有価証券報告書-第98期(2022/01/01-2022/12/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)1 ストック・オプション報酬(株式報酬型ストック・オプションおよび通常型ストック・オプション)、譲渡制限付株式報酬および業績連動報酬の額は、当事業年度に費用計上した金額であります。なお、2021年3月25日開催の第96期定時株主総会決議において、株式報酬型ストック・オプションは廃止しております。
2 上記の取締役報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3 2007年5月24日開催の第82期定時株主総会決議に基づく役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給として、取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)1名に対し55百万円を退任時に支給いたしました。
②役員の報酬額またはその算定方法の決定に関する方針の内容および決定方法に係る事項
(イ)役員の報酬額またはその算定方法の決定に関する方針の概要
取締役の報酬は、会社業績に連動した報酬体系としており、月額の固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬としての年次の取締役賞与および中長期のインセンティブとしての株式報酬で構成されております。監査等委員である取締役および社外取締役の報酬は、その役割を考慮し、基本報酬のみとしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額については、2016年5月26日開催の第91期定時株主総会において、基本報酬額と取締役賞与額とを合わせた額を年額3億円以内(うち社外取締役分は年額2千万円以内)と決議しております。当該定めに係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名(うち社外取締役1名)であります。また、これらとは別に、2021年3月25日開催の第96期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する通常型ストック・オプション報酬額を年額2千万円以内、譲渡制限付株式付与のための報酬額を年額8千万円以内とそれぞれ決議いただいております。当該定めに係る取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)の員数は3名であります。監査等委員である取締役の報酬額については、2016年5月26日開催の第91期定時株主総会において、年額3千万円以内と決議しております。当該定めに係る監査等委員である取締役の員数は3名(全員社外取締役)であります。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬については、役位ごとの基準額に基づき会社業績に応じて取締役会の決議により決定しており、後記の取締役賞与と合わせて年額3億円以内(うち社外取締役分は年額2千万円以内)の範囲で各取締役に支給しております。
監査等委員である取締役の基本報酬については、年額3千万円以内の範囲において、監査等委員の協議により各監査等委員の支給額を決定しております。
取締役賞与については、業績向上のインセンティブとして機能するよう、親会社株主に帰属する当期純利益に会社で決定する支給率を乗じ総額を決定のうえ、役位ごとのポイントに応じて取締役会が定めた算定方法に基づき取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)の個別支給額を決定しております。当事業年度における親会社株主に帰属する当期純利益の実績値は「第1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移 (1)連結経営指標等」に記載のとおりであります。なお、当社は、独立社外取締役を過半数とする任意の指名・報酬委員会へ諮問し、同委員会の答申を踏まえたうえで、2023年3月23日開催の取締役会において、2023年12月期は次の算定方法に基づき、法人税法第34条第1項第3号に定める業績連動給与に該当する取締役賞与を支給することを決議しております。
算定方法
・支給対象役員は、当事業年度定時株主総会終結の時に在任する取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)とする。
・総支給額は、親会社株主に帰属する当期純利益に0.5%を乗じた額(百万円未満切り捨て)とし、4千万円を上限とする。
・個別支給額は、上記に基づき算出された総支給額を、役位ごとに定められた次に示すポイントに役位ごとの取締役員数を乗じた数の総和で除して、ポイント単価を算出する。各取締役への個別支給額は、役位ごとに定めたポイントにポイント単価を乗じて算出する(万円未満切り上げ)。
・役位別のポイント
・個別支給額の端数処理による差額については、取締役社長の支給額から控除する。
株式報酬については、取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対し、中期インセンティブである通常型ストック・オプションを年額2千万円以内の範囲で取締役会の決議により役位に応じ割当てることとしております。また、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として長期インセンティブとして譲渡制限付株式を年額8千万円以内の範囲で取締役会の決議により役位に応じ割当てることとしております。
(ロ)業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
基本報酬、取締役賞与、株式報酬の額は、それぞれ業績、役位および株価により変動しますが、これらを組み合わせることで取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する業績向上のインセンティブとして機能するよう、適切な割合といたします。
(ハ)役員の報酬等の決定権限を有する者等
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については、独立社外取締役を過半数とする任意の指名・報酬委員会へ諮問し、同委員会の答申を踏まえたうえで、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、取締役会の決議により決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、監査等委員の協議により決定しております。
(ニ)役員の報酬等の額の決定過程における取締役会および指名・報酬委員会の活動内容
当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容については、2022年3月24日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の具体的な金額ならびに取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する取締役賞与の算定方法および譲渡制限付株式報酬の割当株式数について決議しております。当該決議に際しては、あらかじめ決議する内容について2022年2月9日および同年2月22日開催の指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
(ホ)個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものと取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
