有価証券報告書-第76期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/25 16:33
【資料】
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【項目】
146項目
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしています。
また、その決定方法は、取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとし、業績連動報酬等は、事業年度ごとの会社業績向上に対する意識を高めるため、単年度の経営業績の達成度を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結当期利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を、賞与として毎年、一定の時期に支給するものとしています。目標となる業績指標とその値は、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとしています。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬については、株主総会の決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)全員及び監査等委員である取締役全員のそれぞれの報酬総額の最高限度額を決定しております。
取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第71期定時株主総会において年額600百万円以内と決議されております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第71期定時株主総会において年額80百万円以内と決議されております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会の授権を受けた代表取締役社長である北田勝義であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で定められた取締役報酬額内における、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分の決定と承認です。
なお、委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、当社グループの経営状況等を当社グループにおいて最も熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであります。また、当該権限が適切に行使されるよう、株主総会における監査等委員の意見陳述権の行使等により、指名・報酬などの重要事項に対する監査等委員である社外取締役の適切な関与・助言を得られる体制等の措置を講じており、当該体制を経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
また、各監査等委員の報酬額は、監査等委員の協議により決定いたします。
当社の役員の報酬等は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されており、その支給割合の決定の方針は、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、取締役会の委任を受けた代表取締役社長は種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとしています。なお、業績連動報酬の割合は、役位に応じた固定額に対して 30%相当としています。
また、業績連動報酬に係る指標は、各事業年度の連結当期利益の目標値に対する達成度合いであり、当該指標を選択した理由は、事業年度における企業価値に対する貢献や、株主・従業員への企業責任を果たした度合いを計るものとして重要な指標と判断したためです。
業績連動報酬の額は、指標の具体的な目標は設定していませんが、過去の指標と支給額との相関実績及びその時の事業状況に基づいて評価し、総合的に勘案して決定しています。
監査等委員である取締役の報酬については、その職務に鑑み、固定報酬である月額報酬のみとしております。
なお、自社株式の保有を通じて株主と利害を共有することで、中長期的な企業価値の向上を促進するため、固定報酬のうち一定程度を役員持株会に拠出し、自社株式を取得することとしています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の金額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
固定報酬業績連動報酬
取締役
(監査等委員を除く。)
(社外取締役を除く。)
60607
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く。)
16163
社外取締役18185

(注) 1.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので、記載を
省略しております。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は
含んでおりません。