有価証券報告書-第80期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
ストックオプション
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
① 第5回新株予約権(平成21年5月29日取締役会決議)
(注)※1 当社が株式分割(当社普通株式の株主無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(併合)の比率
上記のほか、当社が新株予約権の無償割当てを行う場合、当社が存続会社となる吸収合併、承継会社となる吸収分割及び完全親会社となる株式交換を行う場合その他の付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合は、合理的な範囲で必要と認められる付与株式数の調整を行うものとする。
また、付与株式数の調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
※2 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
なお、前記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
上記のほか、当社が新株予約権の無償割当てを行う場合、当社が存続会社となる吸収合併、承継会社となる吸収分割及び完全親会社となる株式交換を行う場合その他の行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合は、合理的な範囲で必要と認められる行使価額の調整を行うものとする。
※3 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ただし、下記(3)により定める新株予約権の目的となる再編成対象会社の株式の数、再編成対象会社の当該株式の一単元の株式の数等の事情により、同一の数以外の適切な数に調整することを妨げないものとする。
(2) 新株予約権の目的となる再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式又は新株予約権の目的となる株式の種類に相当する種類の株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、前頁※1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記※2で定められる行使価額を組織再編成の条件等を勘案のうえ、調整して得られる価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の行使期間
前頁の表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前頁の表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) その他の新株予約権の行使の条件
前頁の表の「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
② 第6回新株予約権 (平成22年5月28日取締役会決議)
(注)※1 当社が株式分割(当社普通株式の株主無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(併合)の比率
上記のほか、当社が新株予約権の無償割当てを行う場合、当社が存続会社となる吸収合併、承継会社となる吸収分割及び完全親会社となる株式交換を行う場合その他の付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合は、合理的な範囲で必要と認められる付与株式数の調整を行うものとする。
また、付与株式数の調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
※2 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
なお、前記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
上記のほか、当社が新株予約権の無償割当てを行う場合、当社が存続会社となる吸収合併、承継会社となる吸収分割及び完全親会社となる株式交換を行う場合その他の権利行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合は、合理的な範囲で必要と認められる行使価額の調整を行うものとする。
※3 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ただし、下記(3)により定める新株予約権の目的となる再編成対象会社の株式の数、再編成対象会社の当該株式の一単元の株式の数等の事情により、同一の数以外の適切な数に調整することを妨げないものとする。
(2) 新株予約権の目的となる再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式又は新株予約権の目的となる株式の種類に相当する種類の株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、前頁※1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記※2で定められる行使価額を組織再編成の条件等を勘案のうえ、調整して得られる価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の行使期間
前頁の表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前頁の表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) その他の新株予約権の行使の条件
前頁の表の「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
ストックオプション
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
① 第5回新株予約権(平成21年5月29日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年2月28日) | |
| 新株予約権の数 | 376個 | 310個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 37,600株 ※1 | 31,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1,207円 ※2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年6月16日から平成27年6月15日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 1 新株予約権の行使により株式を発行する場合の1株当たりの 発行価格 1,587円 2 新株予約権の行使により株式を発行する場合の1株当たりの 資本組入額 794円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1 新株予約権者は解任、解雇その他の新株予約権の発行の取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定める事由により、当社の取締役又は執行役員の地位を失った場合には、新株予約権を行使することはできない。 2 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 3 その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ※3 | 同左 |
(注)※1 当社が株式分割(当社普通株式の株主無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(併合)の比率
上記のほか、当社が新株予約権の無償割当てを行う場合、当社が存続会社となる吸収合併、承継会社となる吸収分割及び完全親会社となる株式交換を行う場合その他の付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合は、合理的な範囲で必要と認められる付与株式数の調整を行うものとする。
また、付与株式数の調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
※2 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割(併合)の比率 |
時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
なお、前記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
上記のほか、当社が新株予約権の無償割当てを行う場合、当社が存続会社となる吸収合併、承継会社となる吸収分割及び完全親会社となる株式交換を行う場合その他の行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合は、合理的な範囲で必要と認められる行使価額の調整を行うものとする。
※3 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ただし、下記(3)により定める新株予約権の目的となる再編成対象会社の株式の数、再編成対象会社の当該株式の一単元の株式の数等の事情により、同一の数以外の適切な数に調整することを妨げないものとする。
(2) 新株予約権の目的となる再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式又は新株予約権の目的となる株式の種類に相当する種類の株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、前頁※1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記※2で定められる行使価額を組織再編成の条件等を勘案のうえ、調整して得られる価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の行使期間
前頁の表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前頁の表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) その他の新株予約権の行使の条件
前頁の表の「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
② 第6回新株予約権 (平成22年5月28日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年2月28日) | |
| 新株予約権の数 | 415個 | 400個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 41,500株 ※1 | 40,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1,396円 ※2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年6月15日から平成28年6月14日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 1 新株予約権の行使により株式を発行する場合の1株当たりの 発行価格 1,861円 2 新株予約権の行使により株式を発行する場合の1株当たりの 資本組入額 931円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1 新株予約権者は解任、解雇その他の新株予約権の発行の取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定める事由により、当社の取締役又は執行役員の地位を失った場合には、新株予約権を行使することはできない。 2 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 3 その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ※3 | 同左 |
(注)※1 当社が株式分割(当社普通株式の株主無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(併合)の比率
上記のほか、当社が新株予約権の無償割当てを行う場合、当社が存続会社となる吸収合併、承継会社となる吸収分割及び完全親会社となる株式交換を行う場合その他の付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合は、合理的な範囲で必要と認められる付与株式数の調整を行うものとする。
また、付与株式数の調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
※2 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割(併合)の比率 |
時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
なお、前記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
上記のほか、当社が新株予約権の無償割当てを行う場合、当社が存続会社となる吸収合併、承継会社となる吸収分割及び完全親会社となる株式交換を行う場合その他の権利行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合は、合理的な範囲で必要と認められる行使価額の調整を行うものとする。
※3 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ただし、下記(3)により定める新株予約権の目的となる再編成対象会社の株式の数、再編成対象会社の当該株式の一単元の株式の数等の事情により、同一の数以外の適切な数に調整することを妨げないものとする。
(2) 新株予約権の目的となる再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式又は新株予約権の目的となる株式の種類に相当する種類の株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、前頁※1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記※2で定められる行使価額を組織再編成の条件等を勘案のうえ、調整して得られる価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の行使期間
前頁の表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前頁の表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) その他の新株予約権の行使の条件
前頁の表の「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については再編成対象会社の取締役会の承認を要する。