有価証券報告書-第156期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬について透明性・公正性を確保する観点から任意の諮問委員会である役員報酬委員会(社内取締役4名、社外取締役2名で構成)を設置しています。取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等については、「取締役報酬等の基本規程」に基づいて、取締役の職務遂行の困難さ、取締役の責任の重さ、会社の業績、社員給与とのバランス、取締役報酬の世間水準を総合的に勘案し、株主総会で決議された総額(2016年6月開催の定時株主総会決議による報酬限度額年額207百万円以内)の範囲内で決定しています。
役員の報酬等の決定の手続きについては、「取締役報酬等の基本規程」および「役員報酬委員会規程」に基づき、役員報酬委員会において報酬案を策定・審議・決定し、その後、同委員会で決定した報酬案を取締役会に諮り、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額を決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等は、監査等委員会において株主総会で決議された総額(2016年6月開催の定時株主総会決議による報酬限度額年額39百万円以内)の範囲内で、「監査等委員会規則」に基づき決定しています。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するものは、取締役社長であり、役員の報酬等の額について役員報酬委員会の答申を取締役会に諮って決定しています。
当事業年度の当社の役員の報酬等の額の決定過程においては、取締役社長が取締役会に諮って決定しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人分給与に重要なものはありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬について透明性・公正性を確保する観点から任意の諮問委員会である役員報酬委員会(社内取締役4名、社外取締役2名で構成)を設置しています。取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等については、「取締役報酬等の基本規程」に基づいて、取締役の職務遂行の困難さ、取締役の責任の重さ、会社の業績、社員給与とのバランス、取締役報酬の世間水準を総合的に勘案し、株主総会で決議された総額(2016年6月開催の定時株主総会決議による報酬限度額年額207百万円以内)の範囲内で決定しています。
役員の報酬等の決定の手続きについては、「取締役報酬等の基本規程」および「役員報酬委員会規程」に基づき、役員報酬委員会において報酬案を策定・審議・決定し、その後、同委員会で決定した報酬案を取締役会に諮り、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額を決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等は、監査等委員会において株主総会で決議された総額(2016年6月開催の定時株主総会決議による報酬限度額年額39百万円以内)の範囲内で、「監査等委員会規則」に基づき決定しています。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するものは、取締役社長であり、役員の報酬等の額について役員報酬委員会の答申を取締役会に諮って決定しています。
当事業年度の当社の役員の報酬等の額の決定過程においては、取締役社長が取締役会に諮って決定しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) | 124 | 124 | ― | ― | 9 |
| (社外取締役を除く。) | |||||
| 取締役(監査等委員) | 14 | 14 | ― | ― | 1 |
| (社外取締役を除く。) | |||||
| 社外役員 | 15 | 15 | ― | ― | 2 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人分給与に重要なものはありません。