有価証券報告書-第121期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
a.組織、人員及び手続
監査役監査の組織、人員及び手続については「4 コーポレート・ガバナンスの状況等(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由(監査役会)」を参照ください。
b.監査役及び監査役会の活動状況
(1)監査役会の開催頻度・個々の監査役の出席状況
・開催数および開催間隔
年間21回開催(月次定例会12回、その他9回)。平均所要時間は1時間。
また、情報共有等を目的とした監査役連絡会を適宜開催(当期13回)。
・個々の監査役の出席回数・出席率
海老沼隆一 常勤監査役 全21回中21回出席、出席率100%
佐藤宏明 常勤監査役 全21回中21回出席、出席率100%
田中豊 監査役 全21回中21回出席、出席率100%
吉田洋 監査役 全21回中21回出席、出席率100%
樫本浩一 監査役 全21回中21回出席、出席率100%
(2)監査役会の主な検討事項
・監査方針・監査計画等の策定
・監査報告の作成
・会計監査の相当性の確認
・内部統制システムの整備・運用状況の確認
・株主総会議案内容の確認
・会計監査人の選任・解任、再任・不再任の決定
・重要会議の決議・報告事項の確認
・監査役監査の状況の確認
・会計監査人による監査及び非監査業務の事前承認
・その他法令で定める事項
(3)監査役の活動状況
期初の監査役会にて個々の監査役の業務分担を決定のうえ、以下の活動を実施。
・重要会議への出席(取締役会、経営戦略会議、リスクマネジメント委員会等)
・監査・ヒアリングの実施(国内関係会社14社、海外関係会社18社、社内23部門)
・指名・報酬委員会への出席
・取締役会の実効性の評価
・社外取締役との情報共有及び意見交換
・管理部門からの報告の聴取(人事、経理、法務、情報セキュリティ、品質、渉外等)
・重要書類の閲覧(決裁書類、取締役会議事録、経営戦略会議議事録等)
・事業報告等の監査・決算報告の聴取等
・国内非上場関係会社の上期及び年間決算報告の聴取(27社)
・内部通報制度の整備・運用状況の確認
・内部監査部門からの監査報告の聴取
・会計監査人からの監査状況の聴取、監査結果の報告受領
・開示すべき重要な不備の是正の確認
・会計監査人の監査体制、独立性、監査契約の確認
②内部監査の状況
内部監査部門である経営監理室は独立した専任組織として、「内部監査規程」に則り、遵法や内部統制システム等の監査及び評価と提言を行っております。また、品質や環境、情報セキュリティ等の監査は、経営監理室が中心となり、それぞれの統括部門と連携し、実施しております。
また、経営トップの方針に基づき、全ての業務について専門的な見地から監査を実施するべく、監査機能の強化を図り、現在の60名体制から増員を計画しております。
a.監査役と内部監査部門の連携状況
監査役及び監査役会は、内部監査部門から事前に内部監査計画の概要、監査項目について報告を受け、内部監査実施後にはすべての監査結果及び評価の報告を聴取しております。また、必要に応じて適宜、意見・情報交換を行う等、緊密な連携を図っております。
b.監査役と会計監査人の連携状況
監査役及び監査役会は、会計監査人から監査開始前に監査計画の概要や重点監査項目等についての説明を受け、その妥当性について確認しております。また、会計監査人から会計監査・四半期レビュー、内部統制監査の結果の報告を受け、必要に応じて情報交換を行っております。更に会計監査人の監査に立ち会うほか、主要な関係会社の監査を担当する会計監査人とのミーティングを実施し、監査状況の把握に努めております。会計監査人の監査の品質管理体制について詳細な説明を受け、その妥当性を確認しております。なお、会計監査人の独立性を監視することを目的として、監査契約等の内容や報酬額を監査役会が事前承認する制度を導入しております。
c.内部監査、監査役監査及び会計監査と内部統制部門との関係
内部統制の要諦の一つであるリスクマネジメントについては、リスクマネジメント委員会のもと、コンプライアンス所管部門、リスク管理所管部門、経理・財務部門等が担っており、同委員会の事務局及びこれら所管部門が内部監査部門、監査役及び会計監査人とリスクの評価、管理体制の状況等に関して随時情報交換を行い、その結果を以後の活動に反映するというサイクルを通じて、適切なリスクマネジメントの維持と強化を図っております。その他、内部監査、監査役監査及び会計監査と内部統制部門との関係は前述の「4 コーポレート・ガバナンスの状況等(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ③企業統治に関するその他の事項(内部統制)イ」のとおりであります。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士29名、その他59名
e.監査法人の選定方針、理由及び評価
当社は、会計監査人の選定方針を以下のとおり定めています。
会計監査人と会社との間で独立性が確保され、良好な信頼関係に基づいて実効性のある監査が実施されることを担保するため、監査役会は、独立性、専門性、品質管理体制及びグローバルな監査体制等の観点から一定期間ごとに複数の監査法人から提案を受け、会計監査人を選定することとしております。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、必要に応じて、監査役会は、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
