有価証券報告書-第57期(2023/04/01-2024/03/31)
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、コーポレート・ガバナンスの強化を重要な経営課題の一つとして位置づけており、経営の健全性、透明性を高め、経営スピード及び経営効率を向上させることで、グループ全体の企業価値の最大化を目指しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会の監査・監督機能を強化すると共に、経営の透明性・客観性を向上させることを目的として、監査等委員会設置会社制度を採用しております。また、業務執行の意思決定スピードを高め、事業環境の変化に迅速に対応するため、執行役員制度を導入しております。
現在の経営体制は、取締役12名(うち社外取締役5名)、取締役のうち監査等委員3名(監査等委員のうち社外取締役2名)、執行役員16名(うち取締役兼任4名)にて構成されております。
取締役会は取締役で構成し、業務執行に係る最高決議機関として、経営に関する重要事項を審議するため、基本的に1か月に1回の定時取締役会と必要に応じて臨時取締役会を開催します。
役員の指名に関する取締役会の諮問機関として指名委員会を、また役員報酬等の決定に関する取締役会の諮問機関として、報酬委員会を設置しております。各委員会は取締役3名以上で構成し、必要に応じて開催します。
監査等委員会は監査等委員で構成され、主に取締役の職務の執行を監査する法定の独立機関として、3か月に1回以上開催します。
グローバル戦略会議は取締役会長、取締役社長及び議長が指名する役付執行役員で構成し、取締役社長の意思決定のための諮問機関として、グループにおける中長期的な経営の方向性や重要な戦略や課題に関する討議・審議をするため、基本的に毎月1回開催します。
執行役員会議は取締役会長、取締役社長、執行役員及び監査等委員(社外取締役を除く)で構成し、グループにおける年度計画推進上の重要な案件に関する討議・審議・報告をするため、基本的に毎月1回開催します。
内部統制委員会は取締役会長、取締役社長、担当執行役員及び監査等委員(社外取締役を除く)で構成し、内部統制委員会委員長である取締役社長の諮問機関としてリスクマネジメントを含むグループの内部統制全般に関する重要事項を審議・報告するため、基本的に年4回開催します。
コンプライアンス委員会は執行役員と一部の部門長で構成し、グループのコンプライアンスに関する重要事項に関する審議・報告をするため、基本的に年2回開催します。
なお、設置する機関における責任者及び構成員は以下のとおりであります。
(注)※印の付いている者はオブザーバーとして参加しております。
③ 取締役会の状況・活動状況
取締役会は、様々な知識、経験、能力を有する者により構成し、取締役会として全体のバランスを考慮し、適切な多様性と規模を確保するよう努めております。
また、取締役会の機能向上を目的として、全ての取締役(監査等委員を含む)への書面によるアンケート調査を実施し、集計結果を踏まえた取締役会での審議により、取締役会の実効性評価を実施しております。当事業年度に実施した実効性評価に関する状況は以下のとおりであります。
a.構成
取締役会の規模、独立社外取締役の割合、資質や経験は概ね適切でありますが、更なる実効性向上に向けて、知識、経験、能力のバランスに加え、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様性の確保についても引き続き検討を進めます。
b. 運営
取締役会の議題を十分に議論するために必要な情報提供がなされており、更なる実効性の向上を図るべく、社外取締役に対する事前説明、背景を理解する上で必要な関連情報の提供等、運用改善にも取り組んでおります。また、課題であった資料提供時期の早期化については、前事業年度に比べ改善が進みました。
c.議題・審議
取締役会で取り扱われている議題や審議時間は適切であり、各取締役は議題の事前理解や情報提供に自ら努めると共に、その知識・経験を活かし、議論は適正に行われております。経営上の重要な事項について、社外取締役による客観性・合理性のある意見も取り入れながら、意思決定は適切に行われております。
d. 出席の状況
当事業年度の取締役会は合計17回開催し、各取締役会の出席状況は以下のとおりであります。
(注)1.取締役 神田博氏は、2023年6月23日開催の第56回定時株主総会終結の時をもって退任
するまでの取締役会の開催回数及び出席回数を記載しております。
2.取締役 小野隆氏は、同総会において就任したため、同日以降に開催された取締役会の
開催回数及び出席回数を記載しております。
④ 指名委員会(任意)の活動状況
指名委員会は取締役7名、うち社外取締役が4名と過半数を社外取締役で構成されており、委員長は社外取締役となっております。コーポレート・ガバナンスの観点より、社長の後継者人事並びに取締役・執行役員の選任及び解任に関する事項を審議し、株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を審議しております。
構成と開催状況
当事業年度の指名委員会は合計2回開催し、出席状況は以下のとおりであります。
