有価証券報告書-第70期(2024/01/01-2024/12/31)
2.作成の基礎
(1) 連結財務諸表がIFRS会計基準に準拠している旨の記載
当社グループの連結財務諸表は、連結財務諸表規則第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第312条の規定により、IFRS会計基準に準拠して作成しております。
当社グループは、2016年3月期からIFRS会計基準を適用しております。
(2) 機能通貨及び表示通貨
当社グループの連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、特に注釈のない限り、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(3) 重要な会計上の見積り及び判断の利用
連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定の設定を行うことが要求されております。実際の業績はこれらの見積りとは異なる場合があります。見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直しております。会計上の見積りの見直しによる影響は、その見積りを見直した会計期間及び将来の会計期間において認識しております。
経営者が行った重要な見積り及び判断を行った項目で連結財務諸表の金額に重要な影響を与える見積り及び判断項目は以下のとおりであります。
のれん及び耐用年数を確定できない無形資産の減損(注記「3.重要性がある会計方針 (9) 非金融資産の減損」)
のれんの減損の判断及び耐用年数を確定できない無形資産の減損金額を判断する際に、のれんが配分された又は耐用年数を確定できない無形資産が属する資金生成単位グループの回収可能価額の見積りが必要となります。
回収可能価額の見積りにあたり、資金生成単位グループにより生じることが予想される将来キャッシュ・フロー及びその現在価値を算定するための割引率を見積っております。
もし、資金生成単位グループにより生じると予想した将来キャッシュ・フローが減少した場合又は現在価値を算定するための割引率が上昇した場合には減損損失が発生する可能性があります。
(4) 基準及び解釈指針の早期適用
当社グループは、「投資者とその関連会社又は共同支配企業の間での資産の売却又は拠出」(IFRS第10号「連結財務諸表」及びIAS第28号「関連会社及び共同支配企業に対する投資」の修正)を2020年3月期より早期適用しております。
(5) 未適用の公表済み基準書及び解釈指針
連結財務諸表の承認日までに新設又は改訂が行われた新基準書及び新解釈指針のうち、当社グループが早期適用していない主なものは以下のとおりであります。
なお、この基準の適用による影響は検討中であります。
(1) 連結財務諸表がIFRS会計基準に準拠している旨の記載
当社グループの連結財務諸表は、連結財務諸表規則第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第312条の規定により、IFRS会計基準に準拠して作成しております。
当社グループは、2016年3月期からIFRS会計基準を適用しております。
(2) 機能通貨及び表示通貨
当社グループの連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、特に注釈のない限り、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(3) 重要な会計上の見積り及び判断の利用
連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定の設定を行うことが要求されております。実際の業績はこれらの見積りとは異なる場合があります。見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直しております。会計上の見積りの見直しによる影響は、その見積りを見直した会計期間及び将来の会計期間において認識しております。
経営者が行った重要な見積り及び判断を行った項目で連結財務諸表の金額に重要な影響を与える見積り及び判断項目は以下のとおりであります。
のれん及び耐用年数を確定できない無形資産の減損(注記「3.重要性がある会計方針 (9) 非金融資産の減損」)
のれんの減損の判断及び耐用年数を確定できない無形資産の減損金額を判断する際に、のれんが配分された又は耐用年数を確定できない無形資産が属する資金生成単位グループの回収可能価額の見積りが必要となります。
回収可能価額の見積りにあたり、資金生成単位グループにより生じることが予想される将来キャッシュ・フロー及びその現在価値を算定するための割引率を見積っております。
もし、資金生成単位グループにより生じると予想した将来キャッシュ・フローが減少した場合又は現在価値を算定するための割引率が上昇した場合には減損損失が発生する可能性があります。
(4) 基準及び解釈指針の早期適用
当社グループは、「投資者とその関連会社又は共同支配企業の間での資産の売却又は拠出」(IFRS第10号「連結財務諸表」及びIAS第28号「関連会社及び共同支配企業に対する投資」の修正)を2020年3月期より早期適用しております。
(5) 未適用の公表済み基準書及び解釈指針
連結財務諸表の承認日までに新設又は改訂が行われた新基準書及び新解釈指針のうち、当社グループが早期適用していない主なものは以下のとおりであります。
なお、この基準の適用による影響は検討中であります。
| IFRS会計基準 | 強制適用時期 (以降開始年度) | 当社グループ 適用年度 | 新設・改訂の概要 | |
| IFRS第18号 | 財務諸表における表示及び開示 | 2027年1月1日 | 2027年12月期 | 財務諸表における表示及び開示に関する現行の会計基準であるIAS第1号を置き換える新基準 |