有価証券報告書-第52期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/21 15:25
【資料】
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【項目】
83項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、成果責任を明確にした業績連動型の報酬制度であります。取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)の報酬は固定報酬と業績連動報酬に大別し、固定報酬については役位を基に決定し、業績連動報酬については成果に応じて配分しております。また、監査等委員(社外取締役を除く)及び社外取締役の報酬は固定報酬のみであります。
なお、取締役(監査等委員を除く)の報酬額は報酬委員会にて審議した後、取締役会に上程の上、決定しており、監査等委員の報酬額は監査等委員会で審議し決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月24日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は年額1,000百万円以内(うち社外取締役分は年額50百万円以内)とするもの及び、監査等委員の報酬限度額は年額80百万円以内とするものであります。なお、2019年6月21日開催の株主総会において、上記の報酬限度額とは別枠で、ストック・オプションとしての新株予約権に関する取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)の報酬等の額を年額800百万円以内と決定されております。
有価証券報告書の提出日現在(2019年6月21日)における取締役(監査等委員を除く)の員数は9人(うち社外取締役は2人)、監査等委員の員数は3人(うち社外取締役は2人)であります。
当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するのは取締役会であり、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内において、取締役(監査等委員を除く)に対する固定報酬及び業績連動報酬配分を決定しております。なお、監査等委員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するのは監査等委員会であり、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内において、固定報酬を決定しております。
報酬委員会は3名以上で構成され、取締役(監査等委員を除く)の報酬に関する議案を作成し、取締役会に上程の上、決定しております。なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び報酬委員会の活動は、取締役の役位別係数及び業績連動報酬配分の審議であり、当事業年度にそれぞれ2回、取締役会と報酬委員会を開催しております。
業績連動報酬に係る指標は、親会社の所有者に帰属する当期利益であり、当該指標は連結会計年度における売上から経費や損益を差し引いた純粋な収益を示すものであるため、業績連動報酬に係る指標として適切と判断しております。
業績連動報酬の額は、親会社の所有者に帰属する当期利益に3.0%以内の変動報酬係数を乗じて変動報酬総額を決定し、その上で、取締役の担当領域の規模・責任やグループ経営への影響の大きさに応じた役位別係数及び個人の評価係数を用い、個別配分を決定しております。
なお、2019年3月期における親会社の所有者に帰属する当期利益の目標は39,500百万円で、実績は41,224百万円となり、報酬委員会の審議を経て取締役会にて決議された適正な変動報酬係数によって業績連動報酬総額を決定いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の
総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(人)
固定報酬業績連動報酬退職慰労金
取締役
(監査等委員及び社外取締役を除く)
698259438-7
監査等委員
(社外取締役を除く)
2424--1
社外役員2828--4

③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
氏名役員区分会社区分報酬等の種類別の額(百万円)報酬等の
総額
(百万円)
固定報酬業績連動報酬退職慰労金
家次 恒取締役提出会社59136-195

なお、役員退職慰労金制度は、2005年6月24日開催の第38回定時株主総会において廃止いたしました。これに伴い、第38回定時株主総会終結後、引き続き在任した役員に対しては、退任時に退職慰労金を支給することとしております。