⑤ 報酬委員会(任意)の活動状況
報酬委員会は取締役7名、うち社外取締役4名と過半数を社外取締役で構成されており、委員長は社外取締役となっております。経営の健全性とコーポレート・ガバナンスの観点より、取締役及び執行役員の報酬(報酬等の額及びその算定方法の決定に関する方針)の内容を審議しております。
構成と開催状況
当事業年度の報酬委員会は合計2回開催し、出席状況は以下のとおりであります。
⑥ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備状況
当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制については、2023年4月1日開催の取締役会にて決議しております。決議内容は以下のとおりであります。
・基本的な考え
ⅰ当社及び当社の子会社(以下、当社グループ)は、全ての活動の拠り所となる考え方や進むべき方向性、価値観を明示したグループ企業理念「Sysmex Way」に基づき、ステークホルダーに対するShared Valuesを定めます。役職員はこのShared Valuesに基づいて、事業活動を行います。
ⅱ当社は、業務の適正を確保するために必要な体制を、組織が健全に維持されるための必要なプロセスとして、かつ、「Sysmex Way」の具現化による事業目的達成と企業価値向上を図るための基盤として、これを整備・活用します。
ⅲ取締役会が以下の内部統制システムの基本方針を策定し、内部統制の実施状況に対する指示・監督を行うと共に、整備・運用状況を確認し、適宜、必要に応じ見直しを行います。その実効性を高めるため、内部統制の総責任者である代表取締役社長を長とする内部統制委員会と内部統制の専任組織を設置し、内部統制システム全般の整備・運用を推進します。
・当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社は、「Sysmex Way」とこれに基づくShared Valuesを制定し、グループ全体の事業を適正に推進します。取締役会が定めた内部統制システムの基本方針に沿って、内部統制委員会と内部統制の専任組織が中心となってグループ全体の内部統制全般の整備・運用を推進します。コンプライアンスやリスクマネジメント等統制領域毎に、管理部門や委員会の設置やグローバルな関連規程等を制定し、グループとして事業を適正に推進する体制を整備し運用します。
主要な子会社には内部監査部門を配置し、当社の内部監査部門が、地域と全社の観点で当社グループ全体の監査活動を統括します。なお、当社は、関係会社管理に係る規程に基づき、子会社等関係会社の経営の主体性を尊重すると共に、関係会社の事業内容の定期的な報告を受け、重要案件に関する事前協議等を実施することにより、当社グループ全体の業務の適正を図ります。
・職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社グループは、法令遵守と共に、高い倫理観に基づいた正々堂々とした事業活動を行うことをコンプライアンスの定義としており、以下のとおり、その体制を整備します。
当社は、コンプライアンス違反を、社会的信用を失墜させる最も重要なリスクと捉え、当社グループ全体のリスク管理体制の下で、コンプライアンスの統括組織としてコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスを推進・強化します。また、当社グループの役職員に適用されるグローバルコンプライアンスコードを定め、教育・研修を通じてコンプライアンスを徹底します。更に、内部通報制度の整備により、当社グループにおける法令又は定款違反行為の早期発見と是正を図ると共に、内部監査部門によるコンプライアンス体制の監査等を行います。
・情報の保存及び管理に関する体制
当社は、グローバル文書管理規程等を定め、これらに従って、取締役会及びその他の重要会議の議事録等、取締役の職務執行に係る情報を適切に保管及び管理し、必要に応じて閲覧可能な状態を相当な期間維持します。
・損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、リスク管理に関する全社的な体制を整備するため、リスク管理に係る規程に則り、当社グループの内部統制を統合的に管理する内部統制委員会が中心となってリスクの軽減等に取り組みます。内部統制委員会では、想定されるリスクを抽出し、重要なリスクを選定して、リスクに応じた責任部門を明確化し、当該部門と事業部門等のリスクオーナーによる対応策の整備を推進すると共に、当該対応策の実行状況を確認します。
・職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、重要な経営の意思決定及び職務執行の監督を行う機関として取締役会を位置づけております。当社は、執行役員制度を導入し、業務執行の意思決定スピードを高め、マネジメント機能を強化することにより、事業環境への迅速な対応を図ります。
また、組織規程、職務権限規程、関係会社管理に係る規程等に基づき、当社グループにおける意思決定手続を明確にして、効率的な業務執行を確保すると共に、グループ中期経営計画及びグループ年度経営計画を策定し、これらの進捗状況の定期的な確認と必要な対応を実施します。
