じて人間性あふれる社会人となることを実践することにより、企業価値の最大化を追求することを目的としており、ステークホルダーとの関係を尊重し、広く社会から信頼が得られるよう、当社グループの行動基準を制定するとともに、企業価値を継続的かつ着実に高めていく仕組みを構築するため、コーポレート・ガバナンスの基本方針を定めて、経営判断の迅速化及び経営の透明性・公正性を高め、経営効率の向上を実現するコーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。
②企業統治の体制及び当該体制を採用する理由
イ. 企業統治の体制の概要
当社は経営判断の迅速化及び経営の透明性を高め、経営効率の向上を実現することが、株式価値の増大に大切と考え、株主価値の長期安定的な向上に努めていきたいと考えております。
また、企業価値の最大化のためには単に株価を上げることや、売上、利益の増大を目指すことだけでなく、法令等を順守し、様々な利害関係者との公正かつ適切な関係を図ることが企業の価値を継続的かつ着実に高めていくうえで大切と認識し、「内部統制委員会」を設置、当社及び子会社の内部統制システムの確立を目指し、管理体制の充実に努めております。
当社及び子会社の企業統治の体制は、下図の通りであります。

ロ. 当該体制の内容及び採用する理由
当社は企業統治の体制として監査等委員会設置会社制度を採用し、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置しております。取締役会での議決権を有する監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という。)が監査を行うことにより監査・監督の実効性を向上させ、ガバナンスの強化を図っております。
a.取締役会
取締役会につきましては、取締役(監査等委員であるものを除く。)6名、監査等委員3名(全員が独立性の高い社外取締役)で構成し、原則月1回開催される定例の取締役会により、業務執行の監督を行っております。また、取締役会は、取締役会決議事項の審議等について迅速な意思決定と機動的な業務遂行を実施し、経営効率の向上を図るとともに子会社の業務執行状況の監督や月次利益計画の進捗状況の報告などを行っております。
b.監査等委員会
監査等委員会につきましては、監査等委員3名(全員が独立性の高い社外取締役)で構成し、取締役の職務執行に関する監査を行うとともに、子会社の業務執行状況を監査しております。また、監査等委員3名は、弁護士として企業法務に精通している者、又は、公認会計士として企業財務に精通している者であるなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
c.会計監査人
当社は、仰星監査法人を会計監査人として選任しており、会社法監査及び金融商品取引法監査について監査契約を締結し、会計監査を受けております。
当社及び当社子会社の会計監査業務を執行した公認会計士は小出修平氏、淺井孝孔氏であります。また、会計監査業務に係る補助者は公認会計士12名、その他5名であります。
d.内部統制委員会
当社は、社長を委員長とする内部統制委員会を設置しており、当社及び子会社の内部統制システムの確立を目指し、管理体制の充実に努めております。
e.内部監査部門
当社は、社長直轄の内部監査部門(監査室)を設置し、3名が当社及び子会社に対し必要な業務監査を実施、結果を代表取締役及び監査等委員会へ報告するなど内部統制の充実に努めております。また、監査室は、内部統制委員会事務局兼監査等委員会事務局として監査等委員会及び会計監査人と密接な連携を図っております。
機関ごとの構成員は次の通りであります。(◎は議長・委員長、〇は構成員)
| 役職名 | 氏名 | 取締役会 | 監査等委員会 | 内部統制委員会 |
| 取締役会長 | 相崎 有平 | 〇 | 〇 | |
| 代表取締役社長 | 山田 雅裕 | ◎ | ◎ | |
| 常務取締役 | 川瀬 渉 | 〇 | 〇 | |
| 常務取締役 | 中島 靖 | 〇 | 〇 | |
| 取締役営業部長 | 山内 弘治 | 〇 | ||
| 取締役製造部長 | 後藤 茂之 | 〇 | ||
| 社外取締役(監査等委員) | 磯部 隆英 | 〇 | ◎ | |
| 社外取締役(監査等委員) | 勝崎 視美 | 〇 | 〇 | |
| 社外取締役(監査等委員) | 竹内 裕美 | 〇 | 〇 |
③ 企業統治に関するその他の事項
イ. 内部統制システムの整備の状況
当社は、下記の通り内部統制の基本方針を決議し、業務の適正を確保するための体制整備を図っております。
Ⅰ.内部統制システムに関する基本的な考え方
当社は、法令等順守、資産の保全、財務報告の信頼性確保及び業務の効率性を図るための仕組みを構築することが、企業価値を継続的かつ着実に高めていくために大切と考え、「内部統制委員会」を設置し、当社及び子会社(以下、「未来工業グループ」という。)の内部統制の充実に努めます。
Ⅱ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役の職務の執行に係る文書等は、法令、社内規程に基づき作成し、保存・管理します。
Ⅲ.未来工業グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、リスク管理規程を定めるとともに、未来工業グループのリスクマネジメント全体を統括する組織を「内部統制委員会」の機能の一つとし、リスクの洗い出し・評価、重要リスクの絞り込み・対策等を行い、そのリスクの軽減等に取り組みます。
Ⅳ.未来工業グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、未来工業グループの各社が取締役会等により、重要事項の決定、代表取締役及び取締役の業務執行状況の監督を行う体制とし、当社の取締役会により、子会社の業務執行状況の監督等を行います。また、部長会を開催し、重要な情報伝達、リスクの未然防止に努めます。業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ、中期経営計画及び各年度計画を立案し、全社的な目標を設定するとともに、リスクマネジメントを推進し、効率的な経営を目指します。
