有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/23 15:05
【資料】
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【項目】
130項目
② 社外取締役の状況
社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
<社外取締役>当社では、豊富な経験と高い見識を有し、社外の独立した立場に基づき、客観的かつ高度な視点から、広い視野に立って、当社の経営全般を監督いただける方を社外取締役に選任しています。社外取締役は2名以上とし、かつ取締役会の3分の1以上は、当社の「独立性判断基準」を満たす独立社外取締役で構成することとしています。
なお、現在の社外取締役5名全員は、当社の「社外取締役の独立性判断基準」を満たしており、いずれも当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えています。これを踏まえ、当社は、この5名全員を東京証券取引所の規程に定める独立役員として、同取引所に届け出ています。
また、社外取締役は、当社以外の上場会社の役員を兼務する場合、当社の職務に必要な時間を確保するため、当社の他に4社までに限るものとしています。
各社外取締役の選任の理由は次のとおりです。
酒井邦彦氏:検察官、弁護士としての職務経験を有し、2014年7月から2017年3月まで高等検察庁検事長を務めるなど、法律の専門家としての高い専門性と豊富な経験を有しております。人格・見識ともに優れた人物であり、高い専門性と豊富な経験を活かして、客観的かつ高度な視点から、広い視野に立って、当社の経営全般について監督いただくため、取締役に選任しています。酒井氏には、当社の経営の監督機能強化に貢献いただくとともに、指名委員会および監査委員会の委員として、取締役の候補者選任プロセスの透明性・客観性強化および監査機能強化の役割を果たしていただくことを期待しております。
國分文也氏:2013年から丸紅㈱の社長・会長を務めるなど、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しております。人格・見識ともに優れた人物であり、客観的かつ高度な視点から、広い視野に立って、当社の経営全般について監督いただくため、取締役に選任しています。國分氏には、当社の経営の監督機能強化に貢献いただくとともに、指名委員会の委員長および報酬委員会の委員として、取締役の候補者選任プロセスおよび取締役・執行役の報酬決定プロセスの透明性・客観性強化の役割を果たしていただくことを期待しております。
小川陽一郎氏:長年にわたる公認会計士としての職務経験を有し、2015年7月から2018年5月までデロイト トーマツ グループのCEOを務めるなど、会計の専門家としての高い専門性と豊富な経験を有しております。人格・見識ともに優れた人物であり、客観的かつ高度な視点から、広い視野に立って、当社の経営全般について監督いただくため、取締役に選任しています。小川氏には、当社の経営の監督機能強化に貢献いただくとともに、監査委員会の委員長および報酬委員会の委員として、監査機能強化および取締役・執行役の報酬決定プロセスの透明性・客観性強化の役割を果たしていただくことを期待しております。
東和浩氏:2013年4月から㈱りそなホールディングスの社長・会長を務めるなど、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しております。人格・見識ともに優れた人物であり、客観的かつ高度な視点から、広い視野に立って、当社の経営全般について監督いただくため、取締役に選任しています。東氏には、当社の経営の監督機能強化に貢献いただくとともに、報酬委員会の委員長および指名委員会の委員として、取締役・執行役の報酬決定プロセスおよび取締役の候補者選任プロセスの透明性・客観性強化の役割を果たしていただくことを期待しております。
永田亮子氏:2008年から日本たばこ産業㈱の執行役員・監査役を務めるなど、企業経営および監査に関する豊富な経験と高い見識を有しております。人格・見識ともに優れた人物であり、客観的かつ高度な視点から、広い視野に立って、当社の経営全般について監督いただくため、取締役に選任しています。永田氏には、当社の経営の監督機能強化に貢献いただくとともに、監査委員会の委員として、監査機能強化の役割を果たしていただくことを期待しております。 監査委員である社外取締役は、下記「(3) 監査の状況」の「① 内部監査、会計監査および監査委員会の監査の状況」に記載のとおり、会計監査人、内部監査部門および統制部門と連携をはかっています。
<社外取締役のサポート体制>当社では、社外取締役に対しては、取締役会室が、適宜必要なサポートを行うこととしています。
社外取締役には、取締役会議案に関する資料の事前配布および事前説明を行うとともに、就任時を含め、継続的に経営の監督に資する情報を提供しています。
<社外取締役の独立性判断基準>当社取締役会は、社外取締役が、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、以下に定める要件を満たすと判断される場合に、当社に対し十分な独立性を有していると判断します。
1 本人が、現在または過去1年間において、以下に掲げる者に該当しないこと。
(1)当社の大株主(注1)の業務執行者(注2)
(2)当社の主要な取引先(注3)の業務執行者、または当社を主要な取引先とする会社の業務執行者
(3)当社グループの主要な借入先(注4)の業務執行者
(4)当社の法定監査を行う監査法人の業務執行者または当社の監査業務の担当者
(5)当社から役員報酬以外に多額(注5)の金銭等を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
(法人、団体等である場合はその業務執行者)
2 本人の近親者(注6)が、現在または過去1年間において、1(1)ないし(5)に該当しないこと。
(注)1 大株主とは、事業年度末において、総議決権の10%以上の株式を直接または間接的に保有する株主をい
う。
2 業務執行者とは、業務執行取締役および執行役ならびに執行役員等の重要な使用人をいう。
3 主要な取引先とは、当社の取引先であって、その年間取引金額が当社の連結売上収益または相手方の連
結売上収益の2%を超えるものをいう。
4 主要な借入先とは、当社グループが借入れを行っている金融機関であって、その総借入金残高が事業年
度末において当社または当該金融機関の連結総資産の2%を超える金融機関をいう。
5 多額とは、当社から収受している対価が年間1千万円を超えるときをいう。
6 近親者とは、本人の配偶者または二親等内の親族をいう。