・監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
当社は、内部監査部門が監査等委員会の職務を組織的に補助します。内部監査部門の使用人が監査等委員会の職務を補助する際には、監査等委員会の指揮命令に服するものとします。
取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性を確保するために、内部監査部門の使用人の人事(任命、異動、懲戒等)については、監査等委員会と事前協議を行います。
・監査費用の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員会の職務の執行に必要な費用等を支弁するため、毎年、監査計画に応じた予算を設けます。また、監査等委員会の職務の執行に必要な追加の費用等が生じた場合も適切な手続にて処理します。
・監査等委員会への報告に関する事項その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社の監査等委員会は、当社グループの役職員が、法令もしくは定款に違反する事実又は当社グループに著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときは、当該事実に関する事項について、所定の規程・手続に従って、速やかに報告を受けます。
また、監査等委員は、取締役会や執行役員会議等の重要な会議に出席すると共に、稟議書等の重要な文書を閲覧し、必要に応じ当社グループの取締役及び使用人に報告を求めることができます。
当社は、当社グループの役職員が上記各報告をしたことを理由として、当該役職員につき解雇その他不利益な取り扱いを行うことを禁止します。
b.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
c.役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役、執行役員、子会社の取締役、監査役、当社及び子会社の管理職従業員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害が填補されることになります。ただし、法令違反を認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されない等の免責事由があります。
d.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である者を除く。)及び監査等委員である取締役は、それぞれ3名以上とする旨を定款に定めております。
e.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨も定款に定めております。
f.株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項
・自己株式の取得
当社は、事業環境の変化に対応した機動的な経営を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
・中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
g.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社グループは、コーポレート・ガバナンスの強化を重要な経営課題の一つとして位置づけており、経営の健全性、透明性を高め、経営スピード及び経営効率を向上させることで、グループ全体の企業価値の最大化を目指しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会の監査・監督機能を強化すると共に、経営の透明性・客観性を向上させることを目的として、監査等委員会設置会社制度を採用しております。また、業務執行の意思決定スピードを高め、事業環境の変化に迅速に対応するため、執行役員制度を導入しております。
現在の経営体制は、取締役12名(うち社外取締役5名)、取締役のうち監査等委員3名(監査等委員のうち社外取締役2名)、執行役員16名(うち取締役兼任4名)にて構成されております。

役員の指名に関する取締役会の諮問機関として指名委員会を、また役員報酬等の決定に関する取締役会の諮問機関として、報酬委員会を設置しております。各委員会は取締役3名以上で構成し、必要に応じて開催します。
監査等委員会は監査等委員で構成され、主に取締役の職務の執行を監査する法定の独立機関として、3か月に1回以上開催します。
グローバル戦略会議は取締役会長、取締役社長及び議長が指名する役付執行役員で構成し、取締役社長の意思決定のための諮問機関として、グループにおける中長期的な経営の方向性や重要な戦略や課題に関する討議・審議をするため、基本的に毎月1回開催します。
執行役員会議は取締役会長、取締役社長、執行役員及び監査等委員(社外取締役を除く)で構成し、グループにおける年度計画推進上の重要な案件に関する討議・審議・報告をするため、基本的に毎月1回開催します。
