有価証券報告書-第50期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、業績等を考慮の上、取締役会にて決定しております。監査等委員である取締役の報酬の額は、株主総会の決議により決定された報酬限度額の範囲内で、監査等委員会にて決定しております。
② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2016年6月23日開催の第45回定時株主総会において「年額2億円以内」と決議されております。当該定時株主総会終結時点での監査等委員でない取締役の員数は5名です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2014年6月25日開催の第43回定時株主総会において、取締役に対する株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を割り当てること、その株式報酬の額を「年額50百万円以内、株式数の上限を年50,000株以内」とすることも決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2016年6月23日開催の第45回定時株主総会において「年額25百万円以内」と決議されております。当該定時株主総会終結時点での監査等委員である取締役の員数は3名です。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
ⅰ)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社の取締役会は、業績及び中長期的な企業価値との連動を重視した報酬とし、株主利益とも連動する報酬体系を構築すべく、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の原案を2021年2月12日開催の取締役会において決定方針を決議いたしました。
ⅱ)決定方針の内容の概要
(a)基本方針
当社の取締役の報酬は、業績や職責等を考慮の上、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲において支給することを基本方針とする。
具体的には、固定報酬及び株式報酬(ストックオプション)により支払うこととする。
(b)基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬(金銭報酬)は、月例の固定報酬とし、各職位に応じて取締役会にて決定するものとする。
(c)金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模である企業の報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど非金銭報酬のウェイトが高まる構成とし、個人別の報酬額については取締役会にて決議するものとする。
ⅲ)当事業年度に係る業務執行取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社においては、審議プロセスの公平性・透明性を確保するため、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、代表取締役が規定に基づき、取締役の個人別の報酬案を作成し、取締役会にて審議、決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであり、また上記の基本方針と照らし合わせても、これに適合すると判断しております
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、業績等を考慮の上、取締役会にて決定しております。監査等委員である取締役の報酬の額は、株主総会の決議により決定された報酬限度額の範囲内で、監査等委員会にて決定しております。
② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2016年6月23日開催の第45回定時株主総会において「年額2億円以内」と決議されております。当該定時株主総会終結時点での監査等委員でない取締役の員数は5名です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2014年6月25日開催の第43回定時株主総会において、取締役に対する株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を割り当てること、その株式報酬の額を「年額50百万円以内、株式数の上限を年50,000株以内」とすることも決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2016年6月23日開催の第45回定時株主総会において「年額25百万円以内」と決議されております。当該定時株主総会終結時点での監査等委員である取締役の員数は3名です。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
ⅰ)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社の取締役会は、業績及び中長期的な企業価値との連動を重視した報酬とし、株主利益とも連動する報酬体系を構築すべく、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の原案を2021年2月12日開催の取締役会において決定方針を決議いたしました。
ⅱ)決定方針の内容の概要
(a)基本方針
当社の取締役の報酬は、業績や職責等を考慮の上、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲において支給することを基本方針とする。
具体的には、固定報酬及び株式報酬(ストックオプション)により支払うこととする。
(b)基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬(金銭報酬)は、月例の固定報酬とし、各職位に応じて取締役会にて決定するものとする。
(c)金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模である企業の報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど非金銭報酬のウェイトが高まる構成とし、個人別の報酬額については取締役会にて決議するものとする。
ⅲ)当事業年度に係る業務執行取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社においては、審議プロセスの公平性・透明性を確保するため、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、代表取締役が規定に基づき、取締役の個人別の報酬案を作成し、取締役会にて審議、決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであり、また上記の基本方針と照らし合わせても、これに適合すると判断しております
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 50,210 | 50,210 | ― | ― | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 11,320 | 11,320 | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 17,210 | 17,210 | ― | ― | 6 |
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。