監査役会は、会計監査人から職務の遂行状況及び品質管理体制に関する報告を受けると共に、会計監査人が会社法やSEC規則の定める監査人としての要件を満たしているかどうか、会計監査人に対する検査やレビュー結果、会計監査人が被告となっている重要な係争案件の有無等について確認を行ないました。また、監査役会は、第120期(2020年)の選任時に期待した、統率のとれた一貫性のあるグローバル監査対応、良好なコミュニケーションによる課題の早期対処及び先進的な技術を活用した効率的・効果的な監査等の観点から会計監査人の職務遂行状況を評価しました。
これらを踏まえ、監査役会は第121期(2021年)の会計監査人として有限責任監査法人トーマツの再任を決定しております。
f.監査法人の異動
当社の会計監査人は以下の通り異動しております。
第119期(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) EY新日本有限責任監査法人
第120期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) 有限責任監査法人トーマツ
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。
1.異動に係る監査公認会計士等の名称
(1)選任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
(2)退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
2.異動の年月日
2020年3月27日(第119期定時株主総会開催日)
3.退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
1978年3月30日
4.退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
5.異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2020年3月27日開催の第119期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりました。
当社の監査役会は、監査法人の独立性を確保するため、諸外国で監査法人のローテーション制度が導入されていることを踏まえ、2016年より複数の監査法人を比較評価してきました。また、一定期間ごとに複数の監査法人から提案を受けることとしました。その結果、現在の会計監査人の監査継続期間を考慮した上で、独立性、専門性、品質管理体制及びグローバルな監査体制等の観点に加えて、会計監査人の交代により新たな視点での監査が期待できることから、有限責任監査法人トーマツが当社の会計監査人として適任であると判断いたしました。
6.上記5の理由及び経緯に対する意見
(1)退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
(2)監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
上記a.及びb.の報酬に関する前連結会計年度及び当連結会計年度における非監査業務の内容は各種アドバイザリー業務です。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬について、監査計画(監査の範囲、手法、時間等)の妥当性を検証し、監査報酬を決定しております。
なお、監査公認会計士等が当社及び連結子会社に業務を提供する際には、当社監査役会が監査公認会計士等の独立性について確認のうえ、個別に事前承認等を行っております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、米国企業改革法(サーベンス・オクスリー法)第202条に基づく監査・非監査業務の事前承認手続において社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し報告を受けるほか、前期の監査計画とその実施状況及び当期の監査計画を確認し必要に応じて説明を求めることにより当期の報酬見積りの相当性等を確認しております。その結果、会計監査人の報酬等について、監査品質を維持向上していくために合理的な水準であると判断し、会社法第399条第1項に基づき同意致しました。
①監査役監査の状況
a.組織、人員及び手続
監査役監査の組織、人員及び手続については「4 コーポレート・ガバナンスの状況等(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由(監査役会)」を参照ください。
b.監査役及び監査役会の活動状況
(1)監査役会の開催頻度・個々の監査役の出席状況
・開催数および開催間隔
年間21回開催(月次定例会12回、その他9回)。平均所要時間は1時間。
また、情報共有等を目的とした監査役連絡会を適宜開催(当期13回)。
・個々の監査役の出席回数・出席率
海老沼隆一 常勤監査役 全21回中21回出席、出席率100%
