有価証券報告書-第64期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬については、2015年6月29日の株主総会決議に基づき、その限度額を取締役(監査等委員を除く)の合計として250百万円、取締役(監査等委員)の合計として20百万円と定めております。なお、定款において、取締役(監査等委員を除く)及び取締役(監査等委員)の員数は、それぞれ5名以内と定めております。
役員の報酬については、固定報酬である「基本報酬」と、変動報酬である「賞与」の2種類で構成され、その合計額は株主総会の決議による取締役(監査等委員であるものを除く。)及び監査等委員である取締役のそれぞれの報酬総額の限度額の範囲内において、指名・報酬諮問委員会への諮問を受け、取締役(監査等委員であるものを除く。)は取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議によって決定しております。なお、「基本報酬」については、それぞれの職位に応じて世間水準及び経営環境並びに社員給与等とのバランスを考慮し、また「賞与」については、会社の営業成績及び業績等への貢献度を考慮しそれぞれ内規に基づき決定しています。
なお、当社では2018年12月に任意の指名・報酬諮問委員会を設置しております。従って、当事業年度における取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬の決定にあたりましては、指名・報酬諮問委員会の手続は行っておりません。
また、役員退職慰労金制度については、2005年6月29日開催の第50期定時株主総会の日をもって廃止いたしました。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 当期末在籍人員は、監査等委員を除く取締役4名、監査等委員である取締役は3名であります。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬については、2015年6月29日の株主総会決議に基づき、その限度額を取締役(監査等委員を除く)の合計として250百万円、取締役(監査等委員)の合計として20百万円と定めております。なお、定款において、取締役(監査等委員を除く)及び取締役(監査等委員)の員数は、それぞれ5名以内と定めております。
役員の報酬については、固定報酬である「基本報酬」と、変動報酬である「賞与」の2種類で構成され、その合計額は株主総会の決議による取締役(監査等委員であるものを除く。)及び監査等委員である取締役のそれぞれの報酬総額の限度額の範囲内において、指名・報酬諮問委員会への諮問を受け、取締役(監査等委員であるものを除く。)は取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議によって決定しております。なお、「基本報酬」については、それぞれの職位に応じて世間水準及び経営環境並びに社員給与等とのバランスを考慮し、また「賞与」については、会社の営業成績及び業績等への貢献度を考慮しそれぞれ内規に基づき決定しています。
なお、当社では2018年12月に任意の指名・報酬諮問委員会を設置しております。従って、当事業年度における取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬の決定にあたりましては、指名・報酬諮問委員会の手続は行っておりません。
また、役員退職慰労金制度については、2005年6月29日開催の第50期定時株主総会の日をもって廃止いたしました。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) | 142 | 142 | - | - | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外役員) | 13 | 13 | - | - | 3 |
| 計 | 156 | 156 | - | - | 7 |
(注) 当期末在籍人員は、監査等委員を除く取締役4名、監査等委員である取締役は3名であります。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。