有価証券報告書-第70期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等額又はその算定方法の決定に関する方針にかかる事項
取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第66回定時株主総会において賞与を含めて年額2億16百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議されております。
また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第66回定時株主総会において年額36百万円以内と決議されております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により一任された報酬委員会であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、報酬額を決定しております。報酬額は報酬委員会が自身を含めた全取締役に対して役付、担当職務、業績、貢献等を総合的に勘案して決定しております。
報酬委員会の委員には社外取締役からも選任しており、社外取締役に報酬に関して適切な関与・助言を求めることで、客観性・公平性・透明性を確保しております。
監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤、業務分担の状況を考慮して、監査等委員会により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.退職慰労金には、当事業年度における役員退職慰労引当金繰入額5百万円が含まれております。
① 役員の報酬等額又はその算定方法の決定に関する方針にかかる事項
取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第66回定時株主総会において賞与を含めて年額2億16百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議されております。
また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第66回定時株主総会において年額36百万円以内と決議されております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により一任された報酬委員会であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、報酬額を決定しております。報酬額は報酬委員会が自身を含めた全取締役に対して役付、担当職務、業績、貢献等を総合的に勘案して決定しております。
報酬委員会の委員には社外取締役からも選任しており、社外取締役に報酬に関して適切な関与・助言を求めることで、客観性・公平性・透明性を確保しております。
監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤、業務分担の状況を考慮して、監査等委員会により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 基本報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 60 | 45 | 15 | 8 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 社外役員 | 3 | 3 | 0 | 2 |
(注)1.報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.退職慰労金には、当事業年度における役員退職慰労引当金繰入額5百万円が含まれております。