Ⅴ.未来工業グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、未来工業グループの役職員が法令等を順守するため、「内部統制委員会」を設置するとともに、「未来工業グループの行動基準」を制定し、役職員が法令等を順守し業務運営に当たるよう、各種会議等を通じ、啓蒙し、その徹底を図ります。また、「法令順守規程」を定め、未来工業グループの役職員からの組織的又は個人的な法令違反行為等に関する相談又は通報の適正な処理の仕組みを構築し、不正行為等の早期発見と是正を図り、法令等順守の強化に努めます。
Ⅵ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、子会社の経営については、自主性を尊重しつつ、子会社の経営を側面的に支援する等の目的で、重要事項については当社の承認事項とします。また、「子会社管理規程」を定め、子会社の取締役等の職務の執行に係る事項、決算状況等について、定期的かつ継続的に報告を受ける体制を築き、密接な連携を図ります。また「未来工業グループの行動基準」に基づき、未来工業グループ全体の法令等順守が図られるよう体制の整備に努めます。
Ⅶ.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項、並びに当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査等委員会がその職務を補助すべき者を置くことを求めた場合、必要な知識・能力を備えた人員を配置します。監査等委員補助者はその職務に関して、監査等委員会の指揮命令権を他より優先することとし、取締役(監査等委員であるものを除く。)からの独立性を確保するため、人事異動、人事評価、懲戒処分等については監査等委員会の同意を必要としております。
Ⅷ.未来工業グループの役職員又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制、及び当該報告をした者が不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、「内部統制委員会」等の議事録、主要稟議書その他業務執行に関する重要な文書の閲覧、あるいは必要に応じ未来工業グループの役職員からの説明を求めることができるものとし、説明を求められた役職員は速やかに適切な報告を行います。また未来工業グループの役職員が、法令の違反行為等、当社又は子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見した場合は、直ちに、当社の監査等委員会事務局に報告し、同事務局から監査等委員会に報告する体制をとります。また当社は、監査等委員会(事務局)に報告を行った未来工業グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由に不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を未来工業グループにおいて周知させます。
Ⅸ.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、当社の会計監査人である仰星監査法人との連携及び取締役会等を通じて、情報共有、意見交換に努め、また必要に応じ、未来工業グループ各社の実効ある監査のため、監査室、子会社監査役との会合等により、企業集団の意思疎通を図ることができます。また当社は、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。
ロ. リスク管理体制の整備の状況
当社は、社長を委員長とする内部統制委員会の設置や各部長で構成する部長会を原則週1回開催し、重要な情報伝達、リスクの未然防止を図るとともに、社外の有識者(弁護士、公認会計士)から必要に応じてアドバイスを受けるなどして、リスク管理体制の有効性を高めております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び当社子会社の役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の業務の遂行に起因して、保険期間中に損害賠償請求がなされたことによって被る損害が、保険期間中の総支払限度額(10億円)の範囲内で填補されます。
ただし、被保険者が違法に利益又は便宜を得たこと、犯罪行為、不正行為、詐欺行為又は法令、規則又は取締法規に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害賠償は上記保険契約によっても填補されません。
⑥ 取締役の定数
当社は取締役(監査等委員であるものを除く。)の定数を9名以内、監査等委員である取締役の定数を4名以内とする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、またその決議は累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑧ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元や経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を行うため、剰余金の配当、自己の株式の取得に関する事項等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款で定めております。
なお、剰余金の配当の基準日は、期末配当が毎年3月20日、中間配当が毎年9月20日、前記の他に基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨を定款で定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。