有価証券報告書-第127期(2025/04/01-2026/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 当事業年度における監査委員会監査の状況
監査委員会の委員長は独立社外取締役であり、また、委員5名のうち4名が独立社外取締役で構成されている。監査委員長永井素夫及びヴァレリー ランドンは、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計並びにリスク管理に関する相当の知見を有している。監査委員朝田照男は、企業経営に関する長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。監査委員ベルナール デルマスは、研究開発や事業計画、複数部門を統括するマネジメントに関する豊富な経験と知見を有している。また、監査委員ブレンダ ハーヴィーは、デジタルトランスフォーメーション、ビジネストランスフォーメーション、IT技術のトレンド及びイノベーションに関する豊富な経験と知見を有している。
監査委員会では、内部統制システムの構築・運用状況を含む業務執行の監査の一環として、年度監査計画に従って、また、必要に応じて、執行役、執行役員及び使用人から、当社及びグループ会社の業務執行に関する報告を受けている。
さらに、監査委員会は、監査の実施にあたり、監査委員会、内部監査部門及び会計監査人の三者が適宜連携し、三様監査の実効性を高める取り組みを実施している。監査委員会のリーダーシップの下、三者間での連携により、監査上の指摘事項及びその対応状況をタイムリーに共有し、内部統制の実効性の向上を図っている。また、監査委員会は、内部監査部門を管轄し、以下のとおり、内部監査部門が執行側から極めて高い独立性を確保する体制を構築した上で、内部監査部門から定期的に内部監査計画に基づく内部監査の進捗やその結果について報告を受けるとともに、必要に応じて、内部監査部門に対して内部監査に関する指示を行っている。
内部監査部門の独立性を確保するための体制の具体的な内容
監査委員会・内部監査部門・執行側との関係を示した図

加えて、監査委員会は、執行役等のマネジメントの関与の疑義がある内部通報の通報先となり、関係する執行役等が通報者及び通報内容を知りえない体制を構築の上、その対応に当たっている。
更に、監査委員会は、取締役会の実効性に関して毎年実施される評価に対し、評価プロセスや評価結果に基づく課題抽出等に関する妥当性を監査して、その結果を取締役会へ報告し、かかる評価が適正に実施され、取締役会の実効性向上のために意義あるものとなるよう、適切に監督している。
監査委員会は、当事業年度に委員会を13回開催し、個々の監査委員の出席状況については次のとおりである。
* ピエール フルーリォは、2025年6月24日付をもって監査委員を退任した。
** ヴァレリー ランドンは、2025年6月24日付をもって監査委員に就任した。
当事業年度においては、以下を当委員会の重点監査項目として定め、それぞれの項目について監査委員会等の場を通じて検討・審議を重ね、必要に応じて執行側等へ提言を実施している。また、監査委員会での審議の際には、内部監査部門の責任者及び会計監査人を陪席させ、各議題の審議を通じて認識された当社の状況や課題について適時に共有し、それぞれの監査に活かしてもらうとともに、各議題の審議をより充実させるため、必要に応じて、それぞれの観点からの意見を求めている。
以上の重点監査項目に記載されたもののほか、当委員会では以下についても、当事業年度における活動として取り組んでいる。
当事業年度各月における当委員会の上記に関する主な活動の状況を示すと、以下のとおりとなる。
常勤監査委員は、内部監査や監査法人との連携において主導的な役割を果たすとともに、社長兼最高経営責任者をはじめとする執行役等と定期的な会合を持ち、幅広く意見の交換を行っている。また社内の重要な会議に出席し意見を述べるとともに、決裁書その他の重要書類を閲覧し、必要に応じて執行役、執行役員及び使用人に対して説明又は報告を求めて適時的確な情報の収集・把握等を効率的に行っている。常勤監査委員が収集した情報については、適時に他の委員にも共有した上で議論・決定できる体制を構築することにより、監査委員会の監査・監督機能の向上を図っている。その他、当事業年度における常勤監査委員の主な活動は、次のとおりである。
・元会長及び元代表取締役の不正に対する法的対応
・リスク管理、サイバーセキュリティ等の領域における内部統制システムの構築、運用状況のモニタリング
・会計監査人、経理部門からの報告聴取
・内部監査室からの報告聴取
・内部通報、コンプライアンス違反事案対応
・当社製造拠点及び国内外主要子会社の往査(延べ4拠点及び10社)
・グループ会社のガバナンス強化を目的とした各社との情報交換及び連絡会開催
② 内部監査の状況
a. 内部監査の組織及び人員
当社は、内部監査の独立性を担保するため、執行側から分離し、監査委員会の直接の指揮命令下にある内部監査部門を設置し、監査委員会により選任される内部監査部門責任者 Global Internal Audit Officer(GIAO)統括の下、グローバルで統一的な内部監査活動を実施している。内部監査は、各地域に設置された内部監査チームが担当し、特に高度の専門性が求められる販売金融及びIS/ITの分野においては、各地域を横断的に監査する専門チームを設置の上、監査活動を実施している。GIAOのリーダーシップの下、地域を超えた内部監査人の間でのコミュニケーションを通じて“Global One Team”を目指した効果的な組織運営を行っている。
