有価証券報告書-第55期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する事項
当社は監査等委員会設置会社であり、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下において同じ。)の報酬等に関する方針(以下、「報酬方針」という。)については、取締役会が決定しております。
提出日現在の報酬方針は、当社グループの中期経営計画2024-2026のもと、取締役会決議によって決定したものであり、その内容は以下のとおりであります。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、株主との価値共有を進めながら企業業績の継続的な成長と企業価値の持続的な向上を図る中長期的なインセンティブとして有効に機能するよう設計するものとし、それらを実現するための優秀な人財の確保と維持を可能とし、各取締役に求められる役割と責任に見合った適正な水準とすることを基本方針とします。
具体的には、基本報酬と株式給付型(BBT=Board Benefit Trust)である株式報酬で構成しております。
2.基本報酬の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬(金銭報酬)は、月例の固定報酬とし、各職位に応じて代表取締役社長が原案を作成し、指名報酬委員会にて審議の上、取締役会にて決定するものとし、毎月、一定の時期に支給しております。
3.非金銭報酬の内容及び額もしくは数又はその算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、当社の企業価値の持続的成長を図るとともに、株主と価値共有を進めることを目的に、株式給付信託(BBT=Board Benefit Trust)である株式報酬制度としております。本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭が本信託を通じて給付される株式報酬制度です。
4.報酬の種類ごとの割合決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模である企業の報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど非金銭報酬のウェイトが高まる構成となるよう代表取締役社長が原案を作成し、報酬総額について指名報酬委員会において審議の上、取締役会にて決定しております。
b. 取締役の報酬等に関する株主総会の決議の内容等
取締役の金銭報酬の額は、2025年6月24日開催の第54回定時株主総会において「年額3億円以内」と決議されております。第54回定時株主総会終結時点での監査等委員でない取締役の員数は6名です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2025年6月24日開催の第54回定時株主総会において「年額45百万円以内」と決議されております。第54回定時株主総会終結時点での監査等委員である取締役の員数は3名です。
c. 役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針を決定する機関と手続きの概要
取締役の報酬方針の決定機関である取締役会は、代表取締役社長に対し、各取締役の基本報酬等の原案作成を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役個人の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。そして原案に基づき、指名報酬委員会にて審議し、取締役会にて決定しております。
なお、当事業年度にかかる報酬等については、2026年6月開催の取締役会において、個人別の報酬内容を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人給与分は含まれておりません。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、業績等を勘案の上、取締役会にて決定しております。監査等委員である取締役の報酬等の額は、株主総会の決議により決定された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議にて決定しております。
3 取締役(監査等委員を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、RSUであります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する事項
当社は監査等委員会設置会社であり、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下において同じ。)の報酬等に関する方針(以下、「報酬方針」という。)については、取締役会が決定しております。
提出日現在の報酬方針は、当社グループの中期経営計画2024-2026のもと、取締役会決議によって決定したものであり、その内容は以下のとおりであります。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、株主との価値共有を進めながら企業業績の継続的な成長と企業価値の持続的な向上を図る中長期的なインセンティブとして有効に機能するよう設計するものとし、それらを実現するための優秀な人財の確保と維持を可能とし、各取締役に求められる役割と責任に見合った適正な水準とすることを基本方針とします。
具体的には、基本報酬と株式給付型(BBT=Board Benefit Trust)である株式報酬で構成しております。
2.基本報酬の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬(金銭報酬)は、月例の固定報酬とし、各職位に応じて代表取締役社長が原案を作成し、指名報酬委員会にて審議の上、取締役会にて決定するものとし、毎月、一定の時期に支給しております。
3.非金銭報酬の内容及び額もしくは数又はその算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、当社の企業価値の持続的成長を図るとともに、株主と価値共有を進めることを目的に、株式給付信託(BBT=Board Benefit Trust)である株式報酬制度としております。本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭が本信託を通じて給付される株式報酬制度です。
4.報酬の種類ごとの割合決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模である企業の報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど非金銭報酬のウェイトが高まる構成となるよう代表取締役社長が原案を作成し、報酬総額について指名報酬委員会において審議の上、取締役会にて決定しております。
b. 取締役の報酬等に関する株主総会の決議の内容等
取締役の金銭報酬の額は、2025年6月24日開催の第54回定時株主総会において「年額3億円以内」と決議されております。第54回定時株主総会終結時点での監査等委員でない取締役の員数は6名です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2025年6月24日開催の第54回定時株主総会において「年額45百万円以内」と決議されております。第54回定時株主総会終結時点での監査等委員である取締役の員数は3名です。
c. 役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針を決定する機関と手続きの概要
取締役の報酬方針の決定機関である取締役会は、代表取締役社長に対し、各取締役の基本報酬等の原案作成を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役個人の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。そして原案に基づき、指名報酬委員会にて審議し、取締役会にて決定しております。
なお、当事業年度にかかる報酬等については、2026年6月開催の取締役会において、個人別の報酬内容を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 金銭報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 基本報酬 | ||||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 150,819 | 135,691 | 15,128 | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 16,750 | 16,750 | - | 1 |
| 社外役員 | 36,682 | 34,821 | 1,861 | 4 |
(注) 1 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人給与分は含まれておりません。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、業績等を勘案の上、取締役会にて決定しております。監査等委員である取締役の報酬等の額は、株主総会の決議により決定された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議にて決定しております。
3 取締役(監査等委員を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、RSUであります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。