有価証券報告書-第40期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)
※3 財務制限条項
前連結会計年度(平成26年11月30日)
当連結会計年度末における長期借入金のうち160,000千円及び1年内返済予定の長期借入金のうち120,000千円には、以下の財務制限条項が付されております。
(1) 平成24年11月期以降の各年度決算期の末日における連結貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成23年11月期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期末の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きいほうの75%以上維持すること。
(2) 平成24年11月期以降の各年度決算期の末日における連結損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
(3) 平成24年11月期以降の各年度決算期の末日における連結貸借対照表において、以下の計算式の基準値αが6を上回らないこと。
基準値α=棚卸資産÷月商
注1 棚卸資産=商品及び製品並びに原材料及び貯蔵品の合計
注2 月商=売上高÷12
(4) 平成24年11月期以降の各年度決算期の末日における連結損益計算書及び連結貸借対照表において、以下の計算式の基準値βが12を上回らないこと。但し、以下の計算式におけるキャッシュフローがゼロ又は負の数値となる場合は、基準値βが12を上回ったものとみなす。
基準値β=総有利子負債額÷キャッシュフロー
注1 総有利子負債額=総有利子負債-正常運転資金-現預金
(但し、当該計算式<0の場合は、総有利子負債額=0として計算。)
注2 総有利子負債=短期借入金、1年内返済予定の長期借入金、1年内償還予定の社債、長期借入金、コマーシャルペーパー及び社債(新株予約権付社債を含む。)の合計
注3 正常運転資金=売掛金+受取手形(割引・裏書譲渡手形を除く。)+棚卸資産-買掛金-支払手形(設備支払手形を除く。)
(但し、当該計算式<0の場合は、正常運転資金=0として計算。)
注4 キャッシュフロー=経常損益-法人税等充当額-配当+減価償却費
上記の財務制限条項(1)から(4)のいずれか一項目以上に抵触した場合、金利の引き上げが行われます。また、上記の財務制限条項(1)又は(2)のいずれかの同一項目に2期連続抵触した場合には期限前分割弁済を行うことになります。
なお、当連結会計年度末において、(3)の棚卸資産の基準値を上回り、財務制限条項に抵触しておりますが、金利の引き上げの影響は軽微であります。
当連結会計年度(平成27年11月30日)
当連結会計年度末における長期借入金のうち40,000千円及び1年内返済予定の長期借入金のうち120,000千円には、以下の財務制限条項が付されております。
(1) 平成24年11月期以降の各年度決算期の末日における連結貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成23年11月期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期末の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きいほうの75%以上維持すること。
(2) 平成24年11月期以降の各年度決算期の末日における連結損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
(3) 平成24年11月期以降の各年度決算期の末日における連結貸借対照表において、以下の計算式の基準値αが6を上回らないこと。
基準値α=棚卸資産÷月商
注1 棚卸資産=商品及び製品並びに原材料及び貯蔵品の合計
注2 月商=売上高÷12
(4) 平成24年11月期以降の各年度決算期の末日における連結損益計算書及び連結貸借対照表において、以下の計算式の基準値βが12を上回らないこと。但し、以下の計算式におけるキャッシュフローがゼロ又は負の数値となる場合は、基準値βが12を上回ったものとみなす。
基準値β=総有利子負債額÷キャッシュフロー
注1 総有利子負債額=総有利子負債-正常運転資金-現預金
(但し、当該計算式<0の場合は、総有利子負債額=0として計算。)
注2 総有利子負債=短期借入金、1年内返済予定の長期借入金、1年内償還予定の社債、長期借入金、コマーシャルペーパー及び社債(新株予約権付社債を含む。)の合計
注3 正常運転資金=売掛金+受取手形(割引・裏書譲渡手形を除く。)+棚卸資産-買掛金-支払手形(設備支払手形を除く。)
(但し、当該計算式<0の場合は、正常運転資金=0として計算。)
注4 キャッシュフロー=経常損益-法人税等充当額-配当+減価償却費
上記の財務制限条項(1)から(4)のいずれか一項目以上に抵触した場合、金利の引き上げが行われます。また、上記の財務制限条項(1)又は(2)のいずれかの同一項目に2期連続抵触した場合には期限前分割弁済を行うことになります。