①役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ストック オプション | 譲渡制限付株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 221 | 122 | 54 | - | 44 | 44 | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 25 | 25 | - | - | - | - | 5 |
(注)1 ストック・オプション報酬(株式報酬型ストック・オプションおよび通常型ストック・オプション)、譲渡制限付株式報酬および業績連動報酬の額は、当事業年度に費用計上した金額であります。なお、2021年3月25日開催の第96期定時株主総会決議において、株式報酬型ストック・オプションは廃止しております。
2 上記の取締役報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3 2007年5月24日開催の第82期定時株主総会決議に基づく役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給として、取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)1名に対し55百万円を退任時に支給いたしました。
②役員の報酬額またはその算定方法の決定に関する方針の内容および決定方法に係る事項
(イ)役員の報酬額またはその算定方法の決定に関する方針の概要
取締役の報酬は、会社業績に連動した報酬体系としており、月額の固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬としての年次の取締役賞与および中長期のインセンティブとしての株式報酬で構成されております。監査等委員である取締役および社外取締役の報酬は、その役割を考慮し、基本報酬のみとしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額については、2016年5月26日開催の第91期定時株主総会において、基本報酬額と取締役賞与額とを合わせた額を年額3億円以内(うち社外取締役分は年額2千万円以内)と決議しております。当該定めに係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名(うち社外取締役1名)であります。また、これらとは別に、2021年3月25日開催の第96期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する通常型ストック・オプション報酬額を年額2千万円以内、譲渡制限付株式付与のための報酬額を年額8千万円以内とそれぞれ決議いただいております。当該定めに係る取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)の員数は3名であります。監査等委員である取締役の報酬額については、2016年5月26日開催の第91期定時株主総会において、年額3千万円以内と決議しております。当該定めに係る監査等委員である取締役の員数は3名(全員社外取締役)であります。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬については、役位ごとの基準額に基づき会社業績に応じて取締役会の決議により決定しており、後記の取締役賞与と合わせて年額3億円以内(うち社外取締役分は年額2千万円以内)の範囲で各取締役に支給しております。
監査等委員である取締役の基本報酬については、年額3千万円以内の範囲において、監査等委員の協議により各監査等委員の支給額を決定しております。
取締役賞与については、業績向上のインセンティブとして機能するよう、親会社株主に帰属する当期純利益に会社で決定する支給率を乗じ総額を決定のうえ、役位ごとのポイントに応じて取締役会が定めた算定方法に基づき取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)の個別支給額を決定しております。当事業年度における親会社株主に帰属する当期純利益の実績値は「第1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移 (1)連結経営指標等」に記載のとおりであります。なお、当社は、独立社外取締役を過半数とする任意の指名・報酬委員会へ諮問し、同委員会の答申を踏まえたうえで、2023年3月23日開催の取締役会において、2023年12月期は次の算定方法に基づき、法人税法第34条第1項第3号に定める業績連動給与に該当する取締役賞与を支給することを決議しております。
算定方法
・支給対象役員は、当事業年度定時株主総会終結の時に在任する取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)とする。
・総支給額は、親会社株主に帰属する当期純利益に0.5%を乗じた額(百万円未満切り捨て)とし、4千万円を上限とする。
・個別支給額は、上記に基づき算出された総支給額を、役位ごとに定められた次に示すポイントに役位ごとの取締役員数を乗じた数の総和で除して、ポイント単価を算出する。各取締役への個別支給額は、役位ごとに定めたポイントにポイント単価を乗じて算出する(万円未満切り上げ)。
・役位別のポイント
| 役位 | ポイント |
| 代表取締役 取締役社長 | 16 |
| 常務取締役 | 10 |
・個別支給額の端数処理による差額については、取締役社長の支給額から控除する。
株式報酬については、取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対し、中期インセンティブである通常型ストック・オプションを年額2千万円以内の範囲で取締役会の決議により役位に応じ割当てることとしております。また、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として長期インセンティブとして譲渡制限付株式を年額8千万円以内の範囲で取締役会の決議により役位に応じ割当てることとしております。
(ロ)業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
基本報酬、取締役賞与、株式報酬の額は、それぞれ業績、役位および株価により変動しますが、これらを組み合わせることで取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する業績向上のインセンティブとして機能するよう、適切な割合といたします。
(ハ)役員の報酬等の決定権限を有する者等
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については、独立社外取締役を過半数とする任意の指名・報酬委員会へ諮問し、同委員会の答申を踏まえたうえで、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、取締役会の決議により決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、監査等委員の協議により決定しております。
(ニ)役員の報酬等の額の決定過程における取締役会および指名・報酬委員会の活動内容
当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容については、2022年3月24日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の具体的な金額ならびに取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する取締役賞与の算定方法および譲渡制限付株式報酬の割当株式数について決議しております。当該決議に際しては、あらかじめ決議する内容について2022年2月9日および同年2月22日開催の指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
(ホ)個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものと取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。