佐藤宏明 常勤監査役 全21回中21回出席、出席率100%
田中豊 監査役 全21回中21回出席、出席率100%
吉田洋 監査役 全21回中21回出席、出席率100%
樫本浩一 監査役 全21回中21回出席、出席率100%
(2)監査役会の主な検討事項
・監査方針・監査計画等の策定
・監査報告の作成
・会計監査の相当性の確認
・内部統制システムの整備・運用状況の確認
・株主総会議案内容の確認
・会計監査人の選任・解任、再任・不再任の決定
・重要会議の決議・報告事項の確認
・監査役監査の状況の確認
・会計監査人による監査及び非監査業務の事前承認
・その他法令で定める事項
(3)監査役の活動状況
期初の監査役会にて個々の監査役の業務分担を決定のうえ、以下の活動を実施。
・重要会議への出席(取締役会、経営戦略会議、リスクマネジメント委員会等)
・監査・ヒアリングの実施(国内関係会社14社、海外関係会社18社、社内23部門)
・指名・報酬委員会への出席
・取締役会の実効性の評価
・社外取締役との情報共有及び意見交換
・管理部門からの報告の聴取(人事、経理、法務、情報セキュリティ、品質、渉外等)
・重要書類の閲覧(決裁書類、取締役会議事録、経営戦略会議議事録等)
・事業報告等の監査・決算報告の聴取等
・国内非上場関係会社の上期及び年間決算報告の聴取(27社)
・内部通報制度の整備・運用状況の確認
・内部監査部門からの監査報告の聴取
・会計監査人からの監査状況の聴取、監査結果の報告受領
・開示すべき重要な不備の是正の確認
・会計監査人の監査体制、独立性、監査契約の確認
②内部監査の状況
内部監査部門である経営監理室は独立した専任組織として、「内部監査規程」に則り、遵法や内部統制システム等の監査及び評価と提言を行っております。また、品質や環境、情報セキュリティ等の監査は、経営監理室が中心となり、それぞれの統括部門と連携し、実施しております。
また、経営トップの方針に基づき、全ての業務について専門的な見地から監査を実施するべく、監査機能の強化を図り、現在の60名体制から増員を計画しております。
a.監査役と内部監査部門の連携状況
監査役及び監査役会は、内部監査部門から事前に内部監査計画の概要、監査項目について報告を受け、内部監査実施後にはすべての監査結果及び評価の報告を聴取しております。また、必要に応じて適宜、意見・情報交換を行う等、緊密な連携を図っております。
b.監査役と会計監査人の連携状況
監査役及び監査役会は、会計監査人から監査開始前に監査計画の概要や重点監査項目等についての説明を受け、その妥当性について確認しております。また、会計監査人から会計監査・四半期レビュー、内部統制監査の結果の報告を受け、必要に応じて情報交換を行っております。更に会計監査人の監査に立ち会うほか、主要な関係会社の監査を担当する会計監査人とのミーティングを実施し、監査状況の把握に努めております。会計監査人の監査の品質管理体制について詳細な説明を受け、その妥当性を確認しております。なお、会計監査人の独立性を監視することを目的として、監査契約等の内容や報酬額を監査役会が事前承認する制度を導入しております。
c.内部監査、監査役監査及び会計監査と内部統制部門との関係
内部統制の要諦の一つであるリスクマネジメントについては、リスクマネジメント委員会のもと、コンプライアンス所管部門、リスク管理所管部門、経理・財務部門等が担っており、同委員会の事務局及びこれら所管部門が内部監査部門、監査役及び会計監査人とリスクの評価、管理体制の状況等に関して随時情報交換を行い、その結果を以後の活動に反映するというサイクルを通じて、適切なリスクマネジメントの維持と強化を図っております。その他、内部監査、監査役監査及び会計監査と内部統制部門との関係は前述の「4 コーポレート・ガバナンスの状況等(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ③企業統治に関するその他の事項(内部統制)イ」のとおりであります。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
| 公認会計士の氏名等 | 所属する監査法人名 | 継続監査年数 | |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 山田 政之 | 有限責任監査法人 トーマツ | 2年 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 玉井 照久 | 有限責任監査法人 トーマツ | 2年 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 高居 健一 | 有限責任監査法人 トーマツ | 2年 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 中村 進 | 有限責任監査法人 トーマツ | 2年 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 高木 秀明 | 有限責任監査法人 トーマツ | 2年 |
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士29名、その他59名
e.監査法人の選定方針、理由及び評価
当社は、会計監査人の選定方針を以下のとおり定めています。
