有価証券報告書-第156期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続
監査役会は、常勤監査役として豊田泰輔及び笠井公人、社外監査役として田中範雄、長野哲久、及び福田充宏の5名で構成されています。
なお、常勤監査役 豊田泰輔氏は財務部門及び監査部門における豊富な業務経験から、また、監査役 田中範雄氏は公認会計士としての豊富な経験から、両氏は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。常勤監査役 笠井公人氏は技術・品質・環境等の分野に関し、監査役 長野哲久氏は弁護士として法律に関し、監査役 福田充宏氏は技術・人材育成等の分野に関して、相当程度の知見を有しています。
また、監査役の職務を補助するため、取締役等の指揮命令系統から独立した専任のスタッフ部門として監査役会事務局を設置しており、その人数は3名で経理・財務、監査、海外駐在、技術部門等の経験・知見があります。
監査役監査の手続については、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、株主総会後に策定する監査方針及び職務の分担等に従い、取締役会のほか、経営会議等の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、取締役及び使用人等からの業務の状況についての報告・聴取等により、会社の適正な経営の遂行について監査を行い、監査役として意見を伝えています。また、内部監査部門である監査本部が立案した監査計画や監査テーマ及び監査本部で行った業務監査の結果について内容を確認し議論しています。
b.監査役会の活動状況
当社は監査役会を原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて随時開催しており、平均所要時間は1回あたり約3時間半で開催しています。当事業年度において監査役会を合計14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
(注)全回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
監査役会における主な検討事項、決議事項及び報告事項は、以下のとおりです。
[主な検討事項]
・監査の方針及び監査計画
・取締役会に付議される案件
・内部統制システムの整備及び運用の状況
・会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等
[主な決議事項]
・監査の方針、監査計画及び職務の分担
・監査役選任議案の同意
・会計監査人の評価及び選解任
・会計監査人の監査報酬の同意
・監査報告書の作成
[主な報告事項]
・各監査役からの監査状況及び所見
・四半期決算等会計監査、事業報告及び計算書類等に係る監査状況
・会計監査人からの監査計画、四半期レビューの結果報告、年度監査の実施状況、及び監査の品質管理に対する取組み
・会計監査人との「監査上の主要な検討事項(KAM)」についての協議
・内部監査部門である監査本部からの本社、主要な事業所及び子会社に対し実施した監査状況
・財務本部からの決算状況
c.監査役の活動状況
監査役は、監査役会で決議された監査方針、監査計画及び職務分担に基づき、情報の共有に努めるとともに、監査役会での活動のほかに主に以下の活動を行っています。
・取締役、内部監査部門その他の使用人等との意思疎通
・取締役会のほか、重要な会議への出席
・重要な決裁書類等の閲覧
・人事・報酬等委員会、検査改革委員会、コーポレートガバナンス委員会、品質対策委員会、環境委員会等への出席
・本社及び主要な事業所における業務及び財産の状況の調査
・子会社等の取締役及び監査役等との意思疎通及び情報交換、並びに必要に応じた子会社からの事業報告の確認
・会計監査人の会計監査への立ち会い
・代表取締役、社外取締役との意見交換
なお、事業年度終了後、監査役会の実効性の評価及び課題の洗い出しを行い、翌事業年度の監査役会の実効性向上を図っています。
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員
社長直轄の組織として、会社業務の各分野に精通した56名(2022年3月31日現在)のスタッフが監査計画に基づいて、定期的に当社各部門並びに国内・海外の関係会社の業務監査を実施しています。
b.内部監査の手続及び内部統制部門との関係
業務監査においては、業務全般の適正性や効率性、法令及び社内ルールの遵守状況、資産の管理・保全状況等の内部統制の整備・運用状況を、現場及びリモートによる監査や書面調査などで確認しています。業務監査の結果は、監査の都度、指摘事項の改善案とともに社長、関係部門責任者及び常勤監査役に報告し、定期的に監査役会で監査結果報告及び意見交換を行い、かつ半期に一度、取締役会で報告しています。改善については、完了するまで助言・指導を行い、問題点の早期是正に努めています。
また、金融商品取引法第24条の4の4第1項に基づく財務報告に係る内部統制の有効性評価についてはコーポレートガバナンス委員会のもと実施し、その結果をコーポレートガバナンス委員会から取締役会、監査役会へ報告しています。
なお、内部監査部門を有する子会社に対しては、それら内部監査部門の活動状況を確認するとともに、監査計画や監査結果の報告を受け、必要に応じて助言・指導を行っています。
c.会計監査との相互連携
会計監査人とも相互に監査結果を随時共有し、定期的に意見交換会を実施することで情報共有、意思の疎通を図り、緊密な連携を維持しています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
