有価証券報告書-第160期(2025/04/01-2026/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続
〈組織・人員〉
監査役会は、職務執行経験を持つ常勤監査役2名及び財務・会計、技術、法務などにおける高い専門知識、豊富な経験を有する社外監査役3名の5名で構成されています。
〈監査役監査の手続〉
監査役監査の手続については、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査方針及び職務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、取締役及び使用人等からの業務の状況についての報告・聴取等により、会社の適正な経営の遂行について監査を行い、監査役として意見を伝えています。
b.監査役会の活動状況
〈監査役会の開催頻度・監査役の出席状況〉
当社は監査役会を原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて随時開催しています。「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当事業年度に開催した取締役会、監査役会及び人事・報酬等委員会の出席状況」に記載しています。
〈監査役会における主な決議事項・審議事項・報告事項〉
監査役会における主な決議事項、審議事項及び報告事項は、次のとおりです。
なお、当事業年度における重点監査項目は、内部統制システムの整備・運用状況の確認として、コーポレートガバナンス委員会の運営、国内四輪代理店に関わるグループガバナンスの体制及び資本コストを意識した経営に関する管理・監督体制について監査しました。
また、代表取締役、社外取締役、執行役員及び本部長と監査役会との意見交換会を行い経営課題やリスク認識について幅広くディスカッションをするとともに、子会社の経営層との意見交換を実施し、グループガバナンス体制の運用状況の確認をしました。
さらに、取締役会開催前に議案について監査役間での意見交換を行い、監査役として有益な意見発言につながるよう取り組んでいます。
〈内部監査部門・会計監査人との連携の状況〉
監査役会は、内部監査部門である監査本部と定期的な会合をもち、監査本部の監査計画及び監査結果、子会社内部監査部門の監査結果等について情報・意見交換を行い、連携を図っています。
また、会計監査人と定期的な会合をもち、監査計画、監査結果、期中レビュー、監査業務の品質管理体制の構築及び運用の報告聴取、監査上の主要な検討事項(KAM)に関する意見交換等を通して、情報・意見交換を行い、連携を図っています。
〈監査役会の実効性評価〉
監査役会は、その実効性評価に関して、各監査役が活動を振り返り、チェックリストによる評価及びアンケートによる意見・提案をもとに、監査役全員で議論・検証し、これらの内容を踏まえ、次期の監査計画に取組事項として反映させ、継続的な実効性の向上に努めています。
c.監査役の活動状況
監査役は、監査計画及び職務分担に基づき、主に以下の活動を行っています。
また、常勤監査役は、コーポレートガバナンス委員会及び経営・業務執行会議等への出席、重要な決裁書類の閲覧等、日々の監査の状況を必要に応じて監査役会にて報告・説明し、社外監査役との情報共有・意見交換により監査意見の適正性の向上を図っています。
(注)コーポレートガバナンス委員会及び経営・業務執行会議については、内容等により職務分担しています。
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員
社長直轄の組織として監査本部を設置し、会社業務の各分野に精通した人員を中心に71名(2026年3月31日現在)のスタッフが監査計画に基づいて、当社各部門並びに国内・海外の関係会社の監査を実施するとともに、監査指摘事項については、改善の助言・指導を行っています。
b.内部監査の手続及び内部統制部門との関係
監査本部は、監査においては、業務全般の適正性や効率性、法令及び社内ルールの遵守状況、資産の管理・保全状況等の内部統制の整備・運用状況を、現場及びリモートによる監査や書面調査などで確認しています。各事業年度の監査計画については、監査役会の意見を聴取し、取締役会の承認を受けています。監査の結果は、監査の都度、指摘事項の改善案とともに社長、関係役員に報告し、かつ監査役会で監査結果報告及び意見交換を行い、半期に一度、取締役会で報告しています。改善については、完了するまで、助言・指導を行い、問題点の早期是正に努めています。
また、金融商品取引法第24条の4の4第1項に基づく財務報告に係る内部統制の有効性評価についてはコーポレートガバナンス委員会のもと実施し、その結果をコーポレートガバナンス委員会から取締役会、監査役会へ報告しています。
なお、内部監査部門を有する海外子会社に対しては、それら内部監査部門の活動状況を確認するとともに、監査計画や監査結果の報告を受け、必要に応じて助言・指導を行っています。
c.会計監査との相互連携
会計監査人とも相互に監査結果を随時共有するとともに、意見交換を実施することで情報共有、意思の疎通を図り、緊密な連携を維持しています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
b.継続監査期間
2025年以降
c.業務を執行した公認会計士
好田健祐、千葉達哉、杉本晃司及び山本大輔
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士17名、その他42名です。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」を踏まえ、当監査役会で定める評価基準により、PwC Japan有限責任監査法人の品質管理、監査チームの独立性、専門性、監査報酬の水準・内容、監査役・経営者とのコミュニケーション状況、グループ監査の体制、不正リスクへの対応等を検証した結果、適正な監査の遂行が可能であると判断しました。
〈会計監査人の解任又は不再任の決定の方針〉
会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査役会は、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。