会計監査人と会社との間で独立性が確保され、良好な信頼関係に基づいて実効性のある監査が実施されることを担保するため、監査役会は、独立性、専門性、品質管理体制及びグローバルな監査体制等の観点から一定期間ごとに複数の監査法人から提案を受け、会計監査人を選定することとしております。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、必要に応じて、監査役会は、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
監査役会は、会計監査人から職務の遂行状況及び品質管理体制に関する報告を受けると共に、会計監査人が会社法やSEC規則の定める監査人としての要件を満たしているかどうか、会計監査人に対する検査やレビュー結果、会計監査人が被告となっている重要な係争案件の有無等について確認を行ないました。また、監査役会は、第120期(2020年)の選任時に期待した、統率のとれた一貫性のあるグローバル監査対応、良好なコミュニケーションによる課題の早期対処及び先進的な技術を活用した効率的・効果的な監査等の観点から会計監査人の職務遂行状況を評価しました。
これらを踏まえ、監査役会は第121期(2021年)の会計監査人として有限責任監査法人トーマツの再任を決定しております。
f.監査法人の異動
当社の会計監査人は以下の通り異動しております。
第119期(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) EY新日本有限責任監査法人
第120期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) 有限責任監査法人トーマツ
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。
1.異動に係る監査公認会計士等の名称
(1)選任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
(2)退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
2.異動の年月日
2020年3月27日(第119期定時株主総会開催日)
3.退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
1978年3月30日
4.退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
5.異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2020年3月27日開催の第119期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりました。
当社の監査役会は、監査法人の独立性を確保するため、諸外国で監査法人のローテーション制度が導入されていることを踏まえ、2016年より複数の監査法人を比較評価してきました。また、一定期間ごとに複数の監査法人から提案を受けることとしました。その結果、現在の会計監査人の監査継続期間を考慮した上で、独立性、専門性、品質管理体制及びグローバルな監査体制等の観点に加えて、会計監査人の交代により新たな視点での監査が期待できることから、有限責任監査法人トーマツが当社の会計監査人として適任であると判断いたしました。
6.上記5の理由及び経緯に対する意見
(1)退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
(2)監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 544 | - | 544 | - |
| 連結子会社 | 497 | 4 | 492 | - |
| 計 | 1,041 | 4 | 1,036 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | 1,744 | 298 | 1,973 | 292 |
| 計 | 1,744 | 298 | 1,973 | 292 |
上記a.及びb.の報酬に関する前連結会計年度及び当連結会計年度における非監査業務の内容は各種アドバイザリー業務です。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬について、監査計画(監査の範囲、手法、時間等)の妥当性を検証し、監査報酬を決定しております。
なお、監査公認会計士等が当社及び連結子会社に業務を提供する際には、当社監査役会が監査公認会計士等の独立性について確認のうえ、個別に事前承認等を行っております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、米国企業改革法(サーベンス・オクスリー法)第202条に基づく監査・非監査業務の事前承認手続において社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し報告を受けるほか、前期の監査計画とその実施状況及び当期の監査計画を確認し必要に応じて説明を求めることにより当期の報酬見積りの相当性等を確認しております。その結果、会計監査人の報酬等について、監査品質を維持向上していくために合理的な水準であると判断し、会社法第399条第1項に基づき同意致しました。