有価証券報告書-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
当社は、企業価値の最大化の観点から、新製品の研究開発、設備投資などのために内部留保を重視し、強靭な財務体質の実現を目指しながら、利益の一部を配当することを基本としております。各期の配当の金額につきましては、連結および個別の利益剰余金の状況、連結の利益の状況、翌期以降の利益見通しおよびキャッシュ・フローの状況などを考慮し決定します。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。なお、当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めておりますが、決算期を3月31日から12月31日に変更するため、中間配当を行う基準日は6月30日、期末配当を行う基準日は12月31日とします。ただし、第15期事業年度に限り、中間配当金の基準日は9月30日とします。
当事業年度(第14期)の配当につきましては、連結業績が当期純利益を計上したものの、今後安定的に当期純利益を計上できるような企業体質を目指すため、誠に遺憾ではございますが、これを見送らせていただきます。
翌事業年度(第15期)の配当につきましては、中間配当・期末配当とも現時点では未定であり、決定次第速やかに開示いたします。
(注)当社は、平成25年9月11日付金銭消費貸借契約など、当社が締結する契約の定めにより、契約締結日から3年を経過する日(以下「経過日」)までの間、剰余金の配当を制限されております。また、平成27年9月30日に効力が発生した資本金および資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分(以下「減資」)により創出される剰余金の分配可能額のうち1,474億円(減資により創出される剰余金の分配可能額から平成27年3月期に創出された利益剰余金を差し引いた額)については、経過日以降も、当社が当該契約上の全ての債務の履行を完了するまで(約定期日:平成30年4月2日)、剰余金の配当の実施を制限されております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。なお、当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めておりますが、決算期を3月31日から12月31日に変更するため、中間配当を行う基準日は6月30日、期末配当を行う基準日は12月31日とします。ただし、第15期事業年度に限り、中間配当金の基準日は9月30日とします。
当事業年度(第14期)の配当につきましては、連結業績が当期純利益を計上したものの、今後安定的に当期純利益を計上できるような企業体質を目指すため、誠に遺憾ではございますが、これを見送らせていただきます。
翌事業年度(第15期)の配当につきましては、中間配当・期末配当とも現時点では未定であり、決定次第速やかに開示いたします。
(注)当社は、平成25年9月11日付金銭消費貸借契約など、当社が締結する契約の定めにより、契約締結日から3年を経過する日(以下「経過日」)までの間、剰余金の配当を制限されております。また、平成27年9月30日に効力が発生した資本金および資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分(以下「減資」)により創出される剰余金の分配可能額のうち1,474億円(減資により創出される剰余金の分配可能額から平成27年3月期に創出された利益剰余金を差し引いた額)については、経過日以降も、当社が当該契約上の全ての債務の履行を完了するまで(約定期日:平成30年4月2日)、剰余金の配当の実施を制限されております。