訂正有価証券報告書-第80期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】
2025/06/27 15:18
【資料】
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【項目】
178項目
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしています。
また、その決定方法は、取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて、当社と同種類、同規模である他社水準、当社の業績、財務状況等も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとし、業績連動報酬等は、連結会計年度ごとの会社業績向上に対する意識を高めるため、単年度の経営業績の達成度を反映した現金報酬とし、各連結会計年度の連結当期純利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を、賞与として毎年、一定の時期に支給するものとしています。目標となる業績指標とその値は、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとしています。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬については、株主総会の決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)全員及び監査等委員である取締役全員のそれぞれの報酬総額の最高限度額を決定しております。
取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第71期定時株主総会において年額600百万円以内と決議されております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第71期定時株主総会において年額80百万円以内と決議されております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会の授権を受けた代表取締役社長である日野貞実であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で定められた取締役報酬額内における、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分の決定と承認です。
なお、委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、当社グループの経営状況等を当社グループにおいて最も熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであります。また、当該権限が適切に行使されるよう、原案は、指名・報酬委員会で審議され、その結果の答申を得ております。監査等委員会は、当該権限の適切性について意見陳述権の行使等による判断をしております。なお、2022年10月より取締役会の諮問機関として委員の過半数を独立社外取締役で構成し、委員長を独立社外取締役とする指名・報酬委員会を設置いたしました。指名・報酬委員会では、取締役報酬制度に係る方針決定及び個人別の報酬等の内容の決定について審議を行い、取締役がその答申結果を尊重することで、決定手続きの客観性、透明性の向上に努めております。
また、各監査等委員の報酬額は、監査等委員の協議により決定いたします。
当社の役員の報酬等は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されており、その支給割合の決定の方針は、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、取締役会の委任を受けた代表取締役社長は種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとしています。なお、業績連動報酬の割合は、役位に応じた固定額に対して30%相当としております。また、業績連動報酬に係る指標は、各連結会計年度の連結当期純利益の目標値に対する達成度合いであり、当該指標を選択した理由は、連結会計年度における企業価値に対する貢献や、株主・従業員への企業責任を果たした度合いを計るものとして重要な指標と判断したためです。
業績連動報酬の額は、指標の具体的な目標は設定していませんが、過去の指標と支給額との相関実績及びその時の事業状況に基づいて評価し、総合的に勘案して決定しています。
監査等委員である取締役の報酬については、その職務に鑑み、固定報酬である月額報酬のみとしております。
なお、自社株式の保有を通じて株主と利害を共有することで、中長期的な企業価値の向上を促進するため、固定報酬のうち一定程度を役員持株会に拠出し、自社株式を取得することとしています。
上記に加え、当社は、2025年5月14日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直を行い、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。)に対する譲渡制限付株式報酬制度(以下「追加制度」といいます。)の導入を決議し、追加制度に関する議案を2025年6月26日開催予定の第80回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしました。
1.追加制度の導入の目的及び条件
(1) 導入の目的
追加制度は、対象取締役に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式を割当てる報酬制度です。
(2) 導入の条件
追加制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を取締役へ報酬として割当てるものであるため、追加制度の導入は、本株主総会において株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
当社の取締役の報酬等の額は、2016年6月24日開催の第71回定時株主総会において、年額600百万円以内(監査等委員である取締役を除きます。)とご承認いただいておりますが、本制度では、当該報酬枠とは別枠として、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等の総額を、年額100百万円以内として設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。
2.追加制度の概要
追加制度による譲渡制限付株式の付与は、①取締役の報酬等として金銭の払込み又は現物出資財産の給付を要せずに当社の普通株式の発行又は処分をする方法、又は②対象取締役に金銭報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権を現物出資させて、当社の普通株式の発行又は処分をする方法のいずれかの方法により行うものといたします。
追加制度により発行又は処分される譲渡制限付株式は、当社の普通株式とし、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の間に発行される普通株式の総数は、200,000株以内とします。但し、当社が普通株式について、本株主総会の決議日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、必要に応じて合理的な範囲で調整できるものといたします。
なお、上記①の方法の場合、本制度に基づき対象取締役に対して発行又は処分する普通株式の金銭の払込みは要しないものといたしますが、対象取締役に対して支給する報酬額は、1株につき当該普通株式の募集事項を決定する各取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、算出いたします。
また、上記②の方法の場合、本制度に基づき対象取締役に対して発行又は処分する普通株式の1株当たりの払込金額は、当該普通株式の募集事項を決定する各取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利な金額にならない範囲において取締役会にて決定いたします。
追加制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は、譲渡制限付株式の交付日から対象取締役が当社の取締役、執行役員のいずれかの地位を退任又は退職する日までの期間としております。各対象取締役への具体的な配分については、当社の業績、役位、職責などを総合的に勘案の上、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で決定するものとしています。
なお、追加制度による譲渡制限付株式の付与に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約(以下「追加割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。
① 対象取締役は、一定期間、本制度に基づき発行又は処分を受けた普通株式について、譲渡、担保権の設定、生前贈与その他の処分をしてはならないこと。
② 一定の事由が生じた場合には、当社が無償で当該普通株式の全部又は一部を取得すること。
③ 当社取締役会においてあらかじめ設定した譲渡制限に関する解除条件の内容等。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の金額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
固定報酬業績連動報酬
取締役
(監査等委員を除く。)
(社外取締役を除く。)
11384284
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く。)
14142
社外取締役22224

(注) 1.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので、記載を省略しております。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まれておりません。

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