また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と判断される等その必要があると判断される場合には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、社内関係部門(財務部門・内部監査部門)及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受け、当監査役会で定めた評価基準に照らし、監査法人の評価を行っています。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しています。
第159期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)連結会計年度の連結財務諸表
及び事業年度の財務諸表 監査法人 清明監査法人
第160期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)連結会計年度の連結財務諸表
及び事業年度の財務諸表 監査法人 PwC Japan有限責任監査法人
なお、臨時報告書(2025年3月13日)に記載した事項は次のとおりであります。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
PwC Japan有限責任監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
清明監査法人
(2)当該異動の年月日
2025年6月予定(第159回定時株主総会開催日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
1966年12月
清明監査法人の前身である今村了会計事務所が当社の会計監査人に就任
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である清明監査法人は、2025年6月開催予定の第159回定時株主総会の終結をもって任期満了となります。監査役会は、現会計監査人の監査は適切に行われていると考えていますが、2022年7月に行われた公認会計士協会の倫理規則の改正にて会計事務所等の独立性に関する規制が強化され、報酬依存度が5年連続して15%を超える状況が継続する場合、5年目の監査意見の表明後に監査人を辞任しなければならないこととなりました。加えて監査継続年数が長期に渡っていることを考慮し、監査役会において複数の監査法人を比較検討した結果、新たにPwC Japan有限責任監査法人を当社の会計監査人候補者に選定いたしました。
監査役会がPwC Japan有限責任監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、同監査法人を起用することで新たな視点での監査が期待できることに加え、当社グループの会計ガバナンスをさらに向上させるべく、品質管理体制、グローバルな対応を含む監査体制、監査方法、独立性等を総合的に検討した結果、適任と判断したためです。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ています。
② 監査役会の意見
妥当であると判断しています。
h.会計監査人の定期的なローテーション及び再関与について
「公認会計士法」などに基づく監査法人の規程に則り、次のとおりに運用しています。
(1)業務執行社員は7会計期間、筆頭業務執行社員は5会計期間を超えて当社監査業務に関与することはできない。
(2)業務執行社員は交替後2会計期間、筆頭業務執行社員は交替後5会計期間、当社監査業務に関与することはできない。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注)前連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、財務諸表等以外の数値情報に関する確認結果報告書の作成業務です。
当連結会計年度の提出会社に対する報酬に、前任会計監査人である清明監査法人に対する監査証明業務に基づく報酬52百万円、非監査業務に基づく報酬13百万円を含めています。
当連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、当社株式の売出しに係るコンフォートレターの作成委託業務です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
(注)当連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、税務に関する助言・指導等です。
連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関する助言・指導等です。
なお、前連結会計年度は該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬については、監査公認会計士等の監査計画、監査内容、監査日数・時間等を考慮のうえ、監査役会による同意を得て、適切に決定しています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、社内関係部門及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、前事業年度の監査計画と実績の状況を確認するとともに、当事業年度の監査計画及び報酬額の見積りの妥当性について必要な検証を行ったうえ、会計監査人の報酬等につき、同意を行っています。
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続
〈組織・人員〉
監査役会は、職務執行経験を持つ常勤監査役2名及び財務・会計、技術、法務などにおける高い専門知識、豊富な経験を有する社外監査役3名の5名で構成されています。
〈監査役監査の手続〉
監査役監査の手続については、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査方針及び職務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、取締役及び使用人等からの業務の状況についての報告・聴取等により、会社の適正な経営の遂行について監査を行い、監査役として意見を伝えています。
b.監査役会の活動状況
〈監査役会の開催頻度・監査役の出席状況〉