前連結会計年度(平成26年11月30日)
当連結会計年度末における長期借入金のうち160,000千円及び1年内返済予定の長期借入金のうち120,000千円には、以下の財務制限条項が付されております。
(1) 平成24年11月期以降の各年度決算期の末日における連結貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成23年11月期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期末の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きいほうの75%以上維持すること。
(2) 平成24年11月期以降の各年度決算期の末日における連結損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
(3) 平成24年11月期以降の各年度決算期の末日における連結貸借対照表において、以下の計算式の基準値αが6を上回らないこと。
基準値α=棚卸資産÷月商
注1 棚卸資産=商品及び製品並びに原材料及び貯蔵品の合計
注2 月商=売上高÷12
(4) 平成24年11月期以降の各年度決算期の末日における連結損益計算書及び連結貸借対照表において、以下の計算式の基準値βが12を上回らないこと。但し、以下の計算式におけるキャッシュフローがゼロ又は負の数値となる場合は、基準値βが12を上回ったものとみなす。
基準値β=総有利子負債額÷キャッシュフロー
注1 総有利子負債額=総有利子負債-正常運転資金-現預金
(但し、当該計算式<0の場合は、総有利子負債額=0として計算。)
注2 総有利子負債=短期借入金、1年内返済予定の長期借入金、1年内償還予定の社債、長期借入金、コマーシャルペーパー及び社債(新株予約権付社債を含む。)の合計
注3 正常運転資金=売掛金+受取手形(割引・裏書譲渡手形を除く。)+棚卸資産-買掛金-支払手形(設備支払手形を除く。)
(但し、当該計算式<0の場合は、正常運転資金=0として計算。)
注4 キャッシュフロー=経常損益-法人税等充当額-配当+減価償却費
上記の財務制限条項(1)から(4)のいずれか一項目以上に抵触した場合、金利の引き上げが行われます。また、上記の財務制限条項(1)又は(2)のいずれかの同一項目に2期連続抵触した場合には期限前分割弁済を行うことになります。
なお、当連結会計年度末において、(3)の棚卸資産の基準値を上回り、財務制限条項に抵触しておりますが、金利の引き上げの影響は軽微であります。
当連結会計年度(平成27年11月30日)
当連結会計年度末における長期借入金のうち40,000千円及び1年内返済予定の長期借入金のうち120,000千円には、以下の財務制限条項が付されております。
(1) 平成24年11月期以降の各年度決算期の末日における連結貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成23年11月期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期末の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きいほうの75%以上維持すること。
(2) 平成24年11月期以降の各年度決算期の末日における連結損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
(3) 平成24年11月期以降の各年度決算期の末日における連結貸借対照表において、以下の計算式の基準値αが6を上回らないこと。
基準値α=棚卸資産÷月商
注1 棚卸資産=商品及び製品並びに原材料及び貯蔵品の合計
注2 月商=売上高÷12
(4) 平成24年11月期以降の各年度決算期の末日における連結損益計算書及び連結貸借対照表において、以下の計算式の基準値βが12を上回らないこと。但し、以下の計算式におけるキャッシュフローがゼロ又は負の数値となる場合は、基準値βが12を上回ったものとみなす。
基準値β=総有利子負債額÷キャッシュフロー
注1 総有利子負債額=総有利子負債-正常運転資金-現預金
(但し、当該計算式<0の場合は、総有利子負債額=0として計算。)
注2 総有利子負債=短期借入金、1年内返済予定の長期借入金、1年内償還予定の社債、長期借入金、コマーシャルペーパー及び社債(新株予約権付社債を含む。)の合計
注3 正常運転資金=売掛金+受取手形(割引・裏書譲渡手形を除く。)+棚卸資産-買掛金-支払手形(設備支払手形を除く。)
(但し、当該計算式<0の場合は、正常運転資金=0として計算。)
注4 キャッシュフロー=経常損益-法人税等充当額-配当+減価償却費
上記の財務制限条項(1)から(4)のいずれか一項目以上に抵触した場合、金利の引き上げが行われます。また、上記の財務制限条項(1)又は(2)のいずれかの同一項目に2期連続抵触した場合には期限前分割弁済を行うことになります。