有価証券報告書-第160期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、常勤監査役2名、社外監査役3名の計5名により監査役会を構成しております。常勤監査役の髙木晴彦氏、西本隆志氏は経理業務に従事した経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役の天野秀樹氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
・監査役会の開催頻度および個々の監査役の出席状況
当事業年度において監査役会を9回開催しており、各監査役の出席状況は以下とおりです。
※西本隆志氏の出席状況は、2020年6月26日就任以降に開催された監査役会を対象としております。
・監査役会の活動状況
当事業年度に9回開催(内2回はWeb会議システムを用いた開催)した監査役会の平均所要時間は1~1.5時間でした。監査役会は、年初に監査の方針、各監査役の職務の分担を定め、監査の実施状況および結果について相互に報告を行っております。
監査役会における主な検討事項は、以下のとおりです。
監査の方針や監査計画の策定、内部統制システムの構築及び運用状況の監査、会計監査人の報酬の同意、事業報告・計算書類等の監査、会計監査人の評価、監査報告書の作成、監査上の主要な検討事項(KAM)の協議。
また上記監査役会以外に、取締役会の議題について事前に確認を行ったほか、重要拠点等の視察を行いました。
・常勤監査役の活動
常勤監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門、その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会、経営戦略会議、各種委員会等の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類を閲覧し、会社の業務及び財産の状況を調査いたしました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。また、内部統制システムについて、取締役及び使用人等からその構築及び運用状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。会計監査人に対しては、独立の立場を保持し適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、監査上の主要な検討事項(KAM)については、会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、社長直轄の部門である内部監査室(13名)が、当社規則に基づき、内部監査を実施するとともに、監査役と連携を取り、監査役の職務のサポートを行っております。内部監査室に配置された従業員は業務執行に係る業務を兼務しないことおよび内部監査室の長の異動については、事前に代表取締役社長が監査役会と協議し、監査役会の意見を尊重することで、その独立性と実効性を高めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
43年間
上記は、現任の監査人である有限責任 あずさ監査法人の前身の1つである監査法人井上達雄会計事務所が監査法人組織になって以降の期間について記載したものです。
c.業務を執行した公認会計士
大谷 秋洋
西野 聡人
植田 健嗣
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者等5名、その他5名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、当社監査役会が定める会計監査人の評価および選定基準ならびに解任または不再任の決定の方針に基づき、有限責任あずさ監査法人が、当社の会計監査人に求められる専門性、独立性および品質管理体制、さらに当社のグローバルな活動を一元的に監査できる体制を有していることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで総合的に検討した結果、適任と判断し、同監査法人を会計監査人に選定しております。
なお、当社は、法令の定めに基づき、相当の事由が生じた場合には監査役全員の同意により監査役会が会計監査人を解任し、また、会計監査人の適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提案します。
f.監査役会による監査法人の評価
当社監査役会は、会計監査人の評価および選定基準を定め、これに基づき、毎事業年度、会計監査人の評価を実施しております。当事業年度については、会計監査人からの品質管理体制等の報告ならびに経理部および内部監査室からの意見を参考に、審議のうえ、評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、統合報告書作成に関する支援業務等であります。
当社の連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である合意された手続業務等であります。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、当社の社内研修に関する委託業務であります。
当社の連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である合意された手続業務等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
当社の連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等であります。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、規模・特性・監査日数等を勘案した上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、前事業年度の監査実績の評価、当事業年度の監査計画の内容、会計監査人の職務遂行状況、および報酬見積りの相当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項および第2項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社は、常勤監査役2名、社外監査役3名の計5名により監査役会を構成しております。常勤監査役の髙木晴彦氏、西本隆志氏は経理業務に従事した経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役の天野秀樹氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
