有価証券報告書-第98期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 内部監査及び監査役監査
当社の監査役会は4名(うち社外監査役2名)で構成されております。常勤監査役の活動としては、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会やその他経営に関する重要な会議に出席、重要な書類等の閲覧、主要な事業所への往査、子会社への調査等を通じた監査を行い、これらの結果を毎月1回監査役会へ報告するとともに、会計監査人と連携し、監査体制の強化・充実を図っております。
監査役会としては、取締役会等への出席、常勤監査役からの活動報告、コーポレート・ガバナンス部、経理部、会計監査人等からの業務執行状況のヒアリング、代表取締役等との意見交換会を実施する等して、取締役の職務の執行状況を監査し、経営監視機能を果たしています。
また、監査方針や監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の選任、会計監査人の報酬、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」対応に関して審議しました。
当事業年度の各監査役の監査役会出席状況は、監査役菊地浩二、監査役渡辺博昭及び社外監査役山田章雄は全ての監査役会に出席し、社外監査役下山秀弥は93%に出席しております。
なお、下山秀弥は長きにわたり金融機関に在籍し、山田章雄は公認会計士として財務及び会計に関する専門的な知識・経験を有しております。
内部監査につきましては、コーポレート・ガバナンス部を設置し、期首に内部監査計画を策定、当社及びグループ各社において適正な監査を行い、被監査部門に対しては監査結果を踏まえて改善指示を行っております。また、ガバナンス委員会を定期的に開催し、内部統制システムの全社的推進と運営に必要な情報の共有化を図り、システムの整備・強化を図っております。
監査役、監査役会、コーポレート・ガバナンス部及び会計監査人は、相互に連携を密にし、監査結果についても情報を共有し、効率的な監査体制を構築・推進しております。
② 会計監査の状況
(監査法人の名称)
EY新日本有限責任監査法人
(継続監査期間)
14年
(業務を執行した公認会計士)
(監査法人の選定方針と理由)
当社では、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性、監査報酬の妥当性を総合的に勘案し、会計監査人を選定しております。
また、会計監査人が会社法第340条第1項の各号のいずれかに該当すると認められる場合、各監査役の同意により解任いたします。
また、上記の他、会計監査人による適正な監査の遂行が困難であると認められた場合など、その必要性があると判断した場合、これらを反映させるための株主総会に提出する会計監査人の解任または会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役会が決定します。
(監査役及び監査役会による監査法人の評価)
当社は、下記の2項目を監査役会で協議し評価を行っております。
その結果、当監査法人による監査が適切に行われていることを確認し、再任を決議しました。
・日本監査役協会公表の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に作成した評価基準に基づく評価結果
・監査法人に対する日本公認会計士協会の品質管理レビュー及び公認会計士・監査審査会による検査結果
(監査報酬の内容等)
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注) 上記以外に前連結会計年度においては、前々連結会計年度の監査に係る追加報酬として2,200千円を、当連結会計年度においては、前連結会計年度の監査に係る追加報酬として1,000千円を支払っております。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に対する報酬(a.を除く)
連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務及び移転価格文書作成支援等であります。
c. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
報酬を決定するに際しては、会社の規模・特性・監査日数・内容等を勘案して監査法人と協議し、会社法の定めに従い監査役会の同意を得たうえで決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査役会では、会計監査人の監査チーム体制、監査計画・監査内容、監査に要する時間等を十分に考慮し、会社法第399条第1項に定める会計監査人の報酬等の同意を行っています。
① 内部監査及び監査役監査
当社の監査役会は4名(うち社外監査役2名)で構成されております。常勤監査役の活動としては、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会やその他経営に関する重要な会議に出席、重要な書類等の閲覧、主要な事業所への往査、子会社への調査等を通じた監査を行い、これらの結果を毎月1回監査役会へ報告するとともに、会計監査人と連携し、監査体制の強化・充実を図っております。
監査役会としては、取締役会等への出席、常勤監査役からの活動報告、コーポレート・ガバナンス部、経理部、会計監査人等からの業務執行状況のヒアリング、代表取締役等との意見交換会を実施する等して、取締役の職務の執行状況を監査し、経営監視機能を果たしています。
また、監査方針や監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の選任、会計監査人の報酬、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」対応に関して審議しました。
当事業年度の各監査役の監査役会出席状況は、監査役菊地浩二、監査役渡辺博昭及び社外監査役山田章雄は全ての監査役会に出席し、社外監査役下山秀弥は93%に出席しております。
なお、下山秀弥は長きにわたり金融機関に在籍し、山田章雄は公認会計士として財務及び会計に関する専門的な知識・経験を有しております。
内部監査につきましては、コーポレート・ガバナンス部を設置し、期首に内部監査計画を策定、当社及びグループ各社において適正な監査を行い、被監査部門に対しては監査結果を踏まえて改善指示を行っております。また、ガバナンス委員会を定期的に開催し、内部統制システムの全社的推進と運営に必要な情報の共有化を図り、システムの整備・強化を図っております。
監査役、監査役会、コーポレート・ガバナンス部及び会計監査人は、相互に連携を密にし、監査結果についても情報を共有し、効率的な監査体制を構築・推進しております。
② 会計監査の状況
(監査法人の名称)
EY新日本有限責任監査法人
(継続監査期間)
14年
(業務を執行した公認会計士)
| 業務を執行した公認会計士の氏名 | 藤 間 康 司 |
| 石 田 勝 也 | |
| 監査業務に係る補助者の構成 | 公認会計士 4名 |
| その他 7名 |
(監査法人の選定方針と理由)
当社では、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性、監査報酬の妥当性を総合的に勘案し、会計監査人を選定しております。
また、会計監査人が会社法第340条第1項の各号のいずれかに該当すると認められる場合、各監査役の同意により解任いたします。
また、上記の他、会計監査人による適正な監査の遂行が困難であると認められた場合など、その必要性があると判断した場合、これらを反映させるための株主総会に提出する会計監査人の解任または会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役会が決定します。
(監査役及び監査役会による監査法人の評価)
当社は、下記の2項目を監査役会で協議し評価を行っております。
その結果、当監査法人による監査が適切に行われていることを確認し、再任を決議しました。
・日本監査役協会公表の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に作成した評価基準に基づく評価結果
・監査法人に対する日本公認会計士協会の品質管理レビュー及び公認会計士・監査審査会による検査結果
(監査報酬の内容等)
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 49,000 | ― | 48,000 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 49,000 | ― | 48,000 | ― |
(注) 上記以外に前連結会計年度においては、前々連結会計年度の監査に係る追加報酬として2,200千円を、当連結会計年度においては、前連結会計年度の監査に係る追加報酬として1,000千円を支払っております。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に対する報酬(a.を除く)
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 13,016 | ― | 13,910 | ― |
| 連結子会社 | 19,861 | 10,313 | 21,308 | 10,894 |
| 計 | 32,877 | 10,313 | 35,218 | 10,894 |
連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務及び移転価格文書作成支援等であります。
c. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
報酬を決定するに際しては、会社の規模・特性・監査日数・内容等を勘案して監査法人と協議し、会社法の定めに従い監査役会の同意を得たうえで決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査役会では、会計監査人の監査チーム体制、監査計画・監査内容、監査に要する時間等を十分に考慮し、会社法第399条第1項に定める会計監査人の報酬等の同意を行っています。