有価証券報告書-第75期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬については、株主総会の決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)全員及び監査等委員である取締役全員のそれぞれの報酬総額の最高限度額を決定しております。
取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第71期定時株主総会において年額600百万円以内と決議されております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第71期定時株主総会において年額80百万円以内と決議されております。
各取締役の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役が経済情勢等諸般の事情、当社経営環境、他社水準などを考慮して決定し、各監査等委員の報酬額は、監査等委員の協議により決定いたします。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、職務に基づき支給される固定の月額報酬と、経営業績の達成度によって変動する業績連動報酬で構成しております。
監査等委員である取締役の報酬については、その職務に鑑み、固定報酬である月額報酬のみとしております。
なお、自社株式の保有を通じて株主と利害を共有することで、中長期的な企業価値の向上を促進するため、固定報酬のうち一定程度を役員持株会に拠出し、自社株式を取得することとしています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので、記載を
省略しております。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は
含んでおりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬については、株主総会の決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)全員及び監査等委員である取締役全員のそれぞれの報酬総額の最高限度額を決定しております。
取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第71期定時株主総会において年額600百万円以内と決議されております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第71期定時株主総会において年額80百万円以内と決議されております。
各取締役の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役が経済情勢等諸般の事情、当社経営環境、他社水準などを考慮して決定し、各監査等委員の報酬額は、監査等委員の協議により決定いたします。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、職務に基づき支給される固定の月額報酬と、経営業績の達成度によって変動する業績連動報酬で構成しております。
監査等委員である取締役の報酬については、その職務に鑑み、固定報酬である月額報酬のみとしております。
なお、自社株式の保有を通じて株主と利害を共有することで、中長期的な企業価値の向上を促進するため、固定報酬のうち一定程度を役員持株会に拠出し、自社株式を取得することとしています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の金額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
取締役 (監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 122 | 122 | ― | 4 |
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 32 | 32 | ― | 2 |
社外取締役 | 19 | 19 | ― | 4 |
(注) 1.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので、記載を
省略しております。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は
含んでおりません。