有価証券報告書-第81期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬ならびに非金銭報酬(譲渡制限付株式)により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしています。
また、その決定方法は、取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて、当社と同種類、同規模である他社水準、当社の業績、財務状況等も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとし、業績連動報酬等は、連結会計年度ごとの会社業績向上に対する意識を高めるため、単年度の経営業績の達成度を反映した現金報酬とし、各連結会計年度の連結当期純利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を、賞与として毎年、一定の時期に支給するものとしています。目標となる業績指標とその値は、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとしています。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬については、株主総会の決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)全員及び監査等委員である取締役全員のそれぞれの報酬総額の最高限度額を決定しております。
取締役(監査等委員を除く)の現金報酬限度額は、2016年6月24日開催の第71期定時株主総会において年額600百万円以内と決議されております。また、株式報酬限度額については2025年6月26日開催の第80回定時株主総会において年額100百万円以内と決議されております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第71期定時株主総会において年額80百万円以内と決議されております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会の授権を受けた代表取締役社長である日野貞実であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で定められた取締役報酬額内における、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分、譲渡制限付株式報酬制度の決定と承認です。
なお、委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、当社グループの経営状況等を当社グループにおいて最も熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであります。また、当該権限が適切に行使されるよう、原案は、指名・報酬委員会で審議され、その結果の答申を得ております。監査等委員会は、当該権限の適切性について意見陳述権の行使等による判断をしております。なお、2022年10月より取締役会の諮問機関として委員の過半数を独立社外取締役で構成し、委員長を独立社外取締役とする指名・報酬委員会を設置いたしました。指名・報酬委員会では、取締役報酬制度に係る方針決定及び個人別の報酬等の内容の決定について審議を行い、取締役がその答申結果を尊重することで、決定手続きの客観性、透明性の向上に努めております。
また、各監査等委員の報酬額は、監査等委員の協議により決定いたします。
当社の役員の報酬等は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されており、その支給割合の決定の方針は、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、指名・報酬委員会において検討を行っております。取締役会は指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬案を踏まえ、取締役の個人別の報酬等の内容を決定しております。また、業績連動報酬に係る指標は、各連結会計年度の連結当期純利益の目標値に対する達成度合いであり、当該指標を選択した理由は、連結会計年度における企業価値に対する貢献や、株主・従業員への企業責任を果たした度合いを計るものとして重要な指標と判断したためです。
また、業績連動報酬に係る指標は、毎期の財務目標の達成度とし、目標達成度に応じて基準額の0%~200%の範囲内で金銭を支給しています。
また、当社の役員の報酬のうち、非金銭報酬等の内容は、普通株式を用いた譲渡制限付株式の交付とし、譲渡制限解除は役員退任時を原則とします。ただし、譲渡制限期間満了前に任期満了、死亡その他正当な理由により退任した場合、制限を解除いたします。また、譲渡制限期間中に、法令違反その他当社取締役会が定める事由に該当する場合、割当株式をすべて当社が無償取得いたします。譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬は年額100百万円以内とし、当社の普通株式について発行又は処分を受ける当社の普通株式の総数は年20万株以内とします。
なお、報酬の種類別の割合については、原則、基本報酬6割程度、業績連動報酬を2割程度、非金銭報酬を2割程度とし、当社の業績、役位、職責などを総合的に勘案の上、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で決定しております。
監査等委員である取締役の報酬については、その職務に鑑み、固定報酬である月額報酬のみとしております。
なお、自社株式の保有を通じて株主と利害を共有することで、中長期的な企業価値の向上を促進するため、固定報酬のうち一定程度を役員持株会に拠出し、自社株式を取得することとしています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので、記載を省略しております。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まれておりません。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、固定報酬9百万円であります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬ならびに非金銭報酬(譲渡制限付株式)により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしています。
また、その決定方法は、取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて、当社と同種類、同規模である他社水準、当社の業績、財務状況等も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとし、業績連動報酬等は、連結会計年度ごとの会社業績向上に対する意識を高めるため、単年度の経営業績の達成度を反映した現金報酬とし、各連結会計年度の連結当期純利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を、賞与として毎年、一定の時期に支給するものとしています。目標となる業績指標とその値は、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとしています。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬については、株主総会の決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)全員及び監査等委員である取締役全員のそれぞれの報酬総額の最高限度額を決定しております。
取締役(監査等委員を除く)の現金報酬限度額は、2016年6月24日開催の第71期定時株主総会において年額600百万円以内と決議されております。また、株式報酬限度額については2025年6月26日開催の第80回定時株主総会において年額100百万円以内と決議されております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第71期定時株主総会において年額80百万円以内と決議されております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会の授権を受けた代表取締役社長である日野貞実であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で定められた取締役報酬額内における、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分、譲渡制限付株式報酬制度の決定と承認です。
なお、委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、当社グループの経営状況等を当社グループにおいて最も熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであります。また、当該権限が適切に行使されるよう、原案は、指名・報酬委員会で審議され、その結果の答申を得ております。監査等委員会は、当該権限の適切性について意見陳述権の行使等による判断をしております。なお、2022年10月より取締役会の諮問機関として委員の過半数を独立社外取締役で構成し、委員長を独立社外取締役とする指名・報酬委員会を設置いたしました。指名・報酬委員会では、取締役報酬制度に係る方針決定及び個人別の報酬等の内容の決定について審議を行い、取締役がその答申結果を尊重することで、決定手続きの客観性、透明性の向上に努めております。
また、各監査等委員の報酬額は、監査等委員の協議により決定いたします。
当社の役員の報酬等は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されており、その支給割合の決定の方針は、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、指名・報酬委員会において検討を行っております。取締役会は指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬案を踏まえ、取締役の個人別の報酬等の内容を決定しております。また、業績連動報酬に係る指標は、各連結会計年度の連結当期純利益の目標値に対する達成度合いであり、当該指標を選択した理由は、連結会計年度における企業価値に対する貢献や、株主・従業員への企業責任を果たした度合いを計るものとして重要な指標と判断したためです。
また、業績連動報酬に係る指標は、毎期の財務目標の達成度とし、目標達成度に応じて基準額の0%~200%の範囲内で金銭を支給しています。
また、当社の役員の報酬のうち、非金銭報酬等の内容は、普通株式を用いた譲渡制限付株式の交付とし、譲渡制限解除は役員退任時を原則とします。ただし、譲渡制限期間満了前に任期満了、死亡その他正当な理由により退任した場合、制限を解除いたします。また、譲渡制限期間中に、法令違反その他当社取締役会が定める事由に該当する場合、割当株式をすべて当社が無償取得いたします。譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬は年額100百万円以内とし、当社の普通株式について発行又は処分を受ける当社の普通株式の総数は年20万株以内とします。
なお、報酬の種類別の割合については、原則、基本報酬6割程度、業績連動報酬を2割程度、非金銭報酬を2割程度とし、当社の業績、役位、職責などを総合的に勘案の上、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で決定しております。
監査等委員である取締役の報酬については、その職務に鑑み、固定報酬である月額報酬のみとしております。
なお、自社株式の保有を通じて株主と利害を共有することで、中長期的な企業価値の向上を促進するため、固定報酬のうち一定程度を役員持株会に拠出し、自社株式を取得することとしています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の金額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 97 | 78 | 18 | 9 | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 14 | 14 | ― | ― | 1 |
| 社外取締役 | 22 | 22 | ― | ― | 3 |
(注) 1.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので、記載を省略しております。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まれておりません。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、固定報酬9百万円であります。