・監査役会の開催頻度および個々の監査役の出席状況
当事業年度において監査役会を9回開催しており、各監査役の出席状況は以下とおりです。
役職名 | 氏名 | 出席状況(出席率) |
常勤監査役 | 髙木 晴彦 | 9回/9回(100%) |
常勤監査役 | 西本 隆志 | 7回/7回(100%)※ |
社外監査役 | 浅野 友靖 | 9回/9回(100%) |
社外監査役 | 天野 秀樹 | 9回/9回(100%) |
社外監査役 | 矢野 正敏 | 9回/9回(100%) |
※西本隆志氏の出席状況は、2020年6月26日就任以降に開催された監査役会を対象としております。
・監査役会の活動状況
当事業年度に9回開催(内2回はWeb会議システムを用いた開催)した監査役会の平均所要時間は1~1.5時間でした。監査役会は、年初に監査の方針、各監査役の職務の分担を定め、監査の実施状況および結果について相互に報告を行っております。
監査役会における主な検討事項は、以下のとおりです。
監査の方針や監査計画の策定、内部統制システムの構築及び運用状況の監査、会計監査人の報酬の同意、事業報告・計算書類等の監査、会計監査人の評価、監査報告書の作成、監査上の主要な検討事項(KAM)の協議。
また上記監査役会以外に、取締役会の議題について事前に確認を行ったほか、重要拠点等の視察を行いました。
・常勤監査役の活動
常勤監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門、その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会、経営戦略会議、各種委員会等の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類を閲覧し、会社の業務及び財産の状況を調査いたしました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。また、内部統制システムについて、取締役及び使用人等からその構築及び運用状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。会計監査人に対しては、独立の立場を保持し適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、監査上の主要な検討事項(KAM)については、会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、社長直轄の部門である内部監査室(13名)が、当社規則に基づき、内部監査を実施するとともに、監査役と連携を取り、監査役の職務のサポートを行っております。内部監査室に配置された従業員は業務執行に係る業務を兼務しないことおよび内部監査室の長の異動については、事前に代表取締役社長が監査役会と協議し、監査役会の意見を尊重することで、その独立性と実効性を高めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
43年間
上記は、現任の監査人である有限責任 あずさ監査法人の前身の1つである監査法人井上達雄会計事務所が監査法人組織になって以降の期間について記載したものです。
c.業務を執行した公認会計士
大谷 秋洋
西野 聡人
植田 健嗣
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者等5名、その他5名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、当社監査役会が定める会計監査人の評価および選定基準ならびに解任または不再任の決定の方針に基づき、有限責任あずさ監査法人が、当社の会計監査人に求められる専門性、独立性および品質管理体制、さらに当社のグローバルな活動を一元的に監査できる体制を有していることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで総合的に検討した結果、適任と判断し、同監査法人を会計監査人に選定しております。
なお、当社は、法令の定めに基づき、相当の事由が生じた場合には監査役全員の同意により監査役会が会計監査人を解任し、また、会計監査人の適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提案します。
f.監査役会による監査法人の評価
当社監査役会は、会計監査人の評価および選定基準を定め、これに基づき、毎事業年度、会計監査人の評価を実施しております。当事業年度については、会計監査人からの品質管理体制等の報告ならびに経理部および内部監査室からの意見を参考に、審議のうえ、評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
提出会社 | 73 | 5 | 73 | 0 |
連結子会社 | 132 | 3 | 136 | 3 |
計 | 206 | 8 | 209 | 3 |
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、統合報告書作成に関する支援業務等であります。
当社の連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である合意された手続業務等であります。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、当社の社内研修に関する委託業務であります。
当社の連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である合意された手続業務等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
提出会社 | ― | ― | ― | ― |
連結子会社 | 119 | 28 | 125 | 31 |
計 | 119 | 28 | 125 | 31 |
(前連結会計年度)
当社の連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等であります。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、規模・特性・監査日数等を勘案した上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、前事業年度の監査実績の評価、当事業年度の監査計画の内容、会計監査人の職務遂行状況、および報酬見積りの相当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項および第2項の同意を行っております。