有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等額又はその算定方法の決定に関する方針にかかる事項
a.取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等
ⅰ.決定方針
・当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を以下の通り決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
・基本方針
当社の取締役の報酬等に関する基本方針は、当社の業績や経営内容、社会情勢、各役割に応じた貢献度合いのほか、他社水準等を考慮しながら総合的に勘案し、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能させることを目的として決定されております。
なお、その総額(以下「報酬枠」という)は株主総会において決定されるものとし、2015年6月26日開催の第66回定時株主総会において、年額2億16百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は8名です。
・基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、当社の業績や経営内容、社会情勢、各役割に応じた貢献度合いのほか、他社水準等を考慮しながら総合的に勘案し、報酬表を策定し、それに照らして決定しております。
・業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、報酬枠の範囲内で譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給しております。この報酬は金銭債権とし、その総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる報酬枠内の金額として、2020年6月25日開催の第71回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名となり、対象取締役は5名となります。また、各取締役への具体的な支給時期および配分については、取締役会において決定しております。
ⅱ.個人別の報酬等の決定
・取締役会は、報酬委員会(取締役会長 坂本俊弘氏、監査等委員 飛田博氏、取締役 髙山芳之氏)に対し、各取締役の基本報酬の額および社外取締役を除く各取締役の業務執行の成果を踏まえた基本報酬の評価配分(以下、本項において「報酬等」という)の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役について公正な評価を行うには報酬委員会が適していると判断したためです。
・報酬委員会は、取締役会が定めた決定方針に基づき取締役の報酬等を決定しております。報酬委員会の権限が適切に行使されるため、報酬委員会の委員は、代表取締役を含めず、また、構成員3名のうち非常勤取締役、非常勤独立社外取締役を各1名として非常勤者を過半数で構成し、委員長を互選によって選定することとしております。
・取締役会は、当事業年度に係る取締役の報酬等に関して、報酬委員会により決定された報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会の定めた決定方針を尊重し、かつ整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
b.監査等委員である取締役の報酬等
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第66回定時株主総会において年額36百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員である取締役の協議により決定し、中立の立場から監査・監督機能を担う役割を鑑み、業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の支給はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.退職慰労金には、当事業年度における役員退職慰労引当金繰入額3百万円が含まれております。
3.2019年6月27日開催の取締役会において役員退職慰労金制度の廃止を決議し、2020年6月25日開催の第71回定時株主総会において役員退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給議案が承認可決されています。なお、役員退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給は、制度廃止時までの在任期間に応じた退職慰労金を退任時に支給するものです。
4.取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)の非金銭報酬等の内訳は、譲渡制限付株式報酬3百万円であります。
① 役員の報酬等額又はその算定方法の決定に関する方針にかかる事項
a.取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等
ⅰ.決定方針
・当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を以下の通り決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
・基本方針
当社の取締役の報酬等に関する基本方針は、当社の業績や経営内容、社会情勢、各役割に応じた貢献度合いのほか、他社水準等を考慮しながら総合的に勘案し、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能させることを目的として決定されております。
なお、その総額(以下「報酬枠」という)は株主総会において決定されるものとし、2015年6月26日開催の第66回定時株主総会において、年額2億16百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は8名です。
・基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、当社の業績や経営内容、社会情勢、各役割に応じた貢献度合いのほか、他社水準等を考慮しながら総合的に勘案し、報酬表を策定し、それに照らして決定しております。
・業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、報酬枠の範囲内で譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給しております。この報酬は金銭債権とし、その総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる報酬枠内の金額として、2020年6月25日開催の第71回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名となり、対象取締役は5名となります。また、各取締役への具体的な支給時期および配分については、取締役会において決定しております。
ⅱ.個人別の報酬等の決定
・取締役会は、報酬委員会(取締役会長 坂本俊弘氏、監査等委員 飛田博氏、取締役 髙山芳之氏)に対し、各取締役の基本報酬の額および社外取締役を除く各取締役の業務執行の成果を踏まえた基本報酬の評価配分(以下、本項において「報酬等」という)の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役について公正な評価を行うには報酬委員会が適していると判断したためです。
・報酬委員会は、取締役会が定めた決定方針に基づき取締役の報酬等を決定しております。報酬委員会の権限が適切に行使されるため、報酬委員会の委員は、代表取締役を含めず、また、構成員3名のうち非常勤取締役、非常勤独立社外取締役を各1名として非常勤者を過半数で構成し、委員長を互選によって選定することとしております。
・取締役会は、当事業年度に係る取締役の報酬等に関して、報酬委員会により決定された報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会の定めた決定方針を尊重し、かつ整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
b.監査等委員である取締役の報酬等
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第66回定時株主総会において年額36百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員である取締役の協議により決定し、中立の立場から監査・監督機能を担う役割を鑑み、業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の支給はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||||
| 基本報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 55 | 47 | 3 | - | 3 | 3 | 8 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 7 | 7 | - | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 4 | 4 | - | - | - | - | 2 |
(注)1.報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.退職慰労金には、当事業年度における役員退職慰労引当金繰入額3百万円が含まれております。
3.2019年6月27日開催の取締役会において役員退職慰労金制度の廃止を決議し、2020年6月25日開催の第71回定時株主総会において役員退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給議案が承認可決されています。なお、役員退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給は、制度廃止時までの在任期間に応じた退職慰労金を退任時に支給するものです。
4.取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)の非金銭報酬等の内訳は、譲渡制限付株式報酬3百万円であります。