有価証券報告書-第74期(2022/04/01-2023/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、社外取締役4名で構成されております。監査補助者の業務の拡充を図るために、専属の内部監査室長及びスタッフを中心とした体制を構築するとともに、内部監査業務と監査等委員の監査業務の連携を一層深めるよう推進しています。
監査等委員は、期初に策定された監査方針・監査計画および役割分担に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、出席できない会議については、監査補助者を通じてその内容の報告を受け、経営の意思決定の妥当性・適法性を確保するために必要な助言・提言を行い、中立的な立場から経営の監督機能を充実させており、業務執行取締役の業務執行状況を十分監視できる体制としております。
当事業年度において当社は監査等委員会を15回開催しており、1回あたりの平均時間は約1時間となりました。特に監査補助者である内部監査室の監査活動による社外取締役に対する報告事項を重視し、重要事項について情報共有し意見交換を行いました。個々の監査等委員の活動状況については次のとおりであります。
(注)遠藤孝一氏は2022年6月28日辞任による退任以前に開催された監査等委員会を対象としており、山崎浩太郎氏は2022年6月28日就任以降に開催された監査等委員会を対象としております。
監査等委員会の主な活動および具体的な検討内容は次のとおりであります。
・監査等委員会の監査の方針、計画および職務分担の検討
・会計監査人の監査計画、監査の方法および結果の相当性の検討
・会計監査人の報酬等に対する同意等の監査等委員会決議による事項について検討
・会計監査人の評価および異動、選任の検討
・会計監査人とKAM(監査上の主要な検討事項)の選定について協議
・会計監査人の監査の進捗状況の報告
・取締役会での決議事項、報告事項についての意見交換
・利益相反取引の検討
・内部監査室よりの監査報告について意見交換
・業績の進捗状況の報告
・安全保障輸出管理実施状況の報告
・内部統制の整備、運用評価の報告
・監査等委員を除く取締役の選任および報酬等についての検討
・監査等委員の選任および報酬等についての検討
・監査報告書の内容の検討
・定時株主総会議案および書類の検討
・定時株主総会の議事、運営および決議方法の検討
② 内部監査の状況
内部監査については、社長直轄の組織として内部監査室を設置し、室長とスタッフ2名により内部監査を実施しております。内部監査部門は、取締役会に対して、活動計画を報告するとともに、内部監査結果の報告も行い、取締役会との連携を図っております。
また、内部監査、監査等委員会監査および会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係については、「(2)役員の状況 ③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりであります。
内部監査の実効性を確保するための取り組みとして、内部監査室を社長直轄の組織とし、監査等委員会、会計監査人及び法務部門と連携を密にし、当社および連結子会社の業務の執行状況および内部統制状況を監査しております。監査結果は、社長および監査等委員会に報告し、関係部門に対して周知徹底を行っております。また、取締役会および監査等委員会の機能発揮を図る観点から、内部監査室から取締役会および監査等委員会に対して適切に直接報告を行う、デュアルレポーティングラインも確保しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
Mazars有限責任監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 大矢 昇太
指定有限責任社員 業務執行社員 内田 雅士
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、会計士試験合格者2名、その他8名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行状況や当社の監査体制等を勘案して会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
Mazars有限責任監査法人については、会計監査人としての独立性と専門性、監査活動の適切性と妥当性等を評価し、当社の会計監査人として選任いたしました。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。Mazars有限責任監査法人は、監査活動に関する各種情報を定期的に提供しており、監査計画の内容の説明から始まり、四半期毎の決算方針事前打ち合わせ、レビュー・監査結果についても十分な説明を行っており、その監査活動は適切かつ妥当であると評価いたしました。
また、会社計算規則第131条の規定による、会計監査人の職務の遂行に関する事項についても、独立性と専門性を保ち監査品質を重視した監査活動は、適切かつ妥当であると評価いたしました。
④ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
a.監査公認会計士に対する報酬
当社における前連結会計年度の非監査業務の内容は、財務デューデリジェンス業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Mazars)に対する報酬(a.を除く)
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社であるムトーヨーロッパ社はEY Belgiumに対して監査証明業務に基づく報酬として7百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、規模・特性・監査日数等を勘案した上定めております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、稟議決裁された会計監査人に対する報酬額について、見積書明細、監査及び四半期レビュー契約書を踏まえて協議した結果、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、社外取締役4名で構成されております。監査補助者の業務の拡充を図るために、専属の内部監査室長及びスタッフを中心とした体制を構築するとともに、内部監査業務と監査等委員の監査業務の連携を一層深めるよう推進しています。
監査等委員は、期初に策定された監査方針・監査計画および役割分担に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、出席できない会議については、監査補助者を通じてその内容の報告を受け、経営の意思決定の妥当性・適法性を確保するために必要な助言・提言を行い、中立的な立場から経営の監督機能を充実させており、業務執行取締役の業務執行状況を十分監視できる体制としております。
