有価証券報告書-第118期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/29 13:21
【資料】
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【項目】
164項目
(3)【監査の状況】
当社の監査の状況は、監査役及び監査部、会計監査人が、年間計画、監査結果報告等の定期的な打ち合わせを含め、必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めています。
① 監査役監査の状況
監査役は5名(うち社外監査役3名)で、そのうち常勤監査役は3名(うち社外監査役1名)です。常勤監査役の3名は、いずれも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。監査役をサポートするスタッフは2名で、2006年4月より監査役の職務執行を補助する専任の組織として監査役会直属の監査役スタッフグループを設置しています。同年5月に監査役補助使用人規則を制定し、同グループの独立性とスタッフへの指示の実効性を確保しています。
常勤監査役は、取締役会など重要な会議への出席のほか、取締役等からの業務の執行状況の聴取、重要な決裁書類等の閲覧、本社及び主要な事業所における業務及び財産状況の調査などを通じて監査を行っています。また、子会社の監査役等と定期的な情報共有を図りグループ一体となった監査体制整備を図り、取締役等から必要に応じて業務の報告を受けています。非常勤監査役は主として取締役会などの重要な会議に出席し、独立役員の立場から意見を述べることで経営監視機能の充実を担っています。
また、会計監査人と監査役会は監査の過程において、日本公認会計士協会監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」に基づきコミュニケーションを図っており、円滑なコミュニケーションのため「監査役若しくは監査役会又は監査委員会と監査人との連携に関する共同研究報告」(日本監査役協会、日本公認会計士協会)を参考にしています。 監査役会と会計監査人の連携状況は以下のとおりです。
1.監査計画の説明聴取
2.監査講評、四半期レビュー報告書等の受領及び意見交換
3.会計監査人監査報告聴取及び、監査報告書等の受領
4.会計監査人の品質管理体制の聴取
5.内部統制報告書に対する会計監査人の監査報告の聴取
6.会計監査、棚卸監査に立会、又は同行し、実情把握と報告書確認
また、監査役と監査部の連携状況は以下のとおりです。
1.年間監査計画書の説明聴取
2.監査結果報告書の説明聴取
3.内部統制報告書の説明聴取
4.定期的に会合を開き、監査活動における課題等の共有化や監査の進捗、分担の確認
当社は監査役会を原則月1回開催しており、平均所要時間は1時間程度です。各監査役の当事業年度に開催された監査役会への出席状況は以下のとおりです。
常勤監査役 満崎 周夫 12/12回(100%)
常勤監査役 藤森 正之 12/12回(100%)
常勤監査役(社外) 進藤 哲彦 12/12回(100%)
監査役(社外) 三雲 隆 12/12回(100%)
監査役(社外) 河村 寛治 10/12回( 83%)
監査役会の主な検討事項は以下のとおりです。
1.取締役の職務執行の妥当性
2.監査計画に基づく往査結果についての評価
3.大型投資案件等の重要案件におけるリスク評価
4.内部統制システムの整備・運用状況の評価
5.会計監査人の監査の相当性判断
6.監査環境の整備に関する内容
② 内部監査の状況
当社の内部監査の組織は、監査部の傘下にある統制監査グループと業務監査グループが、金融商品取引法に基づき財務報告の信頼性を確保するための内部統制監査や、当社及びグループ企業の業務監査・テーマ監査を通じて、関連法規への準拠性、財務報告の信頼性、業務の有効性と効率性等の向上を図っています。内部統制評価と内部監査を同じ監査部が行っていることで、2つの職務が有機的に連動し、業務の効率的な遂行と深化が図られています。さらに、経理部・法務部がこれら内部監査に際して必要な協力を適宜行っています。当事業年度末の人員は両グループを合わせて17名(部長を除きます)です。
③ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は向出勇治・堀越喜臣・菅沼 淳であり、EY新日本有限責任監査法人に所属しています。EY新日本有限責任監査法人は業務執行社員の交替制度を導入しており、当社の会計監査業務を執行する公認会計士は、同監査法人において策定された交替計画に基づいて随時交替する予定となっています。
また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士27名、公認会計士試験合格者4名、その他22名です。
(継続監査期間)
48年間
1972年度以前の調査が著しく困難なため、継続監査期間は上記年数を超えている可能性があります。
(会計監査人の選定方針と理由)
会計監査人の選定、再任については、監査役会が会計監査人の独立性や専門性及び示された監査計画や実施体制等の妥当性を確認したうえで判断しています。
監査役会は、会計監査人の適格性もしくは独立性を害する事由の発生又はその他の理由により、会計監査人の適正な職務の遂行が困難であると判断した場合は、会計監査人を解任すること又は再任しないことを株主総会に提出する議案の内容として決定するものとしています。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、会計監査人の適正な職務の遂行に重大な支障が生じたと判断した場合は、監査役全員の同意により監査役会が会計監査人を解任するものとしています。
(監査役及び監査役会が実施する提出会社の監査公認会計士等又は会計監査人の評価)
各監査役及び監査役会は、会計監査人候補を適切に選定し会計監査人を適切に評価するための基準を、公益社団法人日本監査役協会が定める「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に従い策定し、これに基づき期末及び期中に評価を実施し、必要に応じ監査品質の向上につながる改善を要請しています。
このほか、業務執行サイドや監査部などの意見も参考に多面的な評価を実施しています。
④ 監査報酬の内容等
(監査公認会計士等に対する報酬)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社116-12245
連結子会社18141654
297428749

(監査公認会計士等の提出会社および連結子会社に対する非監査業務の内容)
(前連結会計年度)
連結子会社に対する非監査業務の内容は、会計処理に係る助言及び指導業務等です。
(当連結会計年度)
提出会社及び連結子会社に対する非監査業務の内容は、会計処理に係る助言及び指導業務等です。
(監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬((監査公認会計士等に対する報酬)を除く))
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社---16
連結子会社191144215108
191144215124

(監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)の提出会社および連結子会社に対する非監査業務の内容)
(前連結会計年度)
連結子会社に対する非監査業務の内容は、会計処理や税務申告に係る助言及び指導業務等です。
(当連結会計年度)
提出会社及び連結子会社に対する非監査業務の内容は、会計処理や税務申告に係る助言及び指導業務等です。
(その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容)
該当事項はありません。
(監査報酬の決定方針)
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しています。
(監査役会が監査報酬に同意した理由)
監査役会は、日本監査役協会の「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画の内容、監査時間及び配員計画、従前の事業年度における職務の遂行状況、報酬見積の算出根拠の妥当性等を検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を行っています。