有価証券報告書-第73期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
ストック・オプション等関係
(ストック・オプション等関係)
1 ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 1 株式数に換算して記載しております。
2 当連結会計年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の
前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
3 募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
なお、本取締役会決議日以降、当社が普通株式の株式分割、普通株式の無償割当て又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整する。かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
(注)株式の無償割当ての場合は、無償割当て後の発行済株式総数(自己株式を除く)を無償割当て前の発行済株式総数(自己株式を除く)をもって除した商をもって上記比率とする。
調整後株式数は、株式分割又は株式無償割当の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
また、上記のほか、本取締役会決議日以降、目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、取締役会の決議により、合理的な範囲で調整を行う。
これら、目的となる株式の数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知する。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知する。
4 募集新株予約権1個と引換えに払い込む金額(以下「払込金額」という)は、割当日における募集新株予約権1個当たりの公正価額(ブラック・ショールズ・モデルにより同日の東京証券取引所の終値をもとに算出)とする。なお、募集新株予約権の対象者が当社に対して有する報酬債権と募集新株予約権の払込金額の払込請求権とを割当日において合意相殺する。
以上より、募集新株予約権は、新株予約権と引換えに金銭の払込みは要しないが、ブラック・ショールズ・モデルにより算出される公正価額発行であり、当該者に特に有利な条件による発行にはあたらない。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(ア) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(イ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ウ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注1)に準じて決定する。
(エ) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(ウ)
に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(オ) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(カ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ⅰ.資本金
募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額(以下、「資本金等増加限度額」という。)の2分の1に相当する額とする。ただし、1円未満の端数が生じる場合、その端数を切り上げるものとする。
ⅱ.資本準備金
募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から前項に定める資本金の額を控除した額とする。
ただし、募集新株予約権の行使に対して、自己株式を交付するときは資本金および資本準備金への組入れ額はない。
(キ) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を必要とするものとする。
(ク) 新株予約権の取得条項
ⅰ.新株予約権者が、法令または再編対象会社の内部規定に対して重大な違反をした場合において、再編対象会社は新株予約権者の新株予約権全部を無償で取得することができるものとする。
ⅱ.その他の取得事由および条件については新株予約権発行の取締役会決議の決定に基づき、再編対象会社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。
(ケ) その他の新株予約権の行使の条件
募集新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、再編対象会社の取締役ならびに執行役員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り新株予約権を行使することができるものとする。その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、再編対象会社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」
に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1) 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
(2) 主な基礎数値及びその見積方法
① 株価変動性 36.69%
平成14年12月2日~平成29年12月1日の株価情報(権利落修正等を施した週次の終値)
に基づき算定
② 予想残存期間 15年
十分なデータの蓄積が無く、合理的な見積が困難であるため、権利行使期間の中間点において行使される
ものと推定して見積もっている。
③ 予想配当 55.5円/株
直近2期(平成28年3月期・平成29年3月期)の配当実績による
④ 無リスク利子率 0.3%
予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回り
4 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1 ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
販売費及び一般管理費(株式報酬費用) | 118百万円 | 104百万円 |
2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
平成21年 ストック・オプション | 平成22年 ストック・オプション | 平成23年 ストック・オプション | |
決議年月日 | 平成21年11月16日 | 平成22年11月18日 | 平成23年11月15日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 当社執行役員 9 | 当社取締役 7 当社執行役員 11 | 当社取締役 7 当社執行役員 10 |
株式の種類別のストック・オプションの数(株) (注)1 | 普通株式 35,900 | 普通株式 39,400 | 普通株式 30,900 |
付与日 | 平成21年12月2日 | 平成22年12月3日 | 平成23年12月2日 |
権利確定条件 | 権利確定条件は、付されておりません。 | ||
対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めは ありません。 | 対象勤務期間の定めは ありません。 | 対象勤務期間の定めは ありません。 |
権利行使期間 | 平成21年12月3日 ~平成51年12月2日 | 平成22年12月4日 ~平成52年12月3日 | 平成23年12月3日 ~平成53年12月2日 |