内部統制委員会は取締役会長、取締役社長、担当執行役員及び監査等委員(社外取締役を除く)で構成し、内部統制委員会委員長である取締役社長の諮問機関としてリスクマネジメントを含むグループの内部統制全般に関する重要事項を審議・報告するため、基本的に年4回開催します。
コンプライアンス委員会は執行役員と一部の部門長で構成し、グループのコンプライアンスに関する重要事項に関する審議・報告をするため、基本的に年2回開催します。
なお、設置する機関における責任者及び構成員は以下のとおりであります。
機関 | 責任者 | 責任者の役職 | 構成員 | |||
役員 | その他 | |||||
取締役 (監査等委員及び 社外取締役を除く) | 監査等委員 (社外取締役を除く) | 社外取締役 | ||||
取締役会 | 家次 恒 | 取締役会長 | 浅野 薫 立花 健治 松井 石根 吉田 智一 小野 隆 | 新牧 智夫 | 太田 和男 井上 治夫 藤岡 由佳 橋本 和正 岩佐 道秀 | - |
指名委員会 | 太田 和男 | 社外取締役 | 家次 恒 浅野 薫 立花 健治 | - | 井上 治夫 橋本 和正 岩佐 道秀 | - |
報酬委員会 | 太田 和男 | 社外取締役 | 家次 恒 浅野 薫 立花 健治 | - | 井上 治夫 橋本 和正 岩佐 道秀 | - |
監査等委員会 | 新牧 智夫 | 取締役 (監査等委員) | - | - | 橋本 和正 岩佐 道秀 | - |
グローバル 戦略会議 | 浅野 薫 | 取締役社長 | 家次 恒 立花 健治 松井 石根 吉田 智一 小野 隆 | 新牧 智夫※ | - | 飯塚 健介 金川 晃久 |
執行役員会議 | 立花 健治 | 取締役 | 家次 恒 浅野 薫 松井 石根 吉田 智一 小野 隆 | 新牧 智夫 | - | 飯塚 健介 フランク ブッシャ― 金川 晃久 彭 作輝 アラン バベラル 渡辺 玲子 渡辺 薫 長井 孝明 内橋 欣也 アンディー ヘイ 松尾 直彦 辻本 研二 |
内部統制 委員会 | 浅野 薫 | 取締役社長 | 家次 恒 立花 健治 松井 石根 吉田 智一 小野 隆 | 新牧 智夫 | 太田 和男※ 井上 治夫※ 藤岡 由佳※ 橋本 和正※ 岩佐 道秀※ | 飯塚 健介 金川 晃久 内橋 欣也 渡辺 英夫※ |
コンプ ライアンス 委員会 | 立花 健治 | 取締役 | - | 新牧 智夫※ | 橋本 和正※ 岩佐 道秀※ | アンディー ヘイ アラン バベラル 彭 作輝 フランク ブッシャー 岡田 紀子 南 卓朗 新澤 正明 赤松 康輔 赤井 保正 大山 康浩 杉山 知美 鈴木 健一郎 赤松 慎治郎 川原 北斗 田中 庸介 |
(注)※印の付いている者はオブザーバーとして参加しております。
③ 取締役会の状況・活動状況
取締役会は、様々な知識、経験、能力を有する者により構成し、取締役会として全体のバランスを考慮し、適切な多様性と規模を確保するよう努めております。
また、取締役会の機能向上を目的として、全ての取締役(監査等委員を含む)への書面によるアンケート調査を実施し、集計結果を踏まえた取締役会での審議により、取締役会の実効性評価を実施しております。当事業年度に実施した実効性評価に関する状況は以下のとおりであります。
a.構成
取締役会の規模、独立社外取締役の割合、資質や経験は概ね適切でありますが、更なる実効性向上に向けて、知識、経験、能力のバランスに加え、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様性の確保についても引き続き検討を進めます。
b. 運営
取締役会の議題を十分に議論するために必要な情報提供がなされており、更なる実効性の向上を図るべく、社外取締役に対する事前説明、背景を理解する上で必要な関連情報の提供等、運用改善にも取り組んでおります。また、課題であった資料提供時期の早期化については、前事業年度に比べ改善が進みました。
c.議題・審議
取締役会で取り扱われている議題や審議時間は適切であり、各取締役は議題の事前理解や情報提供に自ら努めると共に、その知識・経験を活かし、議論は適正に行われております。経営上の重要な事項について、社外取締役による客観性・合理性のある意見も取り入れながら、意思決定は適切に行われております。
d. 出席の状況
当事業年度の取締役会は合計17回開催し、各取締役会の出席状況は以下のとおりであります。
区分 | 氏名 | 出席回数 |
取締役 | 家次 恒 | 全17回中17回 |
取締役 | 浅野 薫 | 全17回中17回 |
取締役 | 立花 健治 | 全17回中17回 |
取締役 | 松井 石根 | 全17回中17回 |
取締役 | 神田 博 | 全4回中4回 |
取締役 | 吉田 智一 | 全17回中17回 |
取締役 | 小野 隆 | 全13回中13回 |
社外取締役 | 髙橋 政代 | 全17回中15回 |
社外取締役 | 太田 和男 | 全17回中17回 |
社外取締役 | 福本 秀和 | 全17回中17回 |
取締役(監査等委員) | 新牧 智夫 | 全17回中17回 |
社外取締役(監査等委員) | 橋本 和正 | 全17回中17回 |
社外取締役(監査等委員) | 岩佐 道秀 | 全17回中17回 |
