臨時報告書

【提出】
2017/08/09 10:43
【資料】
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提出理由

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動に関し、当社の監査役会は平成29年8月7日に一時会計監査人の選任を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

監査公認会計士等の異動

(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
KDA監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
優成監査法人
(2)異動の年月日
平成29年8月7日
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
平成28年6月24日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社は、平成29年8月2日付「公認会計士等の異動に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、当社の会計監査人である優成監査法人より、平成29年10月28日までに開催予定の第35期事業年度に係る定時株主総会終結時をもって、会計監査人を退任する旨の申し出を受けました。
一方、平成30年3月期 第1四半期報告書(以下「本四半期報告書」といいます。)の提出においては、提出期限までに、平成30年3月期の監査契約を締結する会計監査人を選任できない場合、本四半期報告書の四半期レビューが行われず、本四半期報告書の提出ができない事態となることから、係る事態を回避するため、又、監査業務が継続的に実施される体制を維持するため、後任の会計監査人の選任を進めてまいりました。その結果、KDA監査法人から、当社の会計監査人への就任につき同意を得ることができたことから、優成監査法人と協議の結果、優成監査法人との監査および四半期レビュー契約を合意解除することとし、平成29年8月7日開催の監査役会において、KDA監査法人を一時会計監査人に選任することを決議いたしました。なお、KDA監査法人には、経験豊富な公認会計士が多く在席し、KDA監査法人からは、当社の現状に適う監査体制を組んでいただける旨の連絡をいただいております。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
以 上