清明監査法人
b.継続監査期間
1967年以降
c.業務を執行した公認会計士
今村 了、西川浩司及び北倉隆一
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、会計士試験合格者等4名、その他6名です。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」を踏まえ、監査役会で定める評価基準により、清明監査法人の独立性、専門性、監査品質、監査実施状況等を検証した結果、適正な監査の遂行が可能であると判断したため、清明監査法人を会計監査人に再任しています。
〈会計監査人の解任又は不再任の決定の方針〉
会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査役会は、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。
また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と判断される等その必要があると判断される場合には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人の再任にあたり、当監査役会で定めた評価基準に照らし、監査法人の評価を行っています。
この評価については上記「e.監査法人の選定方針と理由」を参照してください。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
(注) 当社及び当社連結子会社の非監査業務に基づく報酬については、前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
会計監査人の報酬については、監査公認会計士等の監査計画、監査内容、監査日数・時間等を考慮のうえ、監査役会による同意を得て、適切に決定しています。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、社内関係部門及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、前事業年度の監査計画と実績の状況を確認するとともに、当事業年度の監査計画及び報酬額の見積りの妥当性について必要な検証を行ったうえ、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っています。
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続
監査役会は、常勤監査役として豊田泰輔及び笠井公人、社外監査役として田中範雄、長野哲久、及び福田充宏の5名で構成されています。
なお、常勤監査役 豊田泰輔氏は財務部門及び監査部門における豊富な業務経験から、また、監査役 田中範雄氏は公認会計士としての豊富な経験から、両氏は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。常勤監査役 笠井公人氏は技術・品質・環境等の分野に関し、監査役 長野哲久氏は弁護士として法律に関し、監査役 福田充宏氏は技術・人材育成等の分野に関して、相当程度の知見を有しています。
また、監査役の職務を補助するため、取締役等の指揮命令系統から独立した専任のスタッフ部門として監査役会事務局を設置しており、その人数は3名で経理・財務、監査、海外駐在、技術部門等の経験・知見があります。
監査役監査の手続については、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、株主総会後に策定する監査方針及び職務の分担等に従い、取締役会のほか、経営会議等の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、取締役及び使用人等からの業務の状況についての報告・聴取等により、会社の適正な経営の遂行について監査を行い、監査役として意見を伝えています。また、内部監査部門である監査本部が立案した監査計画や監査テーマ及び監査本部で行った業務監査の結果について内容を確認し議論しています。
b.監査役会の活動状況
当社は監査役会を原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて随時開催しており、平均所要時間は1回あたり約3時間半で開催しています。当事業年度において監査役会を合計14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
区分 | 氏名 | 監査役会出席状況 |
常勤監査役 | 豊田 泰輔 | 全10回中10回 |
常勤監査役 | 笠井 公人 | 全14回中14回 |
社外監査役 | 田中 範雄 | 全14回中14回 |
社外監査役 | 荒木 信幸 | 全14回中14回 |
社外監査役 | 長野 哲久 | 全14回中14回 |
(注)全回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
監査役会における主な検討事項、決議事項及び報告事項は、以下のとおりです。
[主な検討事項]
・監査の方針及び監査計画
・取締役会に付議される案件
・内部統制システムの整備及び運用の状況
・会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等
[主な決議事項]
・監査の方針、監査計画及び職務の分担
・監査役選任議案の同意
・会計監査人の評価及び選解任