2026年3月末現在、当社で23名、グローバル合計で約90名、加えて国内主要関係会社に約30名の内部監査人が在籍している。内部監査人の専門性をより高めるため、公認内部監査人(CIA)、公認会計士(CPA)、公認情報システム監査人(CISA)等の内部監査業務に資する専門資格の取得及び維持を組織として奨励している。
b. 内部監査の手続等
・内部監査計画の策定及びその実行
内部監査活動は、日産グループ全体に適用される基本方針「グローバル内部監査ポリシー」及び具体的な内部監査実施基準「グローバル オペレーショナル マニュアル(GOM)」に基づき、全ての監査がグローバルで統一的に実施されている。
内部監査部門はリスクアセスメントを実施し、その結果とともにコーポレートリスクマネジメント部門及びコンプライアンス部門から提供されるリスク情報に基づき内部監査活動の中期的な展望を示す3年計画を策定し、その上で、かかる中期計画をベースに年度毎の監査計画を準備、監査委員会の承認を得ている。なお、期中に監査委員会からの追加の指示や執行側からの監査依頼があった場合、優先順位の変化及び新たなリスクに対応するため、柔軟に監査計画を変更している。
監査計画の遂行に当たっては、「グローバル オペレーショナル マニュアル(GOM)」の運用徹底、監査計画の進捗管理、監査発見事項等の分析や改善措置実施の効率的なモニタリング等を目的にクラウドベース型の内部監査管理システムを利用し、監査関連情報は全世界の内部監査人に共有されている。
内部監査部門は、内部監査結果に基づき受監部署が作成した改善計画の実施状況を定期的にフォローアップしており、遅延した場合にはその理由を詳細に確認している。フォローアップの結果は、四半期毎にグローバルフォローアップレポートとして取り纏められ、監査委員会に加え、エグゼクティブコミッティメンバー、各地域の責任者、販売金融及び情報システム部門の責任者にも共有し、執行側の各責任者レベルに対する定期的な働きかけを通じて確実な改善計画の実施を促している。
内部監査部門の活動は監査委員会へ定期的に報告されており、年度監査計画の進捗、個別監査における重要な発見事項に加え、受監部署による改善措置実施に関するフォローアップ状況のほか、セカンドラインモニタリングの状況などについても報告の対象としている。また、活動結果の概要は、執行側の最高意思決定機関であるエグゼクティブコミッティに加え、内部統制委員会においても報告されている。
・内部監査の品質向上に向けた活動
内部監査部門は、以下の多角的な評価を実施し、監査品質の継続的な向上に取り組んでいる。
1) 内部評価として、内部監査部門による「グローバル オペレーショナル マニュアル(GOM)」への準拠性に関する継続的かつ定期的な評価に加え、個別監査終了時における受監部署による監査品質に関する評価や、年次での執行役員及び主要な執行職を対象とした内部監査部門の独立性や監査品質に関する総合的な評価を受領する等、内部評価を実施している。
2) 外部評価として、5年に1回、内部監査人協会(IIA)が公表する国際内部監査基準への適合性に関する評価を受領している。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
74年間(在外連結子会社については2008年以降)
c.業務を執行した公認会計士
会計監査人についてはEY新日本有限責任監査法人を選任している。監査証明業務を執行した公認会計士は以下のとおりである。
※ 継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略している。
※ 同監査法人は業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう自主的に措置をとっている。
d.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士22名、その他46名であり、その他は公認会計士試験合格者、システム専門家等である。
e.監査法人の選定方針と理由
(会計監査人の選定方針)
当社は、監査委員会が承認した「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に基づき、監査法人の概要や監査チームの独立性のほか、その専門性、品質管理体制、グローバル展開している当社事業への監査対応能力、当社とのコミュニケーション等を検討し、会計監査人を選定する。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
① 解任の決定の方針
・監査委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められ、速やかに解任する必要があると判断した場合には、監査委員全員の同意により、会計監査人を解任する。この場合、監査委員会が選定した監査委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告する。
・監査委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる等、会計監査人による適正な監査の遂行に重大な支障が生じることが予想される場合、株主総会に提出する会計監査人の解任に関する議案の内容を決定する。
② 不再任の決定の方針
