有価証券報告書-第60期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、株式報酬型ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法の規定に基づき、新株予約権を発行する方法により、当社取締役(社外取締役を除く。)及び執行役員に対して付与することを、平成24年4月26日開催の定時株主総会及び平成24年4月26日開催の取締役会において決議したものであります。
(平成24年4月26日開催の定時株主総会及び平成24年4月26日開催の取締役会決議)
会社法の規定に基づき、平成24年4月26日開催の第54回定時株主総会決議及び平成24年4月26日開催の取締役会決議により、当社取締役(社外取締役を除く)及び執行役員に対し、新株予約権を付与するものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(注)新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の計算により調整いたします。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるものとします。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
(平成25年4月25日開催の取締役会決議)
会社法の規定に基づき、平成25年4月25日開催の取締役会決議により、当社取締役(社外取締役を除く)及び執行役員に対し、新株予約権を付与するものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(注)新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の計算により調整いたします。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるものとします。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
(平成26年4月24日開催の取締役会決議)
会社法の規定に基づき、平成26年4月24日開催の取締役会決議により、当社取締役(社外取締役を除く)及び執行役員に対し、新株予約権を付与するものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(注)新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の計算により調整いたします。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるものとします。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
(平成27年4月23日開催の取締役会決議)
会社法の規定に基づき、平成27年4月23日開催の取締役会決議により、当社取締役(社外取締役を除く)及び執行役員に対し、新株予約権を付与するものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(注)新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の計算により調整いたします。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるものとします。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
(平成28年4月26日開催の取締役会決議)
会社法の規定に基づき、平成28年4月26日開催の取締役会決議により、当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)及び執行役員に対し、新株予約権を付与するものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(注)新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の計算により調整いたします。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるものとします。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
(平成29年4月26日開催の取締役会決議)
会社法の規定に基づき、平成29年4月26日開催の取締役会決議により、当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)及び執行役員に対し、新株予約権を付与するものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(注)新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の計算により調整いたします。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるものとします。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
当社は、株式報酬型ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法の規定に基づき、新株予約権を発行する方法により、当社取締役(社外取締役を除く。)及び執行役員に対して付与することを、平成24年4月26日開催の定時株主総会及び平成24年4月26日開催の取締役会において決議したものであります。
(平成24年4月26日開催の定時株主総会及び平成24年4月26日開催の取締役会決議)
会社法の規定に基づき、平成24年4月26日開催の第54回定時株主総会決議及び平成24年4月26日開催の取締役会決議により、当社取締役(社外取締役を除く)及び執行役員に対し、新株予約権を付与するものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成24年4月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役3名(社外取締役を除く)及び当社執行役員2名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 当社取締役2,900株及び当社執行役員200株(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の計算により調整いたします。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるものとします。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
(平成25年4月25日開催の取締役会決議)
会社法の規定に基づき、平成25年4月25日開催の取締役会決議により、当社取締役(社外取締役を除く)及び執行役員に対し、新株予約権を付与するものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成25年4月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役3名(社外取締役を除く)及び当社執行役員4名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 当社取締役2,700株及び当社執行役員400株(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の計算により調整いたします。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるものとします。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
(平成26年4月24日開催の取締役会決議)
会社法の規定に基づき、平成26年4月24日開催の取締役会決議により、当社取締役(社外取締役を除く)及び執行役員に対し、新株予約権を付与するものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成26年4月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役3名(社外取締役を除く)及び当社執行役員3名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 当社取締役3,200株及び当社執行役員300株(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の計算により調整いたします。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるものとします。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
(平成27年4月23日開催の取締役会決議)
会社法の規定に基づき、平成27年4月23日開催の取締役会決議により、当社取締役(社外取締役を除く)及び執行役員に対し、新株予約権を付与するものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成27年4月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役4名(社外取締役を除く)及び当社執行役員4名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 当社取締役2,800株及び当社執行役員400株(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の計算により調整いたします。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるものとします。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
(平成28年4月26日開催の取締役会決議)
会社法の規定に基づき、平成28年4月26日開催の取締役会決議により、当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)及び執行役員に対し、新株予約権を付与するものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成28年4月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役3名(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)及び当社執行役員3名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 当社取締役8,300株及び当社執行役員300株(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の計算により調整いたします。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるものとします。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
(平成29年4月26日開催の取締役会決議)
会社法の規定に基づき、平成29年4月26日開催の取締役会決議により、当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)及び執行役員に対し、新株予約権を付与するものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成29年4月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役3名(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)及び当社執行役員4名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 当社取締役2,400株及び当社執行役員400株(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の計算により調整いたします。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるものとします。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。