当社は監査役会を原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて随時開催しています。「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当事業年度に開催した取締役会、監査役会及び人事・報酬等委員会の出席状況」に記載しています。
〈監査役会における主な決議事項・審議事項・報告事項〉
監査役会における主な決議事項、審議事項及び報告事項は、次のとおりです。
なお、当事業年度における重点監査項目は、内部統制システムの整備・運用状況の確認として、コーポレートガバナンス委員会の運営、国内四輪代理店に関わるグループガバナンスの体制及び資本コストを意識した経営に関する管理・監督体制について監査しました。
また、代表取締役、社外取締役、執行役員及び本部長と監査役会との意見交換会を行い経営課題やリスク認識について幅広くディスカッションをするとともに、子会社の経営層との意見交換を実施し、グループガバナンス体制の運用状況の確認をしました。
さらに、取締役会開催前に議案について監査役間での意見交換を行い、監査役として有益な意見発言につながるよう取り組んでいます。
| 件数 | 主な議案内容 | |
| 決議事項 | 12件 | ・監査の方針、監査計画及び職務の分担 ・会計監査人の評価及び選解任 ・会計監査人の監査報酬の同意 ・会計監査人の非保証業務の了解 ・監査報告書の作成 |
| 審議事項 | 34件 | ・監査の方針及び監査計画 ・内部統制システムの整備及び運用の状況 ・会計監査人との「監査上の主要な検討事項(KAM)」の選定 ・会計監査人の監査の方法及び結果の相当性 ・監査役会の実効性評価 |
| 報告事項 | 54件 | ・会計監査人からの監査計画、期中レビューの結果報告、年度監査の実施状況、及び監査の品質管理に対する取組み ・内部監査部門である監査本部からの監査計画並びに本社、主要な事業所及び子会社に対し実施した監査状況 (監査件数 本社6項目、国内子会社11社及び海外子会社12社) ・財務本部からの決算状況 ・各監査役からの監査状況及び所見 |
〈内部監査部門・会計監査人との連携の状況〉
監査役会は、内部監査部門である監査本部と定期的な会合をもち、監査本部の監査計画及び監査結果、子会社内部監査部門の監査結果等について情報・意見交換を行い、連携を図っています。
また、会計監査人と定期的な会合をもち、監査計画、監査結果、期中レビュー、監査業務の品質管理体制の構築及び運用の報告聴取、監査上の主要な検討事項(KAM)に関する意見交換等を通して、情報・意見交換を行い、連携を図っています。
〈監査役会の実効性評価〉
監査役会は、その実効性評価に関して、各監査役が活動を振り返り、チェックリストによる評価及びアンケートによる意見・提案をもとに、監査役全員で議論・検証し、これらの内容を踏まえ、次期の監査計画に取組事項として反映させ、継続的な実効性の向上に努めています。
c.監査役の活動状況
監査役は、監査計画及び職務分担に基づき、主に以下の活動を行っています。
また、常勤監査役は、コーポレートガバナンス委員会及び経営・業務執行会議等への出席、重要な決裁書類の閲覧等、日々の監査の状況を必要に応じて監査役会にて報告・説明し、社外監査役との情報共有・意見交換により監査意見の適正性の向上を図っています。
| 活動内容 | 常勤監査役 | 社外監査役 |
| ・取締役、内部監査部門その他の使用人等との意思疎通 | ○ | ○ |
| ・取締役会、その他の重要な会議への出席 取締役会 人事・報酬等委員会 コーポレートガバナンス委員会 経営・業務執行会議 | ○ ○ ○ | ○ ○ ○(注) ○(注) |
| ・重要な決裁書類等の閲覧 稟議書等の決裁書類 会議資料・議事録 | ○ ○ | ○ |
| ・本社及び主要な事業所における業務及び財産の状況の調査 | ○ | ○ |
| ・子会社における業務及び財産の状況の調査 子会社の経営責任者等との意思疎通及び情報交換 子会社からの事業報告等の報告の確認 | ○ ○ | ○ |
(注)コーポレートガバナンス委員会及び経営・業務執行会議については、内容等により職務分担しています。
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員
社長直轄の組織として監査本部を設置し、会社業務の各分野に精通した人員を中心に71名(2026年3月31日現在)のスタッフが監査計画に基づいて、当社各部門並びに国内・海外の関係会社の監査を実施するとともに、監査指摘事項については、改善の助言・指導を行っています。
b.内部監査の手続及び内部統制部門との関係
監査本部は、監査においては、業務全般の適正性や効率性、法令及び社内ルールの遵守状況、資産の管理・保全状況等の内部統制の整備・運用状況を、現場及びリモートによる監査や書面調査などで確認しています。各事業年度の監査計画については、監査役会の意見を聴取し、取締役会の承認を受けています。監査の結果は、監査の都度、指摘事項の改善案とともに社長、関係役員に報告し、かつ監査役会で監査結果報告及び意見交換を行い、半期に一度、取締役会で報告しています。改善については、完了するまで、助言・指導を行い、問題点の早期是正に努めています。
また、金融商品取引法第24条の4の4第1項に基づく財務報告に係る内部統制の有効性評価についてはコーポレートガバナンス委員会のもと実施し、その結果をコーポレートガバナンス委員会から取締役会、監査役会へ報告しています。
なお、内部監査部門を有する海外子会社に対しては、それら内部監査部門の活動状況を確認するとともに、監査計画や監査結果の報告を受け、必要に応じて助言・指導を行っています。
c.会計監査との相互連携
会計監査人とも相互に監査結果を随時共有するとともに、意見交換を実施することで情報共有、意思の疎通を図り、緊密な連携を維持しています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
b.継続監査期間
2025年以降
c.業務を執行した公認会計士
好田健祐、千葉達哉、杉本晃司及び山本大輔
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士17名、その他42名です。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」を踏まえ、当監査役会で定める評価基準により、PwC Japan有限責任監査法人の品質管理、監査チームの独立性、専門性、監査報酬の水準・内容、監査役・経営者とのコミュニケーション状況、グループ監査の体制、不正リスクへの対応等を検証した結果、適正な監査の遂行が可能であると判断しました。