監査委員会は、会計監査人の職務遂行状況を確認した上で、独立性、専門性、品質管理体制及びグローバル展開している当社事業に対応できる監査能力等の観点から、より高い能力等を有する会計監査人に変更することが合理的であると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の不再任に関する議案の内容を決定する。
f.監査委員会による監査法人の評価
監査委員会は、当社の「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」及びその当否の判断項目等に基づき、会計監査人の評価を実施している。現監査法人であるEY新日本有限責任監査法人については、監査委員会にて、その監査活動を評価・審議した結果、独立性、専門性、品質管理体制、グローバル展開している当社事業への対応やスキルと知見のほか、当社とのコミュニケーション等の観点を踏まえ、当社の会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人を再任することを決定している。
④監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、社債発行のためのコンフォートレター作成等である。
連結子会社における非監査業務の内容は、社債発行のためのコンフォートレター作成等である。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(アーンストアンドヤング)に対する報酬(a.を除く)
当社における非監査業務の内容は、情報システムに関する導入支援業務等である。
連結子会社における非監査業務の内容は、税務支援業務等である。
c. その他重要な報酬の内容
該当事項なし。
d. 監査報酬の決定方針
当社では、監査公認会計士等の監査報酬を、監査計画、監査内容、監査に要する時間等を十分に考慮し、監査公認会計士等の独立性を保つため、監査委員会による事前同意を受け、適切に決定している。
e. 監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の経理部門が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、会計監査人の監査計画の内容、前事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等は相当であると判断したためである。
① 当事業年度における監査委員会監査の状況
監査委員会の委員長は独立社外取締役であり、また、委員5名のうち4名が独立社外取締役で構成されている。監査委員長永井素夫及びヴァレリー ランドンは、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計並びにリスク管理に関する相当の知見を有している。監査委員朝田照男は、企業経営に関する長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。監査委員ベルナール デルマスは、研究開発や事業計画、複数部門を統括するマネジメントに関する豊富な経験と知見を有している。また、監査委員ブレンダ ハーヴィーは、デジタルトランスフォーメーション、ビジネストランスフォーメーション、IT技術のトレンド及びイノベーションに関する豊富な経験と知見を有している。
監査委員会では、内部統制システムの構築・運用状況を含む業務執行の監査の一環として、年度監査計画に従って、また、必要に応じて、執行役、執行役員及び使用人から、当社及びグループ会社の業務執行に関する報告を受けている。
さらに、監査委員会は、監査の実施にあたり、監査委員会、内部監査部門及び会計監査人の三者が適宜連携し、三様監査の実効性を高める取り組みを実施している。監査委員会のリーダーシップの下、三者間での連携により、監査上の指摘事項及びその対応状況をタイムリーに共有し、内部統制の実効性の向上を図っている。また、監査委員会は、内部監査部門を管轄し、以下のとおり、内部監査部門が執行側から極めて高い独立性を確保する体制を構築した上で、内部監査部門から定期的に内部監査計画に基づく内部監査の進捗やその結果について報告を受けるとともに、必要に応じて、内部監査部門に対して内部監査に関する指示を行っている。
内部監査部門の独立性を確保するための体制の具体的な内容
| 項目 | 内容 |
| 指揮命令 | 監査委員会のみが内部監査部門に対する指揮命令権を有す。 |
| 責任者の人事・評価 | 内部監査部門の責任者の人事は、監査委員会の承認を要し、評価も監査委員会が行う。(執行側は、その評価へ関与できないほか、監査委員会の承認なく責任者を選解任・異動できない。) |
| 予算(支払いを含む) | 内部監査部門の年度予算は、監査委員会の承認をもって決定され、かつ内部監査部門は、執行側の稟議システムを経ずに、当該予算に基づく支払いを行える仕組みを構築している。 |
監査委員会・内部監査部門・執行側との関係を示した図

加えて、監査委員会は、執行役等のマネジメントの関与の疑義がある内部通報の通報先となり、関係する執行役等が通報者及び通報内容を知りえない体制を構築の上、その対応に当たっている。
更に、監査委員会は、取締役会の実効性に関して毎年実施される評価に対し、評価プロセスや評価結果に基づく課題抽出等に関する妥当性を監査して、その結果を取締役会へ報告し、かかる評価が適正に実施され、取締役会の実効性向上のために意義あるものとなるよう、適切に監督している。
