有価証券報告書-第47期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(平成25年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は151百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
| 繰延税金資産(流動) | |||
| 棚卸資産 | 516百万円 | 579百万円 | |
| 未実現利益消去額 | 2,609 | 4,155 | |
| 未払事業税 | 298 | 450 | |
| 賞与引当金 | 1,091 | 1,184 | |
| 外国税額控除 | 17 | - | |
| その他 | 1,502 | 1,659 | |
| 小計 | 6,035 | 8,028 | |
| 同一納税主体による相殺 | △5 | △16 | |
| 繰延税金資産(流動)合計 | 6,029 | 8,011 | |
| 繰延税金資産(固定) | |||
| 有形・無形固定資産 | 72 | 85 | |
| 未実現利益消去額 | 872 | 961 | |
| ソフトウェア | 792 | 829 | |
| 投資有価証券等 | 286 | 329 | |
| 退職給付引当金 | 518 | - | |
| 役員退職慰労引当金 | 56 | 36 | |
| 退職給付に係る負債 | - | 54 | |
| その他 | 335 | 403 | |
| 小計 | 2,935 | 2,700 | |
| 同一納税主体による相殺 | △2,597 | △2,344 | |
| 評価性引当額 | △212 | △224 | |
| 繰延税金資産(固定)合計 | 125 | 132 | |
| 繰延税金資産合計 | 6,155 | 8,144 | |
| 繰延税金負債(流動) | 12 | 24 | |
| 同一納税主体による相殺 | △5 | △16 | |
| 繰延税金負債(流動)合計 | 6 | 8 | |
| 繰延税金負債(固定) | |||
| その他有価証券評価差額金 | 375 | 630 | |
| 土地(時価評価) | 400 | 400 | |
| 無形資産(時価評価) | - | 1,228 | |
| 海外子会社の留保利益 | 3,351 | 4,569 | |
| 法人税法上の子会社株式譲渡損 | 377 | 377 | |
| その他 | 1,169 | 1,217 | |
| 小計 | 5,672 | 8,423 | |
| 同一納税主体による相殺 | △2,597 | △2,344 | |
| 繰延税金負債(固定)合計 | 3,074 | 6,078 | |
| 繰延税金負債合計 | 3,081 | 6,087 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 3,073 | 2,056 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(平成25年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は151百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。