当事業年度において当社は監査等委員会を15回開催しており、1回あたりの平均時間は約1時間となりました。特に監査補助者である内部監査室の監査活動による社外取締役に対する報告事項を重視し、重要事項について情報共有し意見交換を行いました。個々の監査等委員の活動状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 経歴および活動状況 | 監査等委員会の出席状況 | |
| 社外取締役 | 飛田 博 | 弁護士として法律に関する専門的な知識と経験から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための提言を行うとともに、監査等委員会においても、監査結果についての意見交換等において適宜必要な意見を述べております。 また、上記のほか、当社の経営陣幹部の人事などを審議する指名委員会、報酬委員会の委員長を務め、当事業年度に開催された指名委員会3回、報酬委員会3回のすべてに出席することなどにより、独立した客観的な立場から会社の業績の評価を人事に反映させるなど、経営陣の監督に努めております。 | 15/15回 |
| 社外取締役 | 井上 孝司 | 経営者としての豊富な経験、幅広い見識等に基づき、客観的かつ高度な視野から当社の企業活動に助言・監査を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。 | 14/15回 |
| 社外取締役 | 山崎 浩太郎 | 製造業を中心とした管理部門の責任者および監査役の経験から、取締役会の重要事項の決定について提言いただくとともに、業務執行の監督、監査等委員である社外取締役として、意思決定の妥当性・適正性を確保するため適切な役割を果たしております。 | 11/11回 |
| 常勤監査等委員 | 遠藤 孝一 | 企業会計・財務等に係る経営管理分野における豊富な知見および経験を有し、またグループ子会社の監査役を歴任した実績を生かし監査をしております。 | 4/4回 |
(注)遠藤孝一氏は2022年6月28日辞任による退任以前に開催された監査等委員会を対象としており、山崎浩太郎氏は2022年6月28日就任以降に開催された監査等委員会を対象としております。
監査等委員会の主な活動および具体的な検討内容は次のとおりであります。
・監査等委員会の監査の方針、計画および職務分担の検討
・会計監査人の監査計画、監査の方法および結果の相当性の検討
・会計監査人の報酬等に対する同意等の監査等委員会決議による事項について検討
・会計監査人の評価および異動、選任の検討
・会計監査人とKAM(監査上の主要な検討事項)の選定について協議
・会計監査人の監査の進捗状況の報告
・取締役会での決議事項、報告事項についての意見交換
・利益相反取引の検討
・内部監査室よりの監査報告について意見交換
・業績の進捗状況の報告
・安全保障輸出管理実施状況の報告
・内部統制の整備、運用評価の報告
・監査等委員を除く取締役の選任および報酬等についての検討
・監査等委員の選任および報酬等についての検討
・監査報告書の内容の検討
・定時株主総会議案および書類の検討
・定時株主総会の議事、運営および決議方法の検討
② 内部監査の状況
内部監査については、社長直轄の組織として内部監査室を設置し、室長とスタッフ2名により内部監査を実施しております。内部監査部門は、取締役会に対して、活動計画を報告するとともに、内部監査結果の報告も行い、取締役会との連携を図っております。
また、内部監査、監査等委員会監査および会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係については、「(2)役員の状況 ③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりであります。
内部監査の実効性を確保するための取り組みとして、内部監査室を社長直轄の組織とし、監査等委員会、会計監査人及び法務部門と連携を密にし、当社および連結子会社の業務の執行状況および内部統制状況を監査しております。監査結果は、社長および監査等委員会に報告し、関係部門に対して周知徹底を行っております。また、取締役会および監査等委員会の機能発揮を図る観点から、内部監査室から取締役会および監査等委員会に対して適切に直接報告を行う、デュアルレポーティングラインも確保しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
Mazars有限責任監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 大矢 昇太
指定有限責任社員 業務執行社員 内田 雅士
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、会計士試験合格者2名、その他8名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行状況や当社の監査体制等を勘案して会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
Mazars有限責任監査法人については、会計監査人としての独立性と専門性、監査活動の適切性と妥当性等を評価し、当社の会計監査人として選任いたしました。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。Mazars有限責任監査法人は、監査活動に関する各種情報を定期的に提供しており、監査計画の内容の説明から始まり、四半期毎の決算方針事前打ち合わせ、レビュー・監査結果についても十分な説明を行っており、その監査活動は適切かつ妥当であると評価いたしました。
また、会社計算規則第131条の規定による、会計監査人の職務の遂行に関する事項についても、独立性と専門性を保ち監査品質を重視した監査活動は、適切かつ妥当であると評価いたしました。
④ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
a.監査公認会計士に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 32 | 1 | 32 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 32 | 1 | 32 | - |
当社における前連結会計年度の非監査業務の内容は、財務デューデリジェンス業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Mazars)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | - | - | 5 | - |
| 計 | - | - | 5 | - |
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社であるムトーヨーロッパ社はEY Belgiumに対して監査証明業務に基づく報酬として7百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、規模・特性・監査日数等を勘案した上定めております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、稟議決裁された会計監査人に対する報酬額について、見積書明細、監査及び四半期レビュー契約書を踏まえて協議した結果、会社法第399条第1項の同意を行っております。