(注)1.取締役 神田博氏は、2023年6月23日開催の第56回定時株主総会終結の時をもって退任
するまでの取締役会の開催回数及び出席回数を記載しております。
2.取締役 小野隆氏は、同総会において就任したため、同日以降に開催された取締役会の
開催回数及び出席回数を記載しております。
④ 指名委員会(任意)の活動状況
指名委員会は取締役7名、うち社外取締役が4名と過半数を社外取締役で構成されており、委員長は社外取締役となっております。コーポレート・ガバナンスの観点より、社長の後継者人事並びに取締役・執行役員の選任及び解任に関する事項を審議し、株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を審議しております。
構成と開催状況
当事業年度の指名委員会は合計2回開催し、出席状況は以下のとおりであります。
区分 | 氏名 | 出席回数 |
取締役 | 家次 恒 | 全2回中2回 |
取締役 | 浅野 薫 | 全2回中2回 |
取締役 | 立花 健治 | 全2回中2回 |
社外取締役 | 太田 和男 | 全2回中2回 |
社外取締役 | 福本 秀和 | 全2回中2回 |
社外取締役(監査等委員) | 橋本 和正 | 全2回中2回 |
社外取締役(監査等委員) | 岩佐 道秀 | 全2回中2回 |
⑤ 報酬委員会(任意)の活動状況
報酬委員会は取締役7名、うち社外取締役4名と過半数を社外取締役で構成されており、委員長は社外取締役となっております。経営の健全性とコーポレート・ガバナンスの観点より、取締役及び執行役員の報酬(報酬等の額及びその算定方法の決定に関する方針)の内容を審議しております。
構成と開催状況
当事業年度の報酬委員会は合計2回開催し、出席状況は以下のとおりであります。
区分 | 氏名 | 出席回数 |
取締役 | 家次 恒 | 全2回中2回 |
取締役 | 浅野 薫 | 全2回中2回 |
取締役 | 立花 健治 | 全2回中2回 |
社外取締役 | 太田 和男 | 全2回中2回 |
社外取締役 | 福本 秀和 | 全2回中2回 |
社外取締役(監査等委員) | 橋本 和正 | 全2回中2回 |
社外取締役(監査等委員) | 岩佐 道秀 | 全2回中2回 |
⑥ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備状況
当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制については、2023年4月1日開催の取締役会にて決議しております。決議内容は以下のとおりであります。
・基本的な考え
ⅰ当社及び当社の子会社(以下、当社グループ)は、全ての活動の拠り所となる考え方や進むべき方向性、価値観を明示したグループ企業理念「Sysmex Way」に基づき、ステークホルダーに対するShared Valuesを定めます。役職員はこのShared Valuesに基づいて、事業活動を行います。
ⅱ当社は、業務の適正を確保するために必要な体制を、組織が健全に維持されるための必要なプロセスとして、かつ、「Sysmex Way」の具現化による事業目的達成と企業価値向上を図るための基盤として、これを整備・活用します。
ⅲ取締役会が以下の内部統制システムの基本方針を策定し、内部統制の実施状況に対する指示・監督を行うと共に、整備・運用状況を確認し、適宜、必要に応じ見直しを行います。その実効性を高めるため、内部統制の総責任者である代表取締役社長を長とする内部統制委員会と内部統制の専任組織を設置し、内部統制システム全般の整備・運用を推進します。
・当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社は、「Sysmex Way」とこれに基づくShared Valuesを制定し、グループ全体の事業を適正に推進します。取締役会が定めた内部統制システムの基本方針に沿って、内部統制委員会と内部統制の専任組織が中心となってグループ全体の内部統制全般の整備・運用を推進します。コンプライアンスやリスクマネジメント等統制領域毎に、管理部門や委員会の設置やグローバルな関連規程等を制定し、グループとして事業を適正に推進する体制を整備し運用します。
主要な子会社には内部監査部門を配置し、当社の内部監査部門が、地域と全社の観点で当社グループ全体の監査活動を統括します。なお、当社は、関係会社管理に係る規程に基づき、子会社等関係会社の経営の主体性を尊重すると共に、関係会社の事業内容の定期的な報告を受け、重要案件に関する事前協議等を実施することにより、当社グループ全体の業務の適正を図ります。
・職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社グループは、法令遵守と共に、高い倫理観に基づいた正々堂々とした事業活動を行うことをコンプライアンスの定義としており、以下のとおり、その体制を整備します。
当社は、コンプライアンス違反を、社会的信用を失墜させる最も重要なリスクと捉え、当社グループ全体のリスク管理体制の下で、コンプライアンスの統括組織としてコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスを推進・強化します。また、当社グループの役職員に適用されるグローバルコンプライアンスコードを定め、教育・研修を通じてコンプライアンスを徹底します。更に、内部通報制度の整備により、当社グループにおける法令又は定款違反行為の早期発見と是正を図ると共に、内部監査部門によるコンプライアンス体制の監査等を行います。