新株予約権の数(個)(注)2 | 213(注)3 | 271(注)3 | 234(注)3 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注)2 | 普通株式 21,300(注)3 | 普通株式 27,100(注)3 | 普通株式 23,400(注)3 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)2 | 21,300(注)4 | 27,100(注)4 | 23,400(注)4 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)2 | 発行価格 912.90 資本組入額 457 | 発行価格 1,174.18 資本組入額 588 | 発行価格 1,513.19 資本組入額 757 |
新株予約権の行使の条件(注)2 | 募集新株予約権者は、権利行使期間内において、当社の取締役ならびに執行役員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り新株予約権を行使することができるものとする。 その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項(注)2 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | ||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2 | (注)5 |
平成24年 ストック・オプション | 平成25年 ストック・オプション | 平成26年 ストック・オプション | |
決議年月日 | 平成24年11月13日 | 平成25年11月12日 | 平成26年11月15日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 13 当社執行役員 8 | 当社取締役 14 当社執行役員 8 | 当社取締役 13 当社執行役員 11 |
株式の種類別のストック・オプションの数(株) (注)1 | 普通株式 64,900 | 普通株式 37,800 | 普通株式 35,300 |
付与日 | 平成24年12月3日 | 平成25年12月2日 | 平成26年12月3日 |
権利確定条件 | 権利確定条件は、付されておりません。 | ||
対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めは ありません。 | 対象勤務期間の定めは ありません。 | 対象勤務期間の定めは ありません。 |
権利行使期間 | 平成24年12月4日 ~平成54年12月3日 | 平成25年12月3日 ~平成55年12月2日 | 平成26年12月4日 ~平成56年12月3日 |
新株予約権の数(個)(注)2 | 530(注)3 | 351(注)3 | 353(注)3 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注)2 | 普通株式 53,000(注)3 | 普通株式 35,100(注)3 | 普通株式 35,300(注)3 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)2 | 53,000(注)4 | 35,100(注)4 | 35,300(注)4 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)2 | 発行価格 943.47 資本組入額 472 | 発行価格 1,613.03 資本組入額 807 | 発行価格 1,767.31 資本組入額 884 |
新株予約権の行使の条件(注)2 | 募集新株予約権者は、権利行使期間内において、当社の取締役ならびに執行役員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り新株予約権を行使することができるものとする。 その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項(注)2 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | ||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2 | (注)5 |
平成27年 ストック・オプション | 平成28年 ストック・オプション | 平成29年 ストック・オプション | |
決議年月日 | 平成27年11月10日 | 平成28年11月10日 | 平成29年11月13日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 当社執行役員 20 | 当社取締役 5 当社執行役員 22 | 当社取締役 5 当社執行役員 23 |
株式の種類別のストック・オプションの数(株) (注)1 | 普通株式 37,800 | 普通株式 118,700 | 普通株式 60,200 |
付与日 | 平成27年12月1日 | 平成28年12月1日 | 平成29年12月1日 |
権利確定条件 | 権利確定条件は、付されておりません。 | ||
対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めは ありません。 | 対象勤務期間の定めは ありません。 | 対象勤務期間の定めは ありません。 |
権利行使期間 | 平成27年12月2日 ~平成57年12月1日 | 平成28年12月2日 ~平成58年12月1日 | 平成29年12月2日 ~平成59年12月1日 |
新株予約権の数(個)(注)2 | 378(注)3 | 1,187(注)3 | 602(注)3 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注)2 | 普通株式 37,800(注)3 | 普通株式 118,700(注)3 | 普通株式 60,200(注)3 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 | 37,800(注)4 | 118,700(注)4 | 60,200(注)4 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)2 | 発行価格 1,995.46 資本組入額 998 | 発行価格 996.04 資本組入額 499 | 発行価格 1,739.01 資本組入額 870 |
新株予約権の行使の条件(注)2 | 募集新株予約権者は、権利行使期間内において、当社の取締役ならびに執行役員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り新株予約権を行使することができるものとする。 その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項(注)2 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | ||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2 | (注)5 |
(注) 1 株式数に換算して記載しております。
2 当連結会計年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の
前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
3 募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
なお、本取締役会決議日以降、当社が普通株式の株式分割、普通株式の無償割当て又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整する。かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
(注)株式の無償割当ての場合は、無償割当て後の発行済株式総数(自己株式を除く)を無償割当て前の発行済株式総数(自己株式を除く)をもって除した商をもって上記比率とする。
調整後株式数は、株式分割又は株式無償割当の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
また、上記のほか、本取締役会決議日以降、目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、取締役会の決議により、合理的な範囲で調整を行う。
これら、目的となる株式の数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知する。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知する。
