有価証券報告書-第99期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
② 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
④ 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
当社の役員報酬は、企業価値の持続的な向上を図る報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、基本報酬として月例の固定報酬と臨時で支給する賞与で構成しております。基本報酬は経験、職位、従業員に対する給与とのバランス、会社業績、同業他社水準などを考慮した内規に基づき決定し、定額の固定報酬の一部を、自社株式の取得を推進するために、株式累積投資に拠出しております。また、賞与については、業績見通しの予想達成度合、従業員に対する賞与とのバランス等を総合的に考慮して決定しております。
また、決定方針の決定につきましては、取締役会において議論を重ねたうえで決議しております。
なお、当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長谷本淳が、取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、内規の範囲での各取締役の固定報酬の額の決定、業績見通しの予想達成度合を踏まえ取締役会で決議された支給上限額の範囲内での賞与の支給・金額・配分の決定となります。これらの権限を委任した理由として、各事業を俯瞰し適切に評価できる立場として代表取締役社長が適任であると判断したためであります。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう各取締役の固定報酬の額を定めた内規の改定および賞与を支給する場合の支給上限額を取締役会の決議事項とし、取締役全員の固定報酬の合計額および賞与を支給した場合の取締役全員の賞与合計額を取締役会の報告事項とする等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものと判断しております。ストックオプション制度は当社は行っておりません。役員退職慰労金については廃止し、2006年6月以降新規の引当金計上は行っておりません。従いまして、当社の当事業年度末の役員退職慰労引当金残高は、当事業年度末時点で就任している取締役が2006年6月以前に就任していた期間に応じて引当計上した額であります。
役員の報酬の算定には恣意的判断はなく、報酬に関する独立社外取締役の関与や報酬委員会の設置は不要と判断しております。
⑤ 役員報酬の限度額について
取締役の報酬の限度額は、会社定款により、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して株主総会の決議によると定めています。取締役(監査等委員を除く)の報酬等の限度額は、2016年6月28日開催の第94期定時株主総会において年額120,000千円以内と決議しております。また、取締役(監査等委員)の報酬等の限度額は、2016年6月28日開催の第94期定時株主総会において年額40,000千円以内と決議しております。
① 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 57,030 | 57,030 | ― | ― | ― | 5 |
| 社外役員 | 25,080 | 25,080 | ― | ― | ― | 3 |
② 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | 内容 |
| 50,081 | 4 | 使用人兼務分給与および賞与 |
④ 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
当社の役員報酬は、企業価値の持続的な向上を図る報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、基本報酬として月例の固定報酬と臨時で支給する賞与で構成しております。基本報酬は経験、職位、従業員に対する給与とのバランス、会社業績、同業他社水準などを考慮した内規に基づき決定し、定額の固定報酬の一部を、自社株式の取得を推進するために、株式累積投資に拠出しております。また、賞与については、業績見通しの予想達成度合、従業員に対する賞与とのバランス等を総合的に考慮して決定しております。
また、決定方針の決定につきましては、取締役会において議論を重ねたうえで決議しております。
なお、当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長谷本淳が、取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、内規の範囲での各取締役の固定報酬の額の決定、業績見通しの予想達成度合を踏まえ取締役会で決議された支給上限額の範囲内での賞与の支給・金額・配分の決定となります。これらの権限を委任した理由として、各事業を俯瞰し適切に評価できる立場として代表取締役社長が適任であると判断したためであります。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう各取締役の固定報酬の額を定めた内規の改定および賞与を支給する場合の支給上限額を取締役会の決議事項とし、取締役全員の固定報酬の合計額および賞与を支給した場合の取締役全員の賞与合計額を取締役会の報告事項とする等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものと判断しております。ストックオプション制度は当社は行っておりません。役員退職慰労金については廃止し、2006年6月以降新規の引当金計上は行っておりません。従いまして、当社の当事業年度末の役員退職慰労引当金残高は、当事業年度末時点で就任している取締役が2006年6月以前に就任していた期間に応じて引当計上した額であります。
役員の報酬の算定には恣意的判断はなく、報酬に関する独立社外取締役の関与や報酬委員会の設置は不要と判断しております。
⑤ 役員報酬の限度額について
取締役の報酬の限度額は、会社定款により、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して株主総会の決議によると定めています。取締役(監査等委員を除く)の報酬等の限度額は、2016年6月28日開催の第94期定時株主総会において年額120,000千円以内と決議しております。また、取締役(監査等委員)の報酬等の限度額は、2016年6月28日開催の第94期定時株主総会において年額40,000千円以内と決議しております。