監査委員会は、当事業年度に委員会を13回開催し、個々の監査委員の出席状況については次のとおりである。
| 役職 | 氏名 | 出席状況 |
| 監査委員長 | 永井 素夫 | 13回/13回(100%) |
| 監査委員 | ベルナール デルマス | 12回/13回(92.3%) |
| 監査委員 | ブレンダ ハーヴィー | 13回/13回(100%) |
| 監査委員 | 朝田 照男 | 13回/13回(100%) |
| 監査委員 | *ピエール フルーリォ | 4回/4回(100%) |
| 監査委員 | **ヴァレリー ランドン | 9回/9回(100%) |
* ピエール フルーリォは、2025年6月24日付をもって監査委員を退任した。
** ヴァレリー ランドンは、2025年6月24日付をもって監査委員に就任した。
当事業年度においては、以下を当委員会の重点監査項目として定め、それぞれの項目について監査委員会等の場を通じて検討・審議を重ね、必要に応じて執行側等へ提言を実施している。また、監査委員会での審議の際には、内部監査部門の責任者及び会計監査人を陪席させ、各議題の審議を通じて認識された当社の状況や課題について適時に共有し、それぞれの監査に活かしてもらうとともに、各議題の審議をより充実させるため、必要に応じて、それぞれの観点からの意見を求めている。
| 重点監査項目 | 監査委員会による審議のポイント |
| 執行役等の業務執行状況のモニタリング | ・経営再建計画「Re:Nissan」の達成に向けての主要施策、具体的には工場閉鎖・人員削減等のリストラ、固定費・変動費の削減、販売奨励金の抑制、流動性確保のための資金調達の、パートナーとの提携等が適切に実行されているか(必要に応じて執行側へ助言の上、更なる検討を促した) |
| 内部統制・リスク管理体制の運用状況の監督 | ・リスクマネジメントに関して、単にリスクマップによる管理に止まることなく、リスクアイテムの定期的な見直しを含めた実効的な運用が図られているか ・サプライヤーとの取引に関して、取適法への対応を含む法令遵守、重要サプライヤーの管理体制・運用、サプライヤーとの関係改善に向けた各種取り組みがなされているか ・コンプライアンスに関して、事業経営に関係する新たな国内外の法令の遵守に向けた体制構築が図られているか ・サイバーセキュリティに関して、昨今頻発しているサイバー攻撃の事例踏まえた対応がグループ全体で適切になされているか |
| 内部監査部門の活動状況の確認 | ・重要な監査発見事項に基づく改善提案の実行(内部監査部門から執行側へ確実な実行を促すフォローアップ)がタイムリーになされているか ・監査業務の着実な実行に加えて、執行側へのアドバイザリー業務が積極的になされているか ・「グローバルワンチーム」として一体的な連携や緊密なコミュニケーションが促進されているか ・セカンドライン強化のためのサポートが十分になされているか ・DX促進(監査管理システムの効率的な運用、AI活用)が図られているか |
| 企業集団内部統制強化に向けた取り組み | ・グループガバナンスの更なる強化に向けた国内外の全グループ会社の統括的管理が適切になされているか ・グループ内での監査基準の統一等、当社の内部監査部門と国内外のグループ会社の内部監査部門との連携が図られているか |
以上の重点監査項目に記載されたもののほか、当委員会では以下についても、当事業年度における活動として取り組んでいる。
| その他取り組み項目 | 具体的な活動内容 |
| 不正事案対応 | 元会長及び元代表取締役それぞれを被告として提起した損害賠償訴訟への対応、その他元会長らによる重大な不正行為に関する責任追及と損害回復のための適切な措置を継続実施。 |
| 会計監査人との連携深化 | 会計監査人からの当事業年度における期中レビュー結果報告聴取(レビュー結果前の進捗聴取を含む)のほか、自動車事業における固定資産の減損など会計監査人との監査上の主要な検討事項(KAM)や、最新の監査上の法規制動向に関する意見交換を実施。 |
| 往査及びグループ会社監査役との連携 | ・監査委員は、当社拠点及び国内外主要子会社(延べ4拠点及び10社)について往査を実施し、主要な往査結果を監査委員会に報告。 ・グループ各社の監査品質向上を目的とした国内主要グループ会社監査役連絡会を半期毎に開催。 |
当事業年度各月における当委員会の上記に関する主な活動の状況を示すと、以下のとおりとなる。
| 活動状況 | 4月 | 5月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | ||
| 重点監査項目 | 業務執行状況のモニタリング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 内部統制・リスク管理体制の運用状況の監督 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 内部監査部門の活動状況の確認 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 企業集団内部統制強化に向けた 取り組み | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 会計監査人との連携 | 監査・レビュー報告の聴取 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 情報・意見交換 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