・会計監査人の監査報酬の同意
・監査報告書の作成
[主な報告事項]
・各監査役からの監査状況及び所見
・四半期決算等会計監査、事業報告及び計算書類等に係る監査状況
・会計監査人からの監査計画、四半期レビューの結果報告、年度監査の実施状況、及び監査の品質管理に対する取組み
・会計監査人との「監査上の主要な検討事項(KAM)」についての協議
・内部監査部門である監査本部からの本社、主要な事業所及び子会社に対し実施した監査状況
・財務本部からの決算状況
c.監査役の活動状況
監査役は、監査役会で決議された監査方針、監査計画及び職務分担に基づき、情報の共有に努めるとともに、監査役会での活動のほかに主に以下の活動を行っています。
・取締役、内部監査部門その他の使用人等との意思疎通
・取締役会のほか、重要な会議への出席
・重要な決裁書類等の閲覧
・人事・報酬等委員会、検査改革委員会、コーポレートガバナンス委員会、品質対策委員会、環境委員会等への出席
・本社及び主要な事業所における業務及び財産の状況の調査
・子会社等の取締役及び監査役等との意思疎通及び情報交換、並びに必要に応じた子会社からの事業報告の確認
・会計監査人の会計監査への立ち会い
・代表取締役、社外取締役との意見交換
なお、事業年度終了後、監査役会の実効性の評価及び課題の洗い出しを行い、翌事業年度の監査役会の実効性向上を図っています。
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員
社長直轄の組織として、会社業務の各分野に精通した56名(2022年3月31日現在)のスタッフが監査計画に基づいて、定期的に当社各部門並びに国内・海外の関係会社の業務監査を実施しています。
b.内部監査の手続及び内部統制部門との関係
業務監査においては、業務全般の適正性や効率性、法令及び社内ルールの遵守状況、資産の管理・保全状況等の内部統制の整備・運用状況を、現場及びリモートによる監査や書面調査などで確認しています。業務監査の結果は、監査の都度、指摘事項の改善案とともに社長、関係部門責任者及び常勤監査役に報告し、定期的に監査役会で監査結果報告及び意見交換を行い、かつ半期に一度、取締役会で報告しています。改善については、完了するまで助言・指導を行い、問題点の早期是正に努めています。
また、金融商品取引法第24条の4の4第1項に基づく財務報告に係る内部統制の有効性評価についてはコーポレートガバナンス委員会のもと実施し、その結果をコーポレートガバナンス委員会から取締役会、監査役会へ報告しています。
なお、内部監査部門を有する子会社に対しては、それら内部監査部門の活動状況を確認するとともに、監査計画や監査結果の報告を受け、必要に応じて助言・指導を行っています。
c.会計監査との相互連携
会計監査人とも相互に監査結果を随時共有し、定期的に意見交換会を実施することで情報共有、意思の疎通を図り、緊密な連携を維持しています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
清明監査法人
b.継続監査期間
1967年以降
c.業務を執行した公認会計士
今村 了、西川浩司及び北倉隆一
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、会計士試験合格者等4名、その他6名です。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」を踏まえ、監査役会で定める評価基準により、清明監査法人の独立性、専門性、監査品質、監査実施状況等を検証した結果、適正な監査の遂行が可能であると判断したため、清明監査法人を会計監査人に再任しています。
〈会計監査人の解任又は不再任の決定の方針〉
会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査役会は、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。
また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と判断される等その必要があると判断される場合には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人の再任にあたり、当監査役会で定めた評価基準に照らし、監査法人の評価を行っています。
この評価については上記「e.監査法人の選定方針と理由」を参照してください。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | 115 | ― | 123 | ― |
連結子会社 | 3 | ― | 3 | ― |
計 | 118 | ― | 126 | ― |
(注) 当社及び当社連結子会社の非監査業務に基づく報酬については、前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
会計監査人の報酬については、監査公認会計士等の監査計画、監査内容、監査日数・時間等を考慮のうえ、監査役会による同意を得て、適切に決定しています。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、社内関係部門及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、前事業年度の監査計画と実績の状況を確認するとともに、当事業年度の監査計画及び報酬額の見積りの妥当性について必要な検証を行ったうえ、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っています。