有価証券報告書-第157期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(取締役個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項)
当社は、取締役個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を定めており、その概要は下記のとおりです。
・確定額報酬等の額または算定方法
取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬額については、「取締役報酬等の基本規程」に基づいて、取締役の職務遂行の困難さ、取締役の責任の重さ、会社の業績、社員給与とのバランス、取締役報酬の世間水準を総合的に勘案し、株主総会で決議された総額の範囲内で決定しております。
なお、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬は、確定額報酬である「月額報酬」のみで構成しております。
また、監査等委員である取締役の個人別の報酬額については、株主総会で決議された総額の範囲内で「監査等委員会規則」に基づき、監査等委員会で決定・決議しております。
・決定方針の決定方法
決定方針を決定するにあたっては、任意の諮問委員会である役員報酬委員会の答申を得て、同答申に基づき、取締役会において決定しております。
(取締役および監査等委員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項)
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬総額は、2016年6月28日開催の第152期定時株主総会において年額207百万円以内(使用人兼務取締役の使用人部分給与は含まない。)と決議されております。当該定時株主総会終了時点での取締役(監査等委員であるものを除く。)の員数は9名です。
監査等委員である取締役の報酬総額は、2016年6月28日開催の第152期定時株主総会において年額39百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終了時点での監査等委員である取締役の員数は3名です。
(取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項)
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長井上智司が取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容および裁量の範囲は、株主総会で決議されました総額(207百万円以内)の範囲内における取締役(監査等委員であるものを除く。)の個別の報酬額の決定であります。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役(監査等委員であるものを除く。)の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているためであります。
また、取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう「役員報酬委員会規程」に基づき、取締役(監査等委員であるものを除く。)個別の報酬額につき、任意の諮問委員会である役員報酬委員会に報酬額案を諮問し、同委員会の答申に基づき、代表取締役社長が、取締役(監査等委員であるものを除く。)個別の報酬額を決定する等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人分給与に重要なものはありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(取締役個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項)
当社は、取締役個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を定めており、その概要は下記のとおりです。
・確定額報酬等の額または算定方法
取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬額については、「取締役報酬等の基本規程」に基づいて、取締役の職務遂行の困難さ、取締役の責任の重さ、会社の業績、社員給与とのバランス、取締役報酬の世間水準を総合的に勘案し、株主総会で決議された総額の範囲内で決定しております。
なお、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬は、確定額報酬である「月額報酬」のみで構成しております。
また、監査等委員である取締役の個人別の報酬額については、株主総会で決議された総額の範囲内で「監査等委員会規則」に基づき、監査等委員会で決定・決議しております。
・決定方針の決定方法
決定方針を決定するにあたっては、任意の諮問委員会である役員報酬委員会の答申を得て、同答申に基づき、取締役会において決定しております。
(取締役および監査等委員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項)
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬総額は、2016年6月28日開催の第152期定時株主総会において年額207百万円以内(使用人兼務取締役の使用人部分給与は含まない。)と決議されております。当該定時株主総会終了時点での取締役(監査等委員であるものを除く。)の員数は9名です。
監査等委員である取締役の報酬総額は、2016年6月28日開催の第152期定時株主総会において年額39百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終了時点での監査等委員である取締役の員数は3名です。
(取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項)
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長井上智司が取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容および裁量の範囲は、株主総会で決議されました総額(207百万円以内)の範囲内における取締役(監査等委員であるものを除く。)の個別の報酬額の決定であります。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役(監査等委員であるものを除く。)の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているためであります。
また、取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう「役員報酬委員会規程」に基づき、取締役(監査等委員であるものを除く。)個別の報酬額につき、任意の諮問委員会である役員報酬委員会に報酬額案を諮問し、同委員会の答申に基づき、代表取締役社長が、取締役(監査等委員であるものを除く。)個別の報酬額を決定する等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) | 105 | 105 | ― | ― | 9 |
| (社外取締役を除く。) | |||||
| 取締役(監査等委員) | 13 | 13 | ― | ― | 2 |
| (社外取締役を除く。) | |||||
| 社外役員 | 20 | 20 | ― | ― | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人分給与に重要なものはありません。