常勤監査委員は、内部監査や監査法人との連携において主導的な役割を果たすとともに、社長兼最高経営責任者をはじめとする執行役等と定期的な会合を持ち、幅広く意見の交換を行っている。また社内の重要な会議に出席し意見を述べるとともに、決裁書その他の重要書類を閲覧し、必要に応じて執行役、執行役員及び使用人に対して説明又は報告を求めて適時的確な情報の収集・把握等を効率的に行っている。常勤監査委員が収集した情報については、適時に他の委員にも共有した上で議論・決定できる体制を構築することにより、監査委員会の監査・監督機能の向上を図っている。その他、当事業年度における常勤監査委員の主な活動は、次のとおりである。
・元会長及び元代表取締役の不正に対する法的対応
・リスク管理、サイバーセキュリティ等の領域における内部統制システムの構築、運用状況のモニタリング
・会計監査人、経理部門からの報告聴取
・内部監査室からの報告聴取
・内部通報、コンプライアンス違反事案対応
・当社製造拠点及び国内外主要子会社の往査(延べ4拠点及び10社)
・グループ会社のガバナンス強化を目的とした各社との情報交換及び連絡会開催
② 内部監査の状況
a. 内部監査の組織及び人員
当社は、内部監査の独立性を担保するため、執行側から分離し、監査委員会の直接の指揮命令下にある内部監査部門を設置し、監査委員会により選任される内部監査部門責任者 Global Internal Audit Officer(GIAO)統括の下、グローバルで統一的な内部監査活動を実施している。内部監査は、各地域に設置された内部監査チームが担当し、特に高度の専門性が求められる販売金融及びIS/ITの分野においては、各地域を横断的に監査する専門チームを設置の上、監査活動を実施している。GIAOのリーダーシップの下、地域を超えた内部監査人の間でのコミュニケーションを通じて“Global One Team”を目指した効果的な組織運営を行っている。
2026年3月末現在、当社で23名、グローバル合計で約90名、加えて国内主要関係会社に約30名の内部監査人が在籍している。内部監査人の専門性をより高めるため、公認内部監査人(CIA)、公認会計士(CPA)、公認情報システム監査人(CISA)等の内部監査業務に資する専門資格の取得及び維持を組織として奨励している。
b. 内部監査の手続等
・内部監査計画の策定及びその実行
内部監査活動は、日産グループ全体に適用される基本方針「グローバル内部監査ポリシー」及び具体的な内部監査実施基準「グローバル オペレーショナル マニュアル(GOM)」に基づき、全ての監査がグローバルで統一的に実施されている。
内部監査部門はリスクアセスメントを実施し、その結果とともにコーポレートリスクマネジメント部門及びコンプライアンス部門から提供されるリスク情報に基づき内部監査活動の中期的な展望を示す3年計画を策定し、その上で、かかる中期計画をベースに年度毎の監査計画を準備、監査委員会の承認を得ている。なお、期中に監査委員会からの追加の指示や執行側からの監査依頼があった場合、優先順位の変化及び新たなリスクに対応するため、柔軟に監査計画を変更している。
監査計画の遂行に当たっては、「グローバル オペレーショナル マニュアル(GOM)」の運用徹底、監査計画の進捗管理、監査発見事項等の分析や改善措置実施の効率的なモニタリング等を目的にクラウドベース型の内部監査管理システムを利用し、監査関連情報は全世界の内部監査人に共有されている。
内部監査部門は、内部監査結果に基づき受監部署が作成した改善計画の実施状況を定期的にフォローアップしており、遅延した場合にはその理由を詳細に確認している。フォローアップの結果は、四半期毎にグローバルフォローアップレポートとして取り纏められ、監査委員会に加え、エグゼクティブコミッティメンバー、各地域の責任者、販売金融及び情報システム部門の責任者にも共有し、執行側の各責任者レベルに対する定期的な働きかけを通じて確実な改善計画の実施を促している。
内部監査部門の活動は監査委員会へ定期的に報告されており、年度監査計画の進捗、個別監査における重要な発見事項に加え、受監部署による改善措置実施に関するフォローアップ状況のほか、セカンドラインモニタリングの状況などについても報告の対象としている。また、活動結果の概要は、執行側の最高意思決定機関であるエグゼクティブコミッティに加え、内部統制委員会においても報告されている。
・内部監査の品質向上に向けた活動
内部監査部門は、以下の多角的な評価を実施し、監査品質の継続的な向上に取り組んでいる。
1) 内部評価として、内部監査部門による「グローバル オペレーショナル マニュアル(GOM)」への準拠性に関する継続的かつ定期的な評価に加え、個別監査終了時における受監部署による監査品質に関する評価や、年次での執行役員及び主要な執行職を対象とした内部監査部門の独立性や監査品質に関する総合的な評価を受領する等、内部評価を実施している。
2) 外部評価として、5年に1回、内部監査人協会(IIA)が公表する国際内部監査基準への適合性に関する評価を受領している。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
74年間(在外連結子会社については2008年以降)
c.業務を執行した公認会計士
会計監査人についてはEY新日本有限責任監査法人を選任している。監査証明業務を執行した公認会計士は以下のとおりである。
