有価証券報告書-第58期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、株式報酬型ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法の規定に基づき、新株予約権を発行する方法により、当社取締役(社外取締役を除く。)及び執行役員に対して付与することを、平成24年4月26日開催の定時株主総会及び平成24年4月26日開催の取締役会において決議したものであります。
(平成24年4月26日開催の定時株主総会及び平成24年4月26日開催の取締役会決議)
会社法の規定に基づき、平成24年4月26日開催の第54回定時株主総会決議及び平成24年4月26日開催の取締役会決議により、当社取締役(社外取締役を除く)及び執行役員に対し、新株予約権を付与するものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(注)新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の計算により調整いたします。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるものとします。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
(平成25年4月25日開催の取締役会決議)
会社法の規定に基づき、平成25年4月25日開催の取締役会決議により、当社取締役(社外取締役を除く)及び執行役員に対し、新株予約権を付与するものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(注)新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の計算により調整いたします。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるものとします。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
(平成26年4月24日開催の取締役会決議)
会社法の規定に基づき、平成26年4月24日開催の取締役会決議により、当社取締役(社外取締役を除く)及び執行役員に対し、新株予約権を付与するものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(注)新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の計算により調整いたします。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるものとします。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
(平成27年4月23日開催の取締役会決議)
会社法の規定に基づき、平成27年4月23日開催の取締役会決議により、当社取締役(社外取締役を除く)及び執行役員に対し、新株予約権を付与するものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(注)新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の計算により調整いたします。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるものとします。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
(平成28年4月26日開催の取締役会決議)
会社法の規定に基づき、平成28年4月26日開催の取締役会決議により、当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)及び執行役員に対し、新株予約権を付与するものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(注)1.新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の計算により調整致します。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるものとします。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
2.新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズモデルにより算出した1株当たりのストックオプションの公正な評価単価に、付与株式数を乗じた金額と致します。
なお、新株予約権者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものと致します。
3.組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することと致します。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。
当社は、株式報酬型ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法の規定に基づき、新株予約権を発行する方法により、当社取締役(社外取締役を除く。)及び執行役員に対して付与することを、平成24年4月26日開催の定時株主総会及び平成24年4月26日開催の取締役会において決議したものであります。
(平成24年4月26日開催の定時株主総会及び平成24年4月26日開催の取締役会決議)
会社法の規定に基づき、平成24年4月26日開催の第54回定時株主総会決議及び平成24年4月26日開催の取締役会決議により、当社取締役(社外取締役を除く)及び執行役員に対し、新株予約権を付与するものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成24年4月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役3名(社外取締役を除く)及び当社執行役員2名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 当社取締役2,900株及び当社執行役員200株(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の計算により調整いたします。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるものとします。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
(平成25年4月25日開催の取締役会決議)
会社法の規定に基づき、平成25年4月25日開催の取締役会決議により、当社取締役(社外取締役を除く)及び執行役員に対し、新株予約権を付与するものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成25年4月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役3名(社外取締役を除く)及び当社執行役員4名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 当社取締役2,700株及び当社執行役員400株(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の計算により調整いたします。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるものとします。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
(平成26年4月24日開催の取締役会決議)
会社法の規定に基づき、平成26年4月24日開催の取締役会決議により、当社取締役(社外取締役を除く)及び執行役員に対し、新株予約権を付与するものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成26年4月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役3名(社外取締役を除く)及び当社執行役員3名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 当社取締役3,200株及び当社執行役員300株(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の計算により調整いたします。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるものとします。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
(平成27年4月23日開催の取締役会決議)
会社法の規定に基づき、平成27年4月23日開催の取締役会決議により、当社取締役(社外取締役を除く)及び執行役員に対し、新株予約権を付与するものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成27年4月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役4名(社外取締役を除く)及び当社執行役員4名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 当社取締役2,800株及び当社執行役員400株(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の計算により調整いたします。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるものとします。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
(平成28年4月26日開催の取締役会決議)
会社法の規定に基づき、平成28年4月26日開催の取締役会決議により、当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)及び執行役員に対し、新株予約権を付与するものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成28年4月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役3名(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)及び当社執行役員3名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 当社取締役8,300株及び当社執行役員300株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行又は移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年5月11日 至 平成58年5月10日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権を行使することができる期間において、当社の取締役、監査役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から6年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から6ヵ月を経過する日までの間に限り、本新株予約権を一括してのみ行使することができる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
(注)1.新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の計算により調整致します。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるものとします。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
2.新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズモデルにより算出した1株当たりのストックオプションの公正な評価単価に、付与株式数を乗じた金額と致します。
なお、新株予約権者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものと致します。
3.組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することと致します。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。