有価証券報告書-第65期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬については、2015年6月29日の株主総会決議に基づき、その限度額を取締役(監査等委員を除く)の合計として250百万円、取締役(監査等委員)の合計として20百万円と定めております。なお、定款において、取締役(監査等委員を除く)及び取締役(監査等委員)の員数は、それぞれ5名以内と定めております。
役員の報酬については、固定報酬である「基本報酬」と、変動報酬である「賞与」の2種類で構成され、その合計額は株主総会の決議による取締役(監査等委員を除く)及び取締役(監査等委員)のそれぞれの報酬総額の限度額の範囲内において、取締役(監査等委員を除く)は指名・報酬委員会への諮問を受け、取締役会の決議により決定し、取締役(監査等委員)については監査等委員である取締役の協議によって決定しております。なお、「基本報酬」については、それぞれの職位に応じて世間水準及び経営環境並びに社員給与等とのバランスを考慮し、また「賞与」については、会社の営業成績及び業績等への貢献度を考慮しそれぞれ内規に基づき決定しています。
なお、中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、株主重視の経営意識を高めること等を目的として、現金報酬とは別に事業EBITDAを基準とした業績連動型有償ストックオプションを取締役(社外取締役を除く)に対し発行しております。その行使条件は「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりです。
また、役員退職慰労金制度については、2005年6月29日開催の第50期定時株主総会の日をもって廃止いたしました。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 当期末在籍人員は、監査等委員を除く取締役2名、監査等委員である取締役は3名であります。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬については、2015年6月29日の株主総会決議に基づき、その限度額を取締役(監査等委員を除く)の合計として250百万円、取締役(監査等委員)の合計として20百万円と定めております。なお、定款において、取締役(監査等委員を除く)及び取締役(監査等委員)の員数は、それぞれ5名以内と定めております。
役員の報酬については、固定報酬である「基本報酬」と、変動報酬である「賞与」の2種類で構成され、その合計額は株主総会の決議による取締役(監査等委員を除く)及び取締役(監査等委員)のそれぞれの報酬総額の限度額の範囲内において、取締役(監査等委員を除く)は指名・報酬委員会への諮問を受け、取締役会の決議により決定し、取締役(監査等委員)については監査等委員である取締役の協議によって決定しております。なお、「基本報酬」については、それぞれの職位に応じて世間水準及び経営環境並びに社員給与等とのバランスを考慮し、また「賞与」については、会社の営業成績及び業績等への貢献度を考慮しそれぞれ内規に基づき決定しています。
なお、中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、株主重視の経営意識を高めること等を目的として、現金報酬とは別に事業EBITDAを基準とした業績連動型有償ストックオプションを取締役(社外取締役を除く)に対し発行しております。その行使条件は「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりです。
また、役員退職慰労金制度については、2005年6月29日開催の第50期定時株主総会の日をもって廃止いたしました。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 87 | 87 | - | - | 4 |
| 社外取締役 | 18 | 18 | - | - | 4 |
(注) 当期末在籍人員は、監査等委員を除く取締役2名、監査等委員である取締役は3名であります。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。