4 募集新株予約権1個と引換えに払い込む金額(以下「払込金額」という)は、割当日における募集新株予約権1個当たりの公正価額(ブラック・ショールズ・モデルにより同日の東京証券取引所の終値をもとに算出)とする。なお、募集新株予約権の対象者が当社に対して有する報酬債権と募集新株予約権の払込金額の払込請求権とを割当日において合意相殺する。
以上より、募集新株予約権は、新株予約権と引換えに金銭の払込みは要しないが、ブラック・ショールズ・モデルにより算出される公正価額発行であり、当該者に特に有利な条件による発行にはあたらない。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(ア) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(イ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ウ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注1)に準じて決定する。
(エ) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(ウ)
に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(オ) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(カ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ⅰ.資本金
募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額(以下、「資本金等増加限度額」という。)の2分の1に相当する額とする。ただし、1円未満の端数が生じる場合、その端数を切り上げるものとする。
ⅱ.資本準備金
募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から前項に定める資本金の額を控除した額とする。
ただし、募集新株予約権の行使に対して、自己株式を交付するときは資本金および資本準備金への組入れ額はない。
(キ) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を必要とするものとする。
(ク) 新株予約権の取得条項
ⅰ.新株予約権者が、法令または再編対象会社の内部規定に対して重大な違反をした場合において、再編対象会社は新株予約権者の新株予約権全部を無償で取得することができるものとする。
ⅱ.その他の取得事由および条件については新株予約権発行の取締役会決議の決定に基づき、再編対象会社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。
(ケ) その他の新株予約権の行使の条件
募集新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、再編対象会社の取締役ならびに執行役員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り新株予約権を行使することができるものとする。その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、再編対象会社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」
に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
決議年月日 | 平成21年11月16日 | 平成22年11月18日 | 平成23年11月15日 |
権利確定前 | |||
前連結会計年度末(株) | 21,300 | 27,100 | 23,400 |
付与(株) | ― | ― | ― |
失効(株) | ― | ― | ― |
権利確定(株) | ― | ― | ― |
未確定残(株) | 21,300 | 27,100 | 23,400 |
権利確定後 | |||
前連結会計年度末(株) | ― | ― | ― |
権利確定(株) | ― | ― | ― |
権利行使(株) | ― | ― | ― |
失効(株) | ― | ― | ― |
未行使残(株) | ― | ― | ― |
会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
決議年月日 | 平成24年11月13日 | 平成25年11月12日 | 平成26年11月15日 |
権利確定前 | |||
前連結会計年度末(株) | 53,000 | 35,100 | 35,300 |
付与(株) | ― | ― | ― |
失効(株) | ― | ― | ― |
権利確定(株) | ― | ― | ― |
未確定残(株) | 53,000 | 35,100 | 35,300 |
権利確定後 | |||
前連結会計年度末(株) | ― | ― | ― |
権利確定(株) | ― | ― | ― |
権利行使(株) | ― | ― | ― |
失効(株) | ― | ― | ― |
未行使残(株) | ― | ― | ― |
会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
決議年月日 | 平成27年11月10日 | 平成28年11月10日 | 平成29年11月13日 |
権利確定前 | |||
前連結会計年度末(株) | 37,800 | 118,700 | ― |
付与(株) | ― | ― | 60,200 |
失効(株) | ― | ― | ― |
権利確定(株) | ― | ― | ― |
未確定残(株) | 37,800 | 118,700 | 60,200 |
権利確定後 | |||
前連結会計年度末(株) | ― | ― | ― |
権利確定(株) | ― | ― | ― |
権利行使(株) | ― | ― | ― |
失効(株) | ― | ― | ― |
未行使残(株) | ― | ― | ― |
② 単価情報
会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
決議年月日 | 平成21年11月16日 | 平成22年11月18日 | 平成23年11月15日 |
権利行使価格(円) | 1 | 1 | 1 |
行使時平均株価(円) | ― | ― | ― |
付与日における公正な評価単価 (円) | 911.90 | 1,173.18 | 1,512.19 |
会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
決議年月日 | 平成24年11月13日 | 平成25年11月12日 | 平成26年11月15日 |
権利行使価格(円) | 1 | 1 | 1 |
行使時平均株価(円) | ― | ― | ― |
付与日における公正な評価単価 (円) | 942.47 | 1,612.03 | 1,766.31 |
会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
決議年月日 | 平成27年11月10日 | 平成28年11月10日 | 平成29年11月13日 |
権利行使価格(円) | 1 | 1 | 1 |
行使時平均株価(円) | ― | ― | ― |
付与日における公正な評価単価 (円) | 1,994.46 | 995.04 | 1,738.01 |
3 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1) 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
(2) 主な基礎数値及びその見積方法
① 株価変動性 36.69%
平成14年12月2日~平成29年12月1日の株価情報(権利落修正等を施した週次の終値)
に基づき算定
② 予想残存期間 15年
十分なデータの蓄積が無く、合理的な見積が困難であるため、権利行使期間の中間点において行使される
ものと推定して見積もっている。
③ 予想配当 55.5円/株
直近2期(平成28年3月期・平成29年3月期)の配当実績による
④ 無リスク利子率 0.3%
予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回り
4 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。