| 業務を執行した公認会計士の氏名 | |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 中村 昌之 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 松村 信 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 皆川 裕史 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 松本 大雅 |
※ 継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略している。
※ 同監査法人は業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう自主的に措置をとっている。
d.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士22名、その他46名であり、その他は公認会計士試験合格者、システム専門家等である。
e.監査法人の選定方針と理由
(会計監査人の選定方針)
当社は、監査委員会が承認した「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に基づき、監査法人の概要や監査チームの独立性のほか、その専門性、品質管理体制、グローバル展開している当社事業への監査対応能力、当社とのコミュニケーション等を検討し、会計監査人を選定する。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
① 解任の決定の方針
・監査委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められ、速やかに解任する必要があると判断した場合には、監査委員全員の同意により、会計監査人を解任する。この場合、監査委員会が選定した監査委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告する。
・監査委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる等、会計監査人による適正な監査の遂行に重大な支障が生じることが予想される場合、株主総会に提出する会計監査人の解任に関する議案の内容を決定する。
② 不再任の決定の方針
監査委員会は、会計監査人の職務遂行状況を確認した上で、独立性、専門性、品質管理体制及びグローバル展開している当社事業に対応できる監査能力等の観点から、より高い能力等を有する会計監査人に変更することが合理的であると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の不再任に関する議案の内容を決定する。
f.監査委員会による監査法人の評価
監査委員会は、当社の「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」及びその当否の判断項目等に基づき、会計監査人の評価を実施している。現監査法人であるEY新日本有限責任監査法人については、監査委員会にて、その監査活動を評価・審議した結果、独立性、専門性、品質管理体制、グローバル展開している当社事業への対応やスキルと知見のほか、当社とのコミュニケーション等の観点を踏まえ、当社の会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人を再任することを決定している。
④監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 660 | 20 | 624 | 78 |
| 連結子会社 | 309 | ― | 325 | 16 |
| 計 | 969 | 20 | 949 | 94 |
当社における非監査業務の内容は、社債発行のためのコンフォートレター作成等である。
連結子会社における非監査業務の内容は、社債発行のためのコンフォートレター作成等である。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(アーンストアンドヤング)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | 863 | ― | 388 |
| 連結子会社 | 3,525 | 589 | 3,300 | 495 |
| 計 | 3,525 | 1,452 | 3,300 | 883 |
当社における非監査業務の内容は、情報システムに関する導入支援業務等である。
連結子会社における非監査業務の内容は、税務支援業務等である。
c. その他重要な報酬の内容
該当事項なし。
d. 監査報酬の決定方針
当社では、監査公認会計士等の監査報酬を、監査計画、監査内容、監査に要する時間等を十分に考慮し、監査公認会計士等の独立性を保つため、監査委員会による事前同意を受け、適切に決定している。
e. 監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の経理部門が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、会計監査人の監査計画の内容、前事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等は相当であると判断したためである。