有価証券報告書-第66期(令和2年4月1日-令和2年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ア.報酬の基本方針及び構成
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とすること、及び個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての「基本報酬」及び変動報酬としての「賞与」、非金銭報酬としての「株式報酬」により構成しています。監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしています。
「基本報酬」は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定します。
「賞与」は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、各事業年度の業績が確定した時点で、会社の営業成績及び業績等への貢献度を評価し、これを反映した支給金額を内規に基づき決定します。ただし、特定の業績指標に関連付けられた算定方法を定めてはおらず、全社業績及び個人業績を総合的に評価しています。
「株式報酬」は、特定譲渡制限付株式とし、2021年3月26日開催の第66回定時株主総会の決議に基づき、上記役員報酬額の枠内で年額80百万円以内、かつ年100,000株を上限として、付与するものとします。
イ.報酬水準及び各報酬の割合
当社の業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、指名・報酬委員会において検討を行います。取締役会決議により委任を受けた代表取締役CEOは、指名・報酬委員会の答申内容を尊重して、報酬の具体的な割合を決定するものとします。
なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬と標準的な賞与の額の合計と株式報酬の比率が、1:0.3~1:0.5とします。
ウ.報酬額の決定手続
当社の役員の報酬については、2015年6月29日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)については総額年250百万円以内、監査等委員である取締役については総額年20百万円以内と定めております。なお、定款において、取締役(監査等委員を除く)及び監査等委員である取締役の員数は、それぞれ5名以内と定めております。
取締役(監査等委員を除く)の報酬額については、上記報酬枠の範囲内で、指名・報酬委員会への諮問を受け、取締役会の決議により種類別の報酬総額を決定します。
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役CEOがその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とします。ただし、代表取締役CEOは、指名・報酬委員会に原案を諮問し、その答申の内容に従って決定をしなければならないこととします。なお、株式報酬は、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議します。
エ.その他
上記のほか、中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、株主重視の経営意識を高めること等を目的として、「基本報酬」及び「賞与」と「株式報酬」とは別に事業EBITDAを基準とした業績連動型有償ストックオプションを取締役(社外取締役を除く)に対し発行しております。その行使条件は「1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりです。
なお、役員退職慰労金制度については、2005年6月29日開催の第50期定時株主総会の日をもって廃止いたしました。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 当期末在籍人員は、監査等委員を除く取締役2名、監査等委員である取締役は3名であります。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ア.報酬の基本方針及び構成
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とすること、及び個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての「基本報酬」及び変動報酬としての「賞与」、非金銭報酬としての「株式報酬」により構成しています。監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしています。
「基本報酬」は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定します。
「賞与」は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、各事業年度の業績が確定した時点で、会社の営業成績及び業績等への貢献度を評価し、これを反映した支給金額を内規に基づき決定します。ただし、特定の業績指標に関連付けられた算定方法を定めてはおらず、全社業績及び個人業績を総合的に評価しています。
「株式報酬」は、特定譲渡制限付株式とし、2021年3月26日開催の第66回定時株主総会の決議に基づき、上記役員報酬額の枠内で年額80百万円以内、かつ年100,000株を上限として、付与するものとします。
イ.報酬水準及び各報酬の割合
当社の業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、指名・報酬委員会において検討を行います。取締役会決議により委任を受けた代表取締役CEOは、指名・報酬委員会の答申内容を尊重して、報酬の具体的な割合を決定するものとします。
なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬と標準的な賞与の額の合計と株式報酬の比率が、1:0.3~1:0.5とします。
ウ.報酬額の決定手続
当社の役員の報酬については、2015年6月29日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)については総額年250百万円以内、監査等委員である取締役については総額年20百万円以内と定めております。なお、定款において、取締役(監査等委員を除く)及び監査等委員である取締役の員数は、それぞれ5名以内と定めております。
取締役(監査等委員を除く)の報酬額については、上記報酬枠の範囲内で、指名・報酬委員会への諮問を受け、取締役会の決議により種類別の報酬総額を決定します。
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役CEOがその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とします。ただし、代表取締役CEOは、指名・報酬委員会に原案を諮問し、その答申の内容に従って決定をしなければならないこととします。なお、株式報酬は、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議します。
エ.その他
上記のほか、中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、株主重視の経営意識を高めること等を目的として、「基本報酬」及び「賞与」と「株式報酬」とは別に事業EBITDAを基準とした業績連動型有償ストックオプションを取締役(社外取締役を除く)に対し発行しております。その行使条件は「1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりです。
なお、役員退職慰労金制度については、2005年6月29日開催の第50期定時株主総会の日をもって廃止いたしました。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 47 | 47 | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 16 | 16 | - | - | 4 |
(注) 当期末在籍人員は、監査等委員を除く取締役2名、監査等委員である取締役は3名であります。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。