有価証券報告書-第117期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(重要な後発事象)
(訴訟の和解について)
当社及び連結子会社であるノースアメリカンライティングインクは、自動車用ランプについて調整行為を行った等として、米国において損害賠償請求訴訟を提起されておりましたが、平成29年5月26日に、原告らとの間で和解に合意いたしました。
なお、当該訴訟の和解金 30.25百万米ドル(約34億円)に対して、当連結会計年度末において訴訟損失引当金3,393百万円を計上しております。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入について)
当社は、平成29年4月26日開催の取締役会において、当社取締役(社外取締役を除く)に対して譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入することを決議し、本制度に関する議案を平成29年6月29日開催の定時株主総会において決議しております。本制度の内容は、次のとおりであります。
(1)本制度の導入目的
当社取締役(社外取締役を除く)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的とした制度であります。
(2)本制度の概要
当社は、当社取締役(社外取締役を除く)に対し、当社取締役会決議に基づき譲渡制限付株式に関する報酬として金銭報酬債権を支給し、各取締役は当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割り当てを受けることとなります。
本制度に基づき当社取締役(社外取締役を除く)に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額1億5,000万円以内といたします。
当社取締役(社外取締役を除く)への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
本制度により、当社が当社取締役(社外取締役を除く)に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数30,000株を、各事業年度に割り当てる譲渡制限付株式の数の上限といたします。
ただし、本制度の決議の日以降、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合が行なわれていた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができることといたします。
譲渡制限付株式の払込金額は、当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける当社取締役(社外取締役を除く)に特に有利な金額とならない範囲において取締役会において決定される金額とします。
また、上記金銭報酬債権は、当社取締役(社外取締役を除く)が、上記の現物出資に同意していること及び下記(3)に定める内容を含む譲渡制限付割当契約を締結していることを条件として支給いたします。
(3)譲渡制限付割当契約の内容
①譲渡制限の内容
譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役は、1年間から5年間までの間で当社取締役会が定める期間(以下、「譲渡制限期間」という。)、当該譲渡制限付株式につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができない。
②譲渡制限付株式の無償取得
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役が、譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役を退任した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当該取締役に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」という。)を当然に無償で取得できるものとする。
また、本割当契約のうち、上記①の譲渡制限期間が満了した時点において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを当然に無償で取得する。
③譲渡制限の解除
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役が、譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
ただし、当該取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。
④組織再編における取扱い
当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。
この場合には、当社は、上記の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
当社は、当社執行役員に対しても、上記の譲渡制限付株式と同様の譲渡制限付株式を割り当ていたします。
(訴訟の提起について)
連結子会社であるKIホールディングス株式会社は、DS-RENDITE-FONDS NR.129 FLUGZEUGFONDS IV GmbH&Co.KG、DS-RENDITE-FONDS NR.130 FLUGZEUGFONDS V GmbH&Co.KG、DS-RENDITE-FONDS NR.131 FLUGZEUGFONDS VI(MSN 008) GmbH&Co.KG、DS-RENDITE-FONDS NR.131 FLUGZEUGFONDS VII(MSN 010) GmbH&Co.KGの計4社より、損害賠償請求訴訟の提起を受け、平成29年6月27日に訴状の送達を受けております。
当該訴訟は、航空機シートの安全基準遵守、及び交換に係る損害賠償請求であり(請求金額は総額2,912万米国ドル、約33億円)、横浜地方裁判所に係属中です。原告らの主張を精査した上で、適切に対処してまいります。
(訴訟の和解について)
当社及び連結子会社であるノースアメリカンライティングインクは、自動車用ランプについて調整行為を行った等として、米国において損害賠償請求訴訟を提起されておりましたが、平成29年5月26日に、原告らとの間で和解に合意いたしました。
なお、当該訴訟の和解金 30.25百万米ドル(約34億円)に対して、当連結会計年度末において訴訟損失引当金3,393百万円を計上しております。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入について)
当社は、平成29年4月26日開催の取締役会において、当社取締役(社外取締役を除く)に対して譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入することを決議し、本制度に関する議案を平成29年6月29日開催の定時株主総会において決議しております。本制度の内容は、次のとおりであります。
(1)本制度の導入目的
当社取締役(社外取締役を除く)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的とした制度であります。
(2)本制度の概要
当社は、当社取締役(社外取締役を除く)に対し、当社取締役会決議に基づき譲渡制限付株式に関する報酬として金銭報酬債権を支給し、各取締役は当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割り当てを受けることとなります。
本制度に基づき当社取締役(社外取締役を除く)に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額1億5,000万円以内といたします。
当社取締役(社外取締役を除く)への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
本制度により、当社が当社取締役(社外取締役を除く)に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数30,000株を、各事業年度に割り当てる譲渡制限付株式の数の上限といたします。
ただし、本制度の決議の日以降、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合が行なわれていた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができることといたします。
譲渡制限付株式の払込金額は、当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける当社取締役(社外取締役を除く)に特に有利な金額とならない範囲において取締役会において決定される金額とします。
また、上記金銭報酬債権は、当社取締役(社外取締役を除く)が、上記の現物出資に同意していること及び下記(3)に定める内容を含む譲渡制限付割当契約を締結していることを条件として支給いたします。
(3)譲渡制限付割当契約の内容
①譲渡制限の内容
譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役は、1年間から5年間までの間で当社取締役会が定める期間(以下、「譲渡制限期間」という。)、当該譲渡制限付株式につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができない。
②譲渡制限付株式の無償取得
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役が、譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役を退任した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当該取締役に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」という。)を当然に無償で取得できるものとする。
また、本割当契約のうち、上記①の譲渡制限期間が満了した時点において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを当然に無償で取得する。
③譲渡制限の解除
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役が、譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
ただし、当該取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。
④組織再編における取扱い
当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。
この場合には、当社は、上記の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
当社は、当社執行役員に対しても、上記の譲渡制限付株式と同様の譲渡制限付株式を割り当ていたします。
(訴訟の提起について)
連結子会社であるKIホールディングス株式会社は、DS-RENDITE-FONDS NR.129 FLUGZEUGFONDS IV GmbH&Co.KG、DS-RENDITE-FONDS NR.130 FLUGZEUGFONDS V GmbH&Co.KG、DS-RENDITE-FONDS NR.131 FLUGZEUGFONDS VI(MSN 008) GmbH&Co.KG、DS-RENDITE-FONDS NR.131 FLUGZEUGFONDS VII(MSN 010) GmbH&Co.KGの計4社より、損害賠償請求訴訟の提起を受け、平成29年6月27日に訴状の送達を受けております。
当該訴訟は、航空機シートの安全基準遵守、及び交換に係る損害賠償請求であり(請求金額は総額2,912万米国ドル、約33億円)、横浜地方裁判所に係属中です。原告らの主張を精査した上で、適切に対処してまいります。