有価証券報告書-第101期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)当事業年度末現在の社外役員の人員は3名であります。上記の対象人員と相違しているのは、2022年6月28日株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員)2名を含んでいるためであります。
② 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
④ 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
当社は、取締役会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を、取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委員会の役員報酬の制度設計を含めた審議、勧告を経た後に、取締役会決議により決定しております。当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の概要は以下のとおりです。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、基本報酬として月例の固定報酬と臨時で支給する賞与で構成しております。
基本報酬は経験、職位、従業員に対する給与とのバランス、会社業績、同規模他社水準などを考慮し、指名・報酬諮問委員会の勧告を踏まえ、取締役会によりその決定について委任された代表取締役社長が個人別の取締役の基本報酬の額を決定しております。また、定額の固定報酬の一部を、自社株式の取得を推進するために、株式累積投資に拠出しております。
賞与については、業績見通しの予想達成度合、従業員に対する賞与とのバランス等を総合的に考慮して決定しております。
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長谷本 淳が、取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。委任の範囲は、指名・報酬諮問委員会から勧告された水準を踏まえ、取締役会において決議された基本報酬および賞与の支給上限額の範囲での各取締役の基本報酬の額および賞与の支給有無・額の決定となります。これらの権限を委任する理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当執行部門の実績についての評価を行うには、代表取締役社長が適していると判断したためであり、委任する内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬諮問委員会がその妥当性等について、相当であると判断しております。また、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるようにするための措置として、取締役全員の基本報酬の合計額および賞与を支給した場合の取締役全員の賞与合計額を取締役会の報告事項としております。
決定方針の決定につきましては、指名・報酬諮問委員会および取締役会において議論を重ねたうえで決議しております。なお、当社は、業績連動報酬、非金銭報酬は採用しておりません。
監査等委員である取締役の報酬は、業務執行から独立した立場で経営の監督・助言を行うという観点から定額報酬による月例の固定報酬制としています。
⑤ 役員報酬の限度額について
取締役の報酬の限度額は、会社定款により、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して株主総会の決議によると定めています。取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の限度額は、2016年6月28日開催の第94期定時株主総会において年額120,000千円以内と決議しております。また、取締役(監査等委員)の報酬等の限度額は、2016年6月28日開催の第94期定時株主総会において年額40,000千円以内と決議しております。
① 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(名) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 84,743 | 84,743 | ― | ― | ― | 5 |
| 社外役員 | 25,320 | 25,320 | ― | ― | ― | 5 |
(注)当事業年度末現在の社外役員の人員は3名であります。上記の対象人員と相違しているのは、2022年6月28日株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員)2名を含んでいるためであります。
② 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | 内容 |
| 44,958 | 4 | 使用人兼務分給与および賞与 |
④ 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
当社は、取締役会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を、取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委員会の役員報酬の制度設計を含めた審議、勧告を経た後に、取締役会決議により決定しております。当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の概要は以下のとおりです。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、基本報酬として月例の固定報酬と臨時で支給する賞与で構成しております。
基本報酬は経験、職位、従業員に対する給与とのバランス、会社業績、同規模他社水準などを考慮し、指名・報酬諮問委員会の勧告を踏まえ、取締役会によりその決定について委任された代表取締役社長が個人別の取締役の基本報酬の額を決定しております。また、定額の固定報酬の一部を、自社株式の取得を推進するために、株式累積投資に拠出しております。
賞与については、業績見通しの予想達成度合、従業員に対する賞与とのバランス等を総合的に考慮して決定しております。
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長谷本 淳が、取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。委任の範囲は、指名・報酬諮問委員会から勧告された水準を踏まえ、取締役会において決議された基本報酬および賞与の支給上限額の範囲での各取締役の基本報酬の額および賞与の支給有無・額の決定となります。これらの権限を委任する理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当執行部門の実績についての評価を行うには、代表取締役社長が適していると判断したためであり、委任する内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬諮問委員会がその妥当性等について、相当であると判断しております。また、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるようにするための措置として、取締役全員の基本報酬の合計額および賞与を支給した場合の取締役全員の賞与合計額を取締役会の報告事項としております。
決定方針の決定につきましては、指名・報酬諮問委員会および取締役会において議論を重ねたうえで決議しております。なお、当社は、業績連動報酬、非金銭報酬は採用しておりません。
監査等委員である取締役の報酬は、業務執行から独立した立場で経営の監督・助言を行うという観点から定額報酬による月例の固定報酬制としています。
⑤ 役員報酬の限度額について
取締役の報酬の限度額は、会社定款により、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して株主総会の決議によると定めています。取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の限度額は、2016年6月28日開催の第94期定時株主総会において年額120,000千円以内と決議しております。また、取締役(監査等委員)の報酬等の限度額は、2016年6月28日開催の第94期定時株主総会において年額40,000千円以内と決議しております。