有価証券報告書-第91期(2025/01/01-2025/12/31)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)1 当社定款の定めにより、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有していません。
2 2025年12月4日に株主優待制度を一部変更することを公表いたしました。詳細は、当社ウェブサイトの「株主優待」(https://global.yamaha-motor.com/jp/ir/individual/yutai/)をご参照ください。
| 事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
| 定時株主総会 | 3月中 |
| 基準日 | 12月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 6月30日 12月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り 及び買増し | |
| 取扱場所 | (特別口座) 名古屋市中区栄三丁目15番33号 三井住友信託銀行株式会社証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | - |
| 買取・買増手数料 | 株式の売買委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する。 公告掲載URL https://global.yamaha-motor.com/jp/ir/stock/public-notice/ |
| 株主に対する特典 | 株主優待制度 ① 対象株主 毎年12月31日現在の株主名簿に記録された1単元(100株)以上保有株主のうち、1年以上保有の株主 (注)「1年以上保有」とは、毎年12月末時点の株主名簿に同一株主番号で連 続して2回以上記録され、かつ100株以上保有している場合をいいます。 ② 優待内容 保有株式数・保有期間によりポイントを進呈し、ポイント数に応じて優待品の中から選択 ③ 優待品一例 ・当社及びグループ会社所在地名産品 ・ジュビロ磐田 Jリーグ観戦ペアチケット ・当社関連施設利用割引券 ・社会貢献基金への寄付等 |
(注)1 当社定款の定めにより、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有していません。
2 2025年12月4日に株主優待制度を一部変更することを公表いたしました。詳細は、当社ウェブサイトの「株主優待」(https://global.yamaha-motor.com/jp/ir/individual/yutai/)をご参照ください。