有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/08/31 15:47
【資料】
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【項目】
151項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員の監査は、社内取締役1名と社外取締役2名による監査制度を採用しており、監査等委員は期初に策定する監査方針・監査計画および役割分担に基づき取締役会および経営会議、その他の重要な会議に出席し、経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するために必要な助言・提言を行い、中立的な立場から経営の監督機能を充実させており、業務執行取締役の業務執行を十分に監視できる体制としております。
当事業年度において当社は監査等委員会を17回開催しており、特に常勤監査等委員の監査活動による社外取締役に対する報告事項を重視し、重要事項について情報共有し意見交換を行いました。個々の監査等委員の活動状況については次のとおりであります。
氏名経歴および活動状況監査等委員会の出席状況
常勤監査等委員遠藤 孝一企業会計・財務等に係る経営管理分野における豊富な知見および経験を有し、またグループ子会社の監査役を歴任した実績を生かし監査をしております。13/13回(注)
社外取締役蓑口 弘典経営者としての豊富な経験、幅広い見識等に基づき、客観的かつ高度な視野から当社の企業活動に助言・監査をしております。13/13回(注)
社外取締役飛田 博弁護士として法律に関する専門的な知識と経験から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための提言を行うとともに、監査等委員会においても、監査結果についての意見交換等において適宜必要な意見を述べております。17/17回

(注)遠藤孝一および蓑口弘典は2019年6月27日就任以降に開催された監査等委員会を対象としております。
監査等委員会の主な活動は次のとおりであります。
・監査等委員会の監査の方針、計画および職務分担の検討
・会計監査人の監査計画、監査の方法および結果の相当性の検討
・会計監査人の報酬等に対する同意等の監査等委員会決議による事項について検討
・会計監査人の評価および再任の検討
・取締役会での決議事項、報告事項についての意見交換
・利益相反取引の検討
・常勤監査等委員の監査報告
・会計監査人の監査の進捗状況の報告
・業績の進捗状況の報告
・安全保障輸出管理実施状況の報告
・内部統制の整備、運用評価の報告
・監査等委員を除く取締役の選任および報酬等についての検討
・監査報告書の内容の検討
・定時株主総会議案および書類の検討
・定時株主総会の議事、運営および決議方法の検討
常勤監査等委員の主な活動は次のとおりであります。
・取締役会および代表取締役・業務執行役員が参加する重要な会議への出席と必要により意見表明
・稟議書、契約書および議事録等の重要な決裁書類の閲覧
・当社および重要子会社の会計システム、連結会計システムより仕訳の閲覧、検証
・代表取締役との会合
・最高財務責任者との意見交換
・本社および子会社における業務および財産状況の調査
・子会社監査役との情報交換
・会計監査人と業務執行部門との四半期決算毎の決算方針事前打合せおよび会計監査人からの監査結果説明会の出席
・会計監査人との意見交換
・取締役の競業取引、利益相反取引、会社による無償の利益供与に関する取引の調査
・内部統制部門との定例会への出席
・内部統制部門からの監査状況及び結果の聴取
・コンプライアンス・ホットラインによる内部通報状況の聴取
・監査役等を対象としたセミナーへの参加
② 内部監査の状況
内部監査については、社長直轄の組織として内部監査室を設置し、スタッフ2名により内部監査を実施しております。内部監査部門は、監査等委員と連携して各拠点、グループ企業を含めた業務・制度監査の充実に努めております。
また、内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係については、「(2)役員の状況 ③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりであります。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
14年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 片岡 直彦
指定有限責任社員 業務執行社員 池田 洋平
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他27名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行状況や当社の監査体制等を勘案して会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
EY新日本有限責任監査法人については、会計監査人としての独立性と専門性、監査活動の適切性と妥当性等を評価し、当社の会計監査人として選任しております。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。EY新日本有限責任監査法人は監査活動に関する各種情報を定期時に提供しており、四半期ごとの決算方針事前打合せから始まり、レビュー・監査結果についても十分な説明を行っており、その内容は相当であると認めます。
また、「監査法人の組織的な運用に関する原則」(監査法人のガバナンス・コード)におけるすべての原則を適用しており、独立性と専門性を保ち監査品質を重視した監査活動は、適切かつ妥当であると認めます。
④ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
a.監査公認会計士に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社37-36-
連結子会社----
37-36-

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社----
連結子会社8-6-
8-6-

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、規模・特性・監査日数等を勘案した上定めております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬額について、見積書明細、監査及び四半期レビュー契約書を踏まえて協議した結果、会社法第399条第1項の同意を行っております。

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