四半期報告書-第123期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(重要な後発事象)
当社並びに当社子会社であるAkebono Brake Corporation、Akebono Brake Mexico S.A.de C.V.、Akebono Brake Slovakia s.r.o.、広州曙光制動器有限公司、曙光制動器(蘇州)有限公司及びA&M Casting (Thailand) Co., Ltd.は、平成31年1月29日に、産業競争力強化法に基づく特定認証紛争解決手続(以下、「事業再生ADR手続」といいます。)の取扱事業者である事業再生実務家協会に対し、事業再生ADR手続についての正式な申請を行い、同日付で受理され、同日付で事業再生実務家協会と連名にて、全てのお取引金融機関に対して、一時停止の通知書(借入金元本の返済の一時停止等)を送付いたしました。
また、平成31年2月12日開催の第1回債権者会議において、全てのお取引金融機関に対し、事業再生計画案の概要を説明し、上記一時停止の通知書について同意(追認)を得るとともに、一時停止の期間を2019年6月11日開催予定の事業再生計画案の決議のための債権者会議の終了時(会議が延期・続行された場合には、延期・続行された期日を含みます。)まで延長することについても、ご承認いただきました。
当社並びに当社子会社であるAkebono Brake Corporation、Akebono Brake Mexico S.A.de C.V.、Akebono Brake Slovakia s.r.o.、広州曙光制動器有限公司、曙光制動器(蘇州)有限公司及びA&M Casting (Thailand) Co., Ltd.は、平成31年1月29日に、産業競争力強化法に基づく特定認証紛争解決手続(以下、「事業再生ADR手続」といいます。)の取扱事業者である事業再生実務家協会に対し、事業再生ADR手続についての正式な申請を行い、同日付で受理され、同日付で事業再生実務家協会と連名にて、全てのお取引金融機関に対して、一時停止の通知書(借入金元本の返済の一時停止等)を送付いたしました。
また、平成31年2月12日開催の第1回債権者会議において、全てのお取引金融機関に対し、事業再生計画案の概要を説明し、上記一時停止の通知書について同意(追認)を得るとともに、一時停止の期間を2019年6月11日開催予定の事業再生計画案の決議のための債権者会議の終了時(会議が延期・続行された場合には、延期・続行された期日を含みます。)まで延長することについても、ご承認いただきました。