有価証券報告書-第75期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、総額の限度額を株主総会の決議により決定したうえで、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、限度額の範囲内で一定の基準に基づき決定しております。また、2018年6月28日開催の第74期定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めること目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入が決議されました。本制度においても、総額の限度額を株主総会の決議により決定したうえで、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、限度額の範囲内で一定の基準に基づき決定しております。
取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第62期定時株主総会において、年額240百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第62期定時株主総会において、年額60百万円以内と決議いただいております。
譲渡制限付株式報酬制度の各取締役に対する譲渡制限付株式付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、年額30百万円以内と2018年6月28日開催の第74期定時株主総会において決議いただいております
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので記載を省略しております。
①役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、総額の限度額を株主総会の決議により決定したうえで、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、限度額の範囲内で一定の基準に基づき決定しております。また、2018年6月28日開催の第74期定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めること目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入が決議されました。本制度においても、総額の限度額を株主総会の決議により決定したうえで、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、限度額の範囲内で一定の基準に基づき決定しております。
取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第62期定時株主総会において、年額240百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第62期定時株主総会において、年額60百万円以内と決議いただいております。
譲渡制限付株式報酬制度の各取締役に対する譲渡制限付株式付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、年額30百万円以内と2018年6月28日開催の第74期定時株主総会において決議いただいております
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 73,815 | 56,700 | - | 4,279 | 12,836 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 16,219 | 15,711 | - | 508 | - | 1 |
| 社外役員 | 10,532 | 10,374 | - | 158 | - | 3 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので記載を省略しております。