・情報の保存及び管理に関する体制
当社は、グローバル文書管理規程等を定め、これらに従って、取締役会及びその他の重要会議の議事録等、取締役の職務執行に係る情報を適切に保管及び管理し、必要に応じて閲覧可能な状態を相当な期間維持します。
・損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、リスク管理に関する全社的な体制を整備するため、リスク管理に係る規程に則り、当社グループの内部統制を統合的に管理する内部統制委員会が中心となってリスクの軽減等に取り組みます。内部統制委員会では、想定されるリスクを抽出し、重要なリスクを選定して、リスクに応じた責任部門を明確化し、当該部門と事業部門等のリスクオーナーによる対応策の整備を推進すると共に、当該対応策の実行状況を確認します。
・職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、重要な経営の意思決定及び職務執行の監督を行う機関として取締役会を位置づけております。当社は、執行役員制度を導入し、業務執行の意思決定スピードを高め、マネジメント機能を強化することにより、事業環境への迅速な対応を図ります。
また、組織規程、職務権限規程、関係会社管理に係る規程等に基づき、当社グループにおける意思決定手続を明確にして、効率的な業務執行を確保すると共に、グループ中期経営計画及びグループ年度経営計画を策定し、これらの進捗状況の定期的な確認と必要な対応を実施します。
・監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
当社は、内部監査部門が監査等委員会の職務を組織的に補助します。内部監査部門の使用人が監査等委員会の職務を補助する際には、監査等委員会の指揮命令に服するものとします。
取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性を確保するために、内部監査部門の使用人の人事(任命、異動、懲戒等)については、監査等委員会と事前協議を行います。
・監査費用の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員会の職務の執行に必要な費用等を支弁するため、毎年、監査計画に応じた予算を設けます。また、監査等委員会の職務の執行に必要な追加の費用等が生じた場合も適切な手続にて処理します。
・監査等委員会への報告に関する事項その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社の監査等委員会は、当社グループの役職員が、法令もしくは定款に違反する事実又は当社グループに著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときは、当該事実に関する事項について、所定の規程・手続に従って、速やかに報告を受けます。
また、監査等委員は、取締役会や執行役員会議等の重要な会議に出席すると共に、稟議書等の重要な文書を閲覧し、必要に応じ当社グループの取締役及び使用人に報告を求めることができます。
当社は、当社グループの役職員が上記各報告をしたことを理由として、当該役職員につき解雇その他不利益な取り扱いを行うことを禁止します。
b.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
c.役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役、執行役員、子会社の取締役、監査役、当社及び子会社の管理職従業員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害が填補されることになります。ただし、法令違反を認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されない等の免責事由があります。
d.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である者を除く。)及び監査等委員である取締役は、それぞれ3名以上とする旨を定款に定めております。
e.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨も定款に定めております。
f.株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項
・自己株式の取得
当社は、事業環境の変化に対応した機動的な経営を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
・中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
g.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。