〈会計監査人の解任又は不再任の決定の方針〉
会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査役会は、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。
また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と判断される等その必要があると判断される場合には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、社内関係部門(財務部門・内部監査部門)及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受け、当監査役会で定めた評価基準に照らし、監査法人の評価を行っています。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しています。
第159期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)連結会計年度の連結財務諸表
及び事業年度の財務諸表 監査法人 清明監査法人
第160期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)連結会計年度の連結財務諸表
及び事業年度の財務諸表 監査法人 PwC Japan有限責任監査法人
なお、臨時報告書(2025年3月13日)に記載した事項は次のとおりであります。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
PwC Japan有限責任監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
清明監査法人
(2)当該異動の年月日
2025年6月予定(第159回定時株主総会開催日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
1966年12月
清明監査法人の前身である今村了会計事務所が当社の会計監査人に就任
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である清明監査法人は、2025年6月開催予定の第159回定時株主総会の終結をもって任期満了となります。監査役会は、現会計監査人の監査は適切に行われていると考えていますが、2022年7月に行われた公認会計士協会の倫理規則の改正にて会計事務所等の独立性に関する規制が強化され、報酬依存度が5年連続して15%を超える状況が継続する場合、5年目の監査意見の表明後に監査人を辞任しなければならないこととなりました。加えて監査継続年数が長期に渡っていることを考慮し、監査役会において複数の監査法人を比較検討した結果、新たにPwC Japan有限責任監査法人を当社の会計監査人候補者に選定いたしました。
監査役会がPwC Japan有限責任監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、同監査法人を起用することで新たな視点での監査が期待できることに加え、当社グループの会計ガバナンスをさらに向上させるべく、品質管理体制、グローバルな対応を含む監査体制、監査方法、独立性等を総合的に検討した結果、適任と判断したためです。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ています。
② 監査役会の意見
妥当であると判断しています。
h.会計監査人の定期的なローテーション及び再関与について
「公認会計士法」などに基づく監査法人の規程に則り、次のとおりに運用しています。
(1)業務執行社員は7会計期間、筆頭業務執行社員は5会計期間を超えて当社監査業務に関与することはできない。
(2)業務執行社員は交替後2会計期間、筆頭業務執行社員は交替後5会計期間、当社監査業務に関与することはできない。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 200 | 4 | 225 | 13 |
| 連結子会社 | 3 | ― | 9 | ― |
| 計 | 203 | 4 | 234 | 13 |
(注)前連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、財務諸表等以外の数値情報に関する確認結果報告書の作成業務です。
当連結会計年度の提出会社に対する報酬に、前任会計監査人である清明監査法人に対する監査証明業務に基づく報酬52百万円、非監査業務に基づく報酬13百万円を含めています。
当連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、当社株式の売出しに係るコンフォートレターの作成委託業務です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | ― | ― | 22 |
| 連結子会社 | ― | ― | 224 | 154 |
| 計 | ― | ― | 224 | 176 |
(注)当連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、税務に関する助言・指導等です。
連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関する助言・指導等です。
なお、前連結会計年度は該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬については、監査公認会計士等の監査計画、監査内容、監査日数・時間等を考慮のうえ、監査役会による同意を得て、適切に決定しています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、社内関係部門及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、前事業年度の監査計画と実績の状況を確認するとともに、当事業年度の監査計画及び報酬額の見積りの妥当性について必要な検証を行ったうえ、会計監査人の報酬等につき、同意を行っています。