訂正有価証券報告書-第202期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社であり,取締役の職務の執行を監査するため監査役5名(うち社外監査役3名)を選任しています。
監査役は,監査役会で定めた監査役監査基準に則り,取締役会その他重要な会議への出席,取締役及び従業員等から受領した報告内容の検討,会社の業務及び財産の状況に関する調査等を行ない,取締役の職務の執行を監査しています。また,会計監査人及び内部監査部門から監査実施状況及び監査結果の報告を受けるとともに,定期的な連絡会を通じて情報・意見の交換を行なう等の緊密な連携を図っています。なお,監査役の職務執行を補佐するため「監査役事務局」(専任4名)を置いています。
常勤監査役 菅 泰三は,当社の財務部における長年の業務経験があり,財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
社外監査役 八田 陽子は,税理士法人での業務経験があり,財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
社外監査役 谷津 朋美は,公認会計士の資格を有しており,財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
② 内部監査の状況
・社長直属の内部監査部門として「内部監査部」(27名)を設置し,社内各部門や関係会社における業務執行について監査を定常的に実施しており,本社部門における点検・指導及び関係会社の内部監査部門が実施する内部監査などと併せて内部統制機能の向上を図っています。
・内部監査部門は,監査役及び会計監査人に対して監査実施状況及び監査結果の報告を行なうとともに,定期的な連絡会を通じて情報・意見の交換を行なう等の緊密な連携を図っています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
井上 秀之 (4年)
大屋 浩孝 (2年)
髙梨 洋一 (3年)
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 21名
その他 48名
(注)その他は,公認会計士試験合格者,システム監査担当者等です。
d.監査法人の選定方針と理由
当社は,2015年5月20日開催の監査役会において,会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合,監査役全員の同意により会計監査人を解任する,また,前記のほか,会計監査人が適正に監査を遂行することが困難であると認められる場合,監査役会の決議により,会計監査人の解任又は不再任を決定することを,会計監査人の解任又は不再任の決定の方針として決議しています。
また,上記の方針に基づく会計監査人の再任適否の判断は毎期行なうこととしています。
当期の監査役会において,会計監査人 EY新日本有限責任監査法人に対する再任適否について協議した結果,同監査法人に対する不再任及び解任の理由は認められなかったため,同監査法人を再任しています。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は,監査法人に対して毎期評価を行なっています。この評価は,監査法人の品質管理,監査チーム,監査報酬等,監査役等とのコミュニケーション,経営者等との関係,グループ監査,不正リスク等の項目を設定し多面的に行なっていますが,いずれの項目においても不再任及び解任の理由は認められていません。
f.監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は,IFRS(国際財務報告基準)の導入に関する助言・支援業務及び関係会社に対する会計指導です。
また,連結子会社における非監査業務の内容は,会計相談及び会計指導です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Youngグループ)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
非監査業務に基づく報酬は,重要性が乏しいため記載を省略しています。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は特に定めていませんが,監査日数,監査単価などを勘案し,監査役会の同意を得て決定しています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は,代表取締役が提案した会計監査人に対する報酬等に対して,会計監査人が提出した監査計画の妥当性や適切性等を確認し,監査時間及び報酬単価といった算出根拠や算定内容を精査した結果,当該報酬は相当であることが確認できたため,会社法第399条第1項に従い同意しています。
① 監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社であり,取締役の職務の執行を監査するため監査役5名(うち社外監査役3名)を選任しています。
監査役は,監査役会で定めた監査役監査基準に則り,取締役会その他重要な会議への出席,取締役及び従業員等から受領した報告内容の検討,会社の業務及び財産の状況に関する調査等を行ない,取締役の職務の執行を監査しています。また,会計監査人及び内部監査部門から監査実施状況及び監査結果の報告を受けるとともに,定期的な連絡会を通じて情報・意見の交換を行なう等の緊密な連携を図っています。なお,監査役の職務執行を補佐するため「監査役事務局」(専任4名)を置いています。
常勤監査役 菅 泰三は,当社の財務部における長年の業務経験があり,財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
社外監査役 八田 陽子は,税理士法人での業務経験があり,財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
社外監査役 谷津 朋美は,公認会計士の資格を有しており,財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
② 内部監査の状況
・社長直属の内部監査部門として「内部監査部」(27名)を設置し,社内各部門や関係会社における業務執行について監査を定常的に実施しており,本社部門における点検・指導及び関係会社の内部監査部門が実施する内部監査などと併せて内部統制機能の向上を図っています。
・内部監査部門は,監査役及び会計監査人に対して監査実施状況及び監査結果の報告を行なうとともに,定期的な連絡会を通じて情報・意見の交換を行なう等の緊密な連携を図っています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
井上 秀之 (4年)
大屋 浩孝 (2年)
髙梨 洋一 (3年)
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 21名
その他 48名
(注)その他は,公認会計士試験合格者,システム監査担当者等です。
d.監査法人の選定方針と理由
当社は,2015年5月20日開催の監査役会において,会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合,監査役全員の同意により会計監査人を解任する,また,前記のほか,会計監査人が適正に監査を遂行することが困難であると認められる場合,監査役会の決議により,会計監査人の解任又は不再任を決定することを,会計監査人の解任又は不再任の決定の方針として決議しています。
また,上記の方針に基づく会計監査人の再任適否の判断は毎期行なうこととしています。
当期の監査役会において,会計監査人 EY新日本有限責任監査法人に対する再任適否について協議した結果,同監査法人に対する不再任及び解任の理由は認められなかったため,同監査法人を再任しています。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は,監査法人に対して毎期評価を行なっています。この評価は,監査法人の品質管理,監査チーム,監査報酬等,監査役等とのコミュニケーション,経営者等との関係,グループ監査,不正リスク等の項目を設定し多面的に行なっていますが,いずれの項目においても不再任及び解任の理由は認められていません。
f.監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 188 | 16 | 196 | 25 |
| 連結子会社 | 201 | 13 | 182 | 13 |
| 計 | 389 | 29 | 378 | 38 |
当社における非監査業務の内容は,IFRS(国際財務報告基準)の導入に関する助言・支援業務及び関係会社に対する会計指導です。
また,連結子会社における非監査業務の内容は,会計相談及び会計指導です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Youngグループ)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - |
| 連結子会社 | 123 | 109 |
| 計 | 123 | 109 |
非監査業務に基づく報酬は,重要性が乏しいため記載を省略しています。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は特に定めていませんが,監査日数,監査単価などを勘案し,監査役会の同意を得て決定しています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は,代表取締役が提案した会計監査人に対する報酬等に対して,会計監査人が提出した監査計画の妥当性や適切性等を確認し,監査時間及び報酬単価といった算出根拠や算定内容を精査した結果,当該報酬は相当であることが確認できたため,